○茨木市消防本部の組織に関する規則

平成13年3月28日

茨木市規則第13号

茨木市消防本部の組織に関する規則(昭和57年茨木市規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項に基づき、消防本部(以下「本部」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(課及び係の設置)

第2条 本部に次の課及び係を置く。

総務課

総務係 経理係

警備課

計画係 調査係 指令一係 指令二係

予防課

査察係 建築設備係 危険物保安係

(課の分掌事務)

第3条 前条に規定する課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課(総務係、経理係)

(1) 秘書及び儀式に関すること。

(2) ほう賞及び表彰に関すること。

(3) 消防組織及び定数に関すること。

(4) 職員及び消防団員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。

(5) 職員及び消防団員の服務その他人事管理に関すること。

(6) 職員及び消防団員の研修、教養及び福利厚生に関すること。

(7) 公務災害補償に関すること。

(8) 所管の条例、規則及び規程の制定並びに改廃に関すること。

(9) 文書に関すること。

(10) 公印の管守に関すること。

(11) 消防広報の調整に関すること。

(12) 消防の主要施策事業の計画に関すること。

(13) 消防職員委員会との連絡調整に関すること。

(14) 消防本部安全衛生委員会との連絡調整に関すること。

(15) 消防団の行事に関すること。

(16) 消防協力団体に関すること。

(17) 消防予算及び決算に関すること。

(18) 消防関係の補助金に関すること。

(19) 職員の諸給与及び旅費に関すること。

(20) 貸与品に関すること。

(21) 消防団員の報酬、退職報償金等の支給に関すること。

(22) 物品(消防本部及び消防署の他の課に属するものを除く。)の購入及び検収に関すること。

(23) 職員の共済組合及び健康保険に関すること。

(24) その他一般会計事務に関すること。

(25) 各課等との連絡調整に関すること。

(26) 他の課に属さない事項に関すること。

(27) 本部の庶務に関すること。

警備課(計画係、調査係、指令一係、指令二係)

(1) 総合的な訓練計画に関すること。

(2) 消防計画に関すること。

(3) 消防水利の整備計画に関すること。

(4) 防災関係機関との連絡調整に関すること。

(5) 消防相互応援協定に関すること。

(6) 消防特別警戒に関すること。

(7) 災害現場広報に関すること。

(8) 消防主力機械の配置に関すること。

(9) 消防機器の設計及び製作仕様に関すること。

(10) 消防機器の改善研究及び取扱指導並びに整備に関すること。

(11) 高速道路の消防事務に関すること。

(12) 茨木市消防車両等管理規程(昭和51年消本訓達第1号)に規定する車両の管理運用に関すること。

(13) 車両の安全運転指導に関すること。

(14) その他消防警備及び消防機器に関すること。

(15) 火災その他災害の原因及び損害に関すること。

(16) 証拠品及び火災現場保存に関すること。

(17) 火災予防対策資料の収集分析に関すること。

(18) 火災後の消防用設備等の効果確認に関すること。

(19) 火災その他災害の統計に関すること。

(20) 火災その他災害の証明に関すること。

(21) 緊急通報の受理、水火災、救急及びその他災害出動指令に関すること。

(22) 消防通信施設の運用及び管理に関すること。

(23) その他災害情報の収集及び連絡に関すること。

(24) 職員及び消防団員の非常招集に関すること。

(25) 医療機関等との連絡調整に関すること。

(26) テレビ監視に関すること。

(27) 気象に関すること。

(28) 情報化の推進に係る企画、調査研究に関すること。

(29) 応急手当の普及啓発に関すること。

予防課(査察係、建築設備係、危険物保安係)

(1) 建築確認申請等の消防同意に関すること。

(2) 消防用設備等の設置及び基準維持指導に関すること。

(3) 消防用設備等の検査に関すること。

(4) 宅地等開発行為の消防用水利等の指導に関すること。

(5) 防火対象物の使用開始届出に関すること。

(6) 防火・防災管理者選任(解任)届出に関すること。

(7) 防火管理者及び防災管理者の育成指導に関すること。

(8) 消防計画届出に関すること。

(9) 統括防火・防災管理者選任(解任)届出に関すること。

(10) 全体についての消防計画届出に関すること。

(11) 自衛消防組織の設置届出に関すること。

(12) 旅館、ホテル等に対する意見書の交付に関すること。

(13) 防火基準適合表示に関すること。

(14) 防火対象物点検及び防災管理点検の報告及び特例認定に関すること。

(15) 建築物、工作物等の火災予防及び人命危険の予防措置に関すること。

(16) 喫煙、裸火の使用及び火災予防上危険な物品の持込みの許可に関すること。

(17) 指定催しの指定に関すること。

(18) 火気使用設備等の設置届出に関すること。

(19) 火気使用設備等の安全指導に関すること。

(20) 防火査察に関すること。

(21) 防火対象物の消防用設備等の状況の公表に関すること。

(22) 防火防災教育及び火災予防運動に関すること。

(23) 防火広報及び広聴に関すること。

(24) その他火災の予防に関すること。

(25) 危険物施設の許可、認可及び検査に関すること。

(26) 危険物施設の査察及び違反処理に関すること。

(27) 危険物取扱者の育成指導に関すること。

(28) 危険物保安監督者選任(解任)届出等各種危険物関係届出に関すること。

(29) 液化石油ガス、圧縮アセチレンガス等の火災予防指導に関すること。

(30) その他危険物に関すること。

(31) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関すること。

(32) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関すること。

(33) 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関すること。

(職の設置)

第4条 本部に消防長、課に課長、係に係長を置く。

2 本部に次長、課に課長代理を置くことができる。

3 本部に理事及び副理事、課に参事、主幹その他必要な職を置くことができる。

4 理事、次長及び副理事は消防監、課長及び参事は消防司令長、課長代理、主幹及び上席主幹は消防司令、係長、副主幹、上席副主幹及び主査は消防司令補のうちから市長の承認を得て消防長が任命する。

(職務)

第5条 消防長は、本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。

2 課長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 次長は、消防長を補佐し、消防長が不在のときはその職務を代理する。

4 課長代理は、課長を補佐し、課長が不在のときはその職務を代理する。

5 理事、副理事、参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、担当事務に関し必要な調査研究及び指導改善を行う。

(課が所管する事務の分担)

第6条 課長は、所管の事務を処理するため、その事務を所属する係長に分担する。

(事務の応援)

第7条 消防長は、必要があると認めるときは、課の所属を越えて、事務の応援を命ずることができる。

2 課長は、前項の応援を求める必要があるときは、人数、期間及び理由を明示して消防長に申し出なければならない。

(消防音楽隊の設置等)

第8条 本部に消防音楽隊(以下「音楽隊」という。)を置く。

2 前項の音楽隊の名称は、次のとおりとする。

名称 茨木市消防音楽隊

3 音楽隊の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 音楽隊の庶務に関すること。

(2) 音楽広報に関すること。

4 音楽隊に隊長及び副隊長を置く。

5 隊長及び副隊長は、市長の承認を得て消防長が任命する。

6 隊長及び副隊長は、それぞれ上司の命を受け、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、本部の組織について必要な事項は、消防長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第36号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第77号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第27号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第51号)

この規則は、平成24年11月18日から施行する。

(平成25年規則第79号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(同年規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第42号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規則第16号)

この規則中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から、第3条の規定は平成29年7月1日から施行する。

(平成30年規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市消防本部の組織に関する規則

平成13年3月28日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 防/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月28日 規則第13号
平成14年3月31日 規則第22号
平成17年3月29日 規則第13号
平成20年3月25日 規則第13号
平成21年5月29日 規則第36号
平成22年11月30日 規則第77号
平成23年3月30日 規則第27号
平成24年11月16日 規則第51号
平成25年3月29日 規則第79号
平成25年8月9日 規則第89号
平成26年3月31日 規則第42号
平成29年3月30日 規則第16号
平成30年3月30日 規則第35号
令和5年3月31日 規則第11号