○茨木市消防吏員被服貸与規程

昭和46年6月1日

茨木市消本規程第2号

(趣旨)

第1条 本市消防吏員(以下「吏員」という。)に対する被服の貸与、着用及び保管等については、茨木市消防吏員及び消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則(昭和52年茨木市規則第9号)に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(被服貸与の目的)

第2条 被服の貸与は、業務能率の向上及び服装の端正に資するとともに、人身事故の防止を図ることを目的とする。

(被服)

第3条 貸与する被服の種類、貸与数、貸与期間及び貸与対象者は、各々その吏員の従事する業務により、別表の定めるところによる。ただし、この規程による被服を貸与することが不適当と認められるものについてはこの限りでない。

(着用の義務)

第4条 吏員は、その従事する業務に対応する被服を着用しなければならない。

(着用の禁止)

第5条 吏員は、被服を執務時間外に着用してはならない。

(保管の心得)

第6条 吏員は、善良なる管理者の注意をもつて被服を着用し、保管しなければならない。

2 吏員は、被服を売買、譲渡、質入れ、無断変造その他これに類する処分をしたりみだりに他の吏員に被服を着用させてはならない。

3 被服の補修、洗濯等保全に必要な費用は、吏員の負担とする。ただし、特別に定める被服の場合及び被服の損傷が吏員の責に帰することができない原因によつて生じた場合は、市が負担する。

(保管責任者)

第7条 所属長は、所属職員の被服の着用及び被服の保管について監督の任に当たるものとする。

(返納)

第8条 吏員及び所属長は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに被服を返納しなければならない。

(1) 同種の被服を貸与しない職に転じたとき。

(2) 吏員が退職したとき。

2 被服を返納するときは、補修及び洗濯等を完全に行つたものを提出しなければならない。

(支給)

第9条 吏員が次の各号のいずれかに該当したときは、着用していた被服を当該吏員に支給する。

(1) 同種の被服を貸与されたとき。

(2) 吏員が死亡したとき。

(3) 吏員が伝染性疾患にかかり、それに基因して退職したとき。

(4) 被服を損傷した場合において、次条に規定する手続を経たとき。

2 前項の規定により支給する被服は、本市消防吏員であることを標示する部分を除去して支給する。

(損傷又は亡失の場合の手続)

第10条 吏員は、被服を損傷又は亡失した場合は、速やかにその事由を記載した文書により、所属長を経て消防長に届け出なければならない。ただし、吏員が自ら補修して引き続き着用することのできる場合は、この限りでない。

2 前項本文の場合において、吏員が故意又は怠慢若しくは重大な過失により被服を損傷又は亡失したときは、実費を弁償しなければならない。第8条の規定に違反したときも、同様とする。

3 前項の実費の弁償につき必要な事項は、そのつど消防長が定める。

(再貸与)

第11条 被服を損傷し、又は亡失した吏員に対しては、前条の規定による手続を経た後、貸与品に余分がある場合又は消防長が特に必要と認めたときに限り、新たに被服を貸与するものとする。

(被服貸与簿)

第12条 被服を吏員に貸与したとき又は職員若しくは所属長が被服を返納したときその他吏員若しくは被服に異動があつたときは、被服貸与簿に必要事項を記入しておくものとする。

2 前項の被服貸与簿は、被服の保管証を兼ねるものとし、経理係が管理する。

(準用)

第13条 消防長が必要と認める場合は、消防吏員以外の消防職員について、この規程の一部を準用して被服を貸与することができる。

(補則)

第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程施行の際現に貸与又は配備されている被服は、この規程により貸与又は配備されたものとみなす。

(昭和51年規程第1号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規程第1号)

この規程は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成11年規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年消本規程第1号)

この規程は、平成13年10月15日から施行する。

(平成16年規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第1号)

この規程は、平成17年5月1日から施行する。

(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規程第1号)

この規程は、平成22年9月1日から施行する。

(令和3年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表

貸与する被服の種類

貸与数

貸与期間

貸与対象者

冬帽

1

随時

吏員

冬服

1

随時

吏員

制服ベルト

1

随時

吏員

冬ネクタイ

1

随時

吏員

夏帽

1

随時

吏員

夏服

1

随時

吏員

夏服(儀礼用)

1

随時

課長級以上の吏員

防火帽

1

随時

吏員

防火服

1

随時

吏員

冬活動服

2

随時

吏員

夏活動服

2

随時

吏員

活動服ベルト

1

随時

吏員

アポロキャップ

1

随時

吏員

アンダーシャツ(長袖)

1

随時

吏員

アンダーシャツ(半袖)

1

随時

吏員

作業用手袋

1

随時

吏員

ヘルメット

1

随時

吏員

礼装用手袋

1

随時

吏員

現場用手袋

1

随時

吏員

現場用長靴

1

随時

吏員

防寒衣

1

随時

吏員

雨衣

1

随時

吏員

安全靴

1

随時

吏員

革手袋

1

随時

救助業務従事者

訓練靴

1

随時

救助業務従事者

冬救助服

2

随時

救助業務従事者

夏救助服(上衣)

2

随時

救助業務従事者

救助服ベルト

1

随時

救助業務従事者

冬救急服

2

随時

救急業務従事者

夏救急服

2

随時

救急業務従事者

救急服ベルト

1

随時

救急業務従事者

音楽隊帽

1

随時

音楽隊員

音楽隊服

1

随時

音楽隊員

音楽隊服ベルト

1

随時

音楽隊員

短靴

1

随時

音楽隊員

1 貸与する被服の種類、貸与数及び貸与期間について、この表に定め難いときは別に定める。

2 救助業務従事者とは、救助隊員として救助業務に従事する者をいう。

3 救急業務従事者とは、救急救命士として救急業務に従事する者をいう。

4 必要に応じて、救急服に代えて活動服を貸与することができる。

5 新規採用者については、必要に応じて被服の貸与数を増減することができる。

6 人事異動等により業務が変更となった者については、必要に応じて被服の貸与数を増減することができる。

7 訓練靴は、救助大会出場選手用として、必要に応じて貸与することができる。

茨木市消防吏員被服貸与規程

昭和46年6月1日 消防本部規程第2号

(令和3年3月30日施行)

体系情報
第14類 防/第2章 人事等
沿革情報
昭和46年6月1日 消防本部規程第2号
昭和51年3月31日 消防本部規程第1号
昭和52年2月16日 消防本部規程第1号
昭和55年11月14日 消防本部規程第1号
昭和57年4月1日 消防本部規程第2号
平成11年3月26日 消防本部規程第2号
平成13年10月15日 消防本部規程第1号
平成16年2月24日 消防本部規程第1号
平成17年4月25日 消防本部規程第1号
平成19年3月30日 消防本部規程第1号
平成21年3月31日 消防本部規程第1号
平成22年8月31日 消防本部規程第1号
令和3年3月30日 消防本部規程第2号