○茨木市消防吏員及び消防団員の訓練、礼式及び服制に関する規則
昭和52年3月24日
茨木市規則第9号
(訓練礼式)
第2条 消防吏員及び消防団員の訓練及び礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(消防吏員の服制)
第3条 消防吏員の服制は、消防吏員服制基準(昭和42年消防庁告示第1号。以下「吏員服制準則」という。)の定めるところによる。
ただし、消防吏員の服制で吏員服制準則により難い場合は、消防長が別に定める。
(消防団員の服制)
第4条 消防団員の服制は、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(えり章)
第5条 消防吏員の制服上衣にはい用する茨木市を表徽するえり章は、別表第1のとおりとする。
2 消防団員の制服上衣にはい用する茨木市を表徽するえり章は、別表第2のとおりとする。
(委任規定)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 茨木市消防吏員服装規則(昭和31年茨木市規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和56年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第32号)
この規則は、平成13年10月15日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1
備考 金色台とし、市章部分は銀色とする。
別表第2
備考 金色台とし、市章部分は銀色とする。