○茨木市消防署の組織に関する規程

平成13年3月16日

茨木市消防長訓達第1号

茨木市消防署の組織に関する規程(昭和57年茨木市消本訓達第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、茨木市消防署(以下「消防署」という。)の組織に関し、必要な事項を定めるものとする。

(分署)

第2条 消防署の管轄区域に消防分署(以下「分署」という。)を設置する。

2 分署の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

3 分署は、別に定める区域内の消防事務を処理する。

(組織)

第3条 消防署に次の課及び係を置く。

警防課

警防一係 警防二係

救急救助課

救急救助一係 救急救助二係

2 分署に次の係を置く。

警防一係 警防二係

(分掌事務)

第4条 前条に規定する課及び分署の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

警防課・救急救助課

共通分掌事務

(1) 水火災、救急その他災害活動に関すること。

(2) 消防訓練の実施に関すること。

(3) 消防団の消防訓練指導に関すること。

(4) 自衛消防隊及び自主防災組織等の消防訓練指導に関すること。

(5) 消防機器の管理保全に関すること。

(6) 所管の通信施設の管理保全に関すること。

(7) 茨木市消防車両等管理規程(昭和51年消本訓達第1号)に規定する消防署に配置された車両の管理運用に関すること。

(8) 分署との連絡調整に関すること。

個別分掌事務

警防課(警防一係、警防二係)

(1) 受持区域の巡回に関すること。

(2) 警防調査に関すること。

(3) 防火査察に関すること。

(4) 地理水利の調査に関すること。

(5) 消防水利の管理保全に関すること。

(6) 警防計画及び消防技術の研究に関すること。

(7) 高圧ガス、火薬類、放射性同位元素、毒劇物等で災害活動の障害となる物品の把握及び安全指導に関すること。

(8) 防火訪問、空き家及び空地の防火指導、巡回火災予防広報その他火災の予防に関すること。

(9) 茨木市火災予防条例(昭和37年茨木市条例第13号)第45条及び第45条の2に定める届出事項に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) その他警防に関すること。

救急救助課(救急救助一係、救急救助二係)

(1) 救急活動の計画及び訓練に関すること。

(2) 救急業務高度化の推進に関すること。

(3) 応急手当の普及啓発に関すること。

(4) 救急救助技術の研究指導に関すること。

(5) 救急救命士及び救急隊員の教育指導に関すること。

(6) 患者等搬送事業者の承認及び教育指導に関すること。

(7) 救急及び救助の統計に関すること。

(8) 救急の搬送証明に関すること。

(9) その他救急及び救助に関すること。

分署

共通分掌事務

(1) 水火災、救急その他災害活動に関すること。

(2) 受持区域の巡回に関すること。

(3) 警防調査に関すること。

(4) 防火査察に関すること。

(5) 地理水利の調査に関すること。

(6) 消防水利の管理保全に関すること。

(7) 消防訓練の実施に関すること。

(8) 消防団の消防訓練指導に関すること。

(9) 自衛消防隊及び自主防災組織等の消防訓練指導に関すること。

(10) 高圧ガス、火薬類、放射性同位元素、劇毒物等で災害活動の障害となる物品の把握及び安全指導に関すること。

(11) 防火訪問、空き家及び空地の防火指導、巡回火災予防広報その他火災の予防に関すること。

(12) 茨木市火災予防条例第45条及び第45条の2に定める届出事項に関すること。

(13) 消防機器の管理保全に関すること。

(14) その他警防及び救急に関すること。

個別分掌事務

下井分署

(1) 化学消火薬剤の保管に関すること。

下穂積分署

(1) 高圧ガス製造設備の管理保全に関すること。

(2) 圧縮空気の製造に関すること。

西河原分署

(1) 鉄砲及び火薬類の管理保全に関すること。

(2) 救助訓練の計画、研究及び実施に関すること。

(3) 救助災害等の出動に関すること。

(4) 救助資器材の管理保全に関すること。

山手台分署

(1) 鉄砲及び火薬類の管理保全に関すること。

(2) 救助訓練の実施に関すること。

(3) 救助災害等の出動に関すること。

(4) 救助資器材の管理保全に関すること。

(5) 救助技術の教育に関すること。

(職の設置)

第5条 消防署に消防署長、課に課長、係に係長を置く。

2 課に課長代理を置くことができる。

3 消防署に副理事、課に参事、主幹その他必要な職を置くことができる。

4 分署に分署長、係に係長を置く。

5 分署に主幹その他必要な職を置くことができる。

6 消防署長及び副理事は消防監、課長及び参事は消防司令長、課長代理、分署長、主幹及び上席主幹は消防司令、係長、副主幹、上席副主幹及び主査は消防司令補のうちから市長の承認を得て消防長が任命する。

(職務)

第6条 消防署長は、消防長の命を受けて、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。

2 課長は、消防署長を補佐し、消防署長が不在のときはその職務を代理するとともに、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 分署長は、消防署長及び警防課長又は救急救助課長の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長代理は、課長を補佐し、課長が不在のときはその職務を代理する。

5 係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 副理事、参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、担当事務に関し必要な調査研究及び指導改善を行う。

(課が所管する業務の分担)

第7条 課長は、所管の事務を処理するため、その事務を所属する係長に分担する。

(災害時における呼称)

第8条 消防吏員が火災等の災害又は訓練に出動した場合の呼称は、別表第2のとおりとする。

(業務の応援)

第9条 消防署長は、必要があると認めるときは、課及び分署の所属を越えて、業務の応援を命ずることができる。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、消防署の組織に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年訓達第1号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年訓達第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成20年訓達第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年訓達第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓達第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓達第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

分署の名称及び位置

名称

位置

水尾分署

茨木市水尾三丁目18番15号

下井分署

茨木市下井町2番3号

下穂積分署

茨木市下穂積一丁目7番10号

西河原分署

茨木市城の前町1番10号

北辰分署

茨木市大字泉原38番地の8

白川分署

茨木市白川二丁目11番1号

山手台分署

茨木市山手台二丁目2番23号

別表第2

災害時における呼称

区分

呼称

消防司令長の階級にある消防吏員

大隊長

消防司令の階級にある消防吏員

中隊長

消防司令補の階級にある消防吏員

小隊長

消防士長の階級にある消防吏員

分隊長

消防副士長又は消防士の階級にある消防吏員

隊員

茨木市消防署の組織に関する規程

平成13年3月16日 消防長訓達第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月16日 消防長訓達第1号
平成14年4月1日 消防長訓達第1号
平成16年3月30日 消防長訓達第1号
平成20年3月31日 消防長訓達第1号
平成24年3月30日 消防長訓達第1号
令和2年3月25日 消防長訓達第1号
令和5年3月30日 消防長訓達第1号