○茨木市消防吏員及び消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和52年3月24日

茨木市規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に基づく消防吏員の訓練、礼式及び服制並びに第23条第2項に基づく消防団員の訓練、礼式及び服制を定めることを目的とする。

(訓練礼式)

第2条 消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。

(消防吏員の服制)

第3条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号。以下「吏員服制準則」という。)の定めるところによる。

ただし、消防吏員の服制で吏員服制準則により難い場合は、消防長が別に定める。

(消防団員の服制)

第4条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。

(えり章)

第5条 消防吏員の制服上衣にはい用する茨木市を表徽するえり章は、別表第1のとおりとする。

2 消防団員の制服上衣にはい用する茨木市を表徽するえり章は、別表第2のとおりとする。

(委任規定)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

2 茨木市消防吏員服装規則(昭和31年茨木市規則第6号)は、廃止する。

(昭和56年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第32号)

この規則は、平成13年10月15日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

画像

備考 金色台とし、市章部分は銀色とする。

別表第2

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備考 金色台とし、市章部分は銀色とする。

茨木市消防吏員及び消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則

昭和52年3月24日 規則第9号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第14類 防/第5章 その他
沿革情報
昭和52年3月24日 規則第9号
昭和56年10月16日 規則第23号
平成13年10月12日 規則第32号
平成20年3月25日 規則第15号