○茨木市水道事業契約規程

昭和42年10月1日

茨木市水道事業管理規程第12号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるもののほか、茨木市水道部(以下「部」という。)の売買、貸借、請負その他の契約の締結について定めることを目的とする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、請負、買入れ、売払いその他の契約に係る一般競争入札に参加することができない。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第2項各号の規定に該当する者で、同項に規定する期間を経過しない者

(2) 工事の請負にあつては、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定に基づく登録を受けていない者

2 令第167条の5第1項の規定による一般競争入札に参加することのできる者の資格は、別に定める。

3 前項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、令第167条の5第2項の規定により、これを公示しなければならない。

(資格の確認等)

第3条 管理者は、一般競争入札を行おうとするときは、入札参加の申出をした者について、令第167条の4第1項及び前条第1項の規定による制限を受ける者でないこと並びに同条第2項の規定による資格を有する者であることを確認しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により一般競争入札に参加しようとする者の資格を確認したときは、当該一般競争入札に参加しようとする者にその旨を通知しなければならない。

(一般競争入札の公告)

第4条 管理者は、一般競争入札の方法により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算し、少なくとも7日前までに、急を要する場合においては3日前までに、次の各号に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、公告期間について、建設業法第2条第1項に規定する建設工事請負の入札で同法により見積期間の定められるものにあっては、この限りでない。

(1) 入札に付すべき事項

(2) 入札参加資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 入札執行の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 予定価格を総額で定めるか又は単価で定めるかの区分

(7) 第15条第1項各号のいずれかに該当する入札は無効とする旨

(8) 令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときはその旨

(9) 契約書作成の要否

(10) 前各号に掲げるもののほか、入札について必要な事項

2 土木、建築等に関する工事及び設計の一般競争入札の参加資格事項の決定について、公正を期するため、別に定めるところにより工事請負入札審査委員会を設置する。

(一般競争入札保証金)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者の納付すべき入札保証金の率は、当該入札金額の100分の5以上とする。ただし、単価契約(年又は月を単位とする貸付契約を含む。以下同じ。)を締結する場合は、そのつど管理者が定める

2 入札保証金には、利子を付さないものとする。

3 入札保証金の納付は、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。この場合において提供される担保の価格は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 国債証券(割引国債証券は除く。) 額面金額又は登録金額

(2) 地方債証券 額面金額又は登録金額

(3) 銀行が振り出し、又は支払保証した小切手 小切手金額

(4) 定期預金証書 額面金額

(入札保証金の納付の免除)

第6条 前条の規定にかかわらず、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に部を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に参加しようとする者でその資格を有するものが、過去2年間の間に部、市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものであって、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が特に必要がないと認めるとき。

(入札保証金の還付等)

第7条 入札保証金は、落札者決定後又は入札を延期し、中止し、若しくは取り消したときに還付するものとする。ただし、落札者の納めた入札保証金は、落札者が契約を締結した後に還付するものとする。

2 前項ただし書きの規定による入札保証金は、契約保証金の全部又は一部に充当することができる。

3 落札者が、正当な理由なしに管理者の指定する期限までに契約を締結しないときは、入札保証金は部に帰属する。

(入札保証金に代用した担保の処分)

第8条 有価証券で納付した入札保証金が部に帰属したときは、管理者が適当と認める方法により処分する。

2 前項の処分方法及びその価格については、何人も異議を申し立てることができない。

(必要書類の提示等)

第9条 管理者は、一般競争入札に参加しようとする者に対して入札前に設計図書その他の必要書類(以下「設計図書等」という。)を提示し、又は必要に応じて現場及び設計図書等の説明をしなければならない。

(一般競争入札の方法)

第10条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札書に必要事項を記載のうえ、これを封書にし、入札保証金を要するものにあつては、納付済証を入札書に添付して所定の日時及び場所に直接提出しなければならない。ただし、管理者が入札の方法を特に指定したときは、この限りでない。

2 代理人により一般競争入札に参加しようとする者は、あらかじめその権限を証する書面を管理者に提出し、確認を受けなければならない。

(入札保証金の納付の確認)

第11条 管理者は、前条の場合においては、第5条の規定による入札保証金の納付の有無を確認しなければならない。

(一般競争入札の延期等)

第12条 管理者は、一般競争入札を行うに当たり天災地変その他避けることのできない理由が生じたとき、又は不正その他の理由により競争の実益がないと認めるときは、その入札を延期し、若しくは中止し、又は取り消すことがある。

2 前項の場合において、入札者が損失を受けることがあつても、部はその責めを負わない。

(予定価格等の準備)

第13条 管理者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する予算、設計図書等により予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際、開札の場所に置かなければならない。この場合において、令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けたときは、当該予定価格調書に最低制限価格をあわせて記載するものとし、予定価格及び最低制限価格を入札時までに公表することとされているものについては、封印を必要としない。

(予定価格の決定)

第14条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期限の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(一般競争入札の無効入札)

第15条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は第10条第2項の規定による確認を受けていない代理人がした入札

(2) 入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の額に達しないものがした入札

(3) 入札書に記名、押印がない入札又は金額その他主要部分が不明確な入札

(4) 同一入札について入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その双方の入札

(5) 同一入札について入札者又はその代理人が2以上の入札をしたときは、それらの入札

(6) 談合その他不正の行為があつたと認められる入札

(7) 訂正印のない金額の訂正、削除、挿入等による入札

(8) その他入札に関する条件に違反した入札

2 入札の効力は、総務課長が決定する。

(再度入札における入札参加者の制限)

第16条 管理者は、令第167条の8第3項の規定により再度入札を行う場合において、当該入札前の入札の際、無効の入札をした者があるときは、再度の入札にその者を加えないことができる。

(落札者の決定)

第17条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合においては、令第167条の9及び第167条の10の規定による場合を除き、契約の目的に応じて、予定価格の制限の範囲内で最低又は最高の価格をもつて入札した者を落札者とする。

2 開札後、すみやかに入札状況書を作成しなければならない。

(再度入札)

第18条 管理者は開札の結果落札者がないときは、直ちに出席入札者に再度の入札をさせることがある。

2 落札者が契約を締結しない旨の申出をしたときは、他の入札者に再度の入札をさせることがある。

(一般競争入札の落札決定の通知)

第19条 管理者は、落札者が決定したときは、直ちにその旨を口頭又は書面で当該落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加者の指名等)

第20条 管理者は、請負又は買入れに係る契約について、指名競争入札に付そうとするときは、有資格者名簿により適当と認める者を契約手続執行伺により5名以上指名するものとする。ただし、契約の性質その他の理由により、特に必要な場合においては、4名以下とすることができる。

2 前項に規定する有資格者名簿は、財務規則第120条第1項に規定する指名競争入札参加資格者名簿の例による。

(指名競争入札の参加手続等)

第21条 第2条第1項第4条第2項及び第5条から第19条までの規定は、指名競争入札について準用する。

第3節 随意契約

(随意契約)

第22条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「公企令」という。)第21条の14第1項第1号の管理規程で定める額は、公企令別表第1に掲げる契約の種類に応じ、同表に定める額とする。

2 公企令第21条の14第1項第3号及び第4号の管理規程で定める手続は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(見積書等の徴取)

第22条の2 管理者は、公企令第21条の14の規定により随意契約を行おうとするときは、2人以上の者から見積書その他管理者が必要とする書類を徴しなければならない。ただし、特に販売価格の定まつたもの又は契約の目的等により急施を要するときその他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。

(随意契約の予定価格)

第23条 第13条及び第14条の規定は、随意契約について準用する。ただし、管理者が特に必要がないと認めるときは、予定価格調書の作成を省略することができる。

(随意契約の相手方となるべき者の決定の通知)

第24条 第19条の規定は、随意契約について準用する。この場合において、同条中「落札者」とあるのは、「契約の相手となるべき者」と読み替えるものとする。

第4節 せり売り

(せり売り)

第25条 第2条から第9条まで、第11条から第13条(後段を除く。)まで、第14条第15条(第3号から第5号まで及び第7号を除く。)及び第17条から第19条までの規定は、せり売りについて準用する。

第5節 電子入札システムによる入札等

(電子入札システムによる入札)

第25条の2 管理者は、一般競争入札又は指名競争入札(以下この条において「一般競争入札等」という。)について必要と認めるときは、電子入札システム(入札事務を部の電子計算機と入札者の電子計算機とを電気通信回線で接続して処理することをいう。以下同じ。)を用いて、入札を執行することができる。

2 電子入札システムを用いた一般競争入札等の入札に参加しようとする者は、あらかじめ、電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第4条第1項の認定を受けた認定認証事業者から同法第2条第1項に規定する電子署名(第28条第2項において「電子署名」という。)を取得し、かつ、電子入札システムの利用に係る登録を受けなければならない。

3 前項の規定による登録を行ったときは、その者に対し、電子入札システムの利用に係る識別情報を付与するものとする。

4 電子入札システムによることと決定された一般競争入札等(以下「電子入札による入札等」という。)については、当該一般競争入札等に係る入札に参加しようとする者は、管理者が特に認める場合を除き、電子入札システムを用いて、当該入札に係る手続を行わなければならない。

(電子入札システムによる入札の執行)

第25条の3 前条第3項の登録を受けた者で、電子入札による入札等に係る入札に参加しようとするもの(次条において「電子入札参加者」という。)は、定められた期限までに、電子入札システムを用いて、参加資格のための書類、資料等(以下「確認申請書等」という。)を提出しなければならない。

2 管理者は、前項の規定による確認申請書等の提出があったときは、電子入札による入札等への参加資格の審査を行い、その結果を同項の規定による確認申請書等の提出を行った者に対して電子入札システムを用いて通知するものとする。

(入札書等)

第25条の4 電子入札参加者は、前条第2項の規定による通知を受けたときは、定められた期限までに、電子入札システムにより当該入札を行わなければならない。この場合において、電子入札参加者は、電子入札システムを用いて、当該入札に係る価格の根拠となる積算内訳書を併せて提出しなければならない。

(落札者の決定)

第25条の5 管理者は、電子入札システムにより落札候補者が選定されたときは、確認申請書等により当該電子入札による入札等における落札者の決定に必要な審査を行うものとする。この場合において、必要と認めるときは、当該落札者の決定に必要な審査に際して、必要な書類の提出を当該落札候補者に求めることができる。

2 管理者は、前項の規定による落札者の決定に必要な審査により、適格であると認めた落札候補者を落札者に決定するものとする。

(電子入札システムによる入札の無効事由)

第25条の6 第15条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する電子入札による入札等に係る入札は、無効とする。

(1) 電子証明書を取得していない者のした入札

(2) 電子入札システムを用いた方法以外の入札

(3) 積算内訳書の提出がない入札

(4) 確認申請書等に虚偽の記載があった入札

(5) 前条第1項後段の規定による書類の提出を行わない場合における入札

(電子入札システムによる入札の中止事由)

第25条の7 電子入札システムに障害が生じた場合は、電子入札による入札等に係る入札を中止することができる。

(諸規定との調整)

第25条の8 入札の執行に関し、書面によることを規定する第2章第1節の規定は、第25条の2から第25条の5までに規定する範囲において、適用しない。

(随意契約への準用)

第25条の9 第25条の2から前条までの規定は、随意契約に際しての見積書の徴取について準用する。

(その他)

第25条の10 その他電子入札システムによる一般競争入札等については、茨木市財務規則の例による。

第3章 契約の締結

第26条 削除

(契約書の作成等)

第27条 管理者は、契約を締結しようとするときは、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。次条第2項において同じ。)を含む。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞、その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害賠償金

(5) 危険負担

(6) 契約不適合責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

(契約書作成の省略)

第28条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 有資格者による一般競争入札又は指名競争入札若しくは随意契約において契約金額1,000,000円未満の請負契約をするとき又は契約金額1,000,000円未満の物品の買入契約をするとき。

(2) せり売りにより契約をするとき。

(3) 物件を売り払う契約において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。

(4) 物件の買入れの場合において、物件を引き取り即時代金を支払うとき。

(5) 工事履行保証又は金銭的履行保証の契約をするとき。

(6) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と契約するとき。

(7) 前各号に定めるもののほか、随意契約(不動産に係るものを除く。)による場合において管理者がその必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、落札者又は相手方が記名押印し、又は電子署名を行った見積書、請書その他の文書(電磁的記録を含む。)をもつて契約書に代用するものとする。

(仮契約の締結)

第29条 管理者は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第40条第2項の規定により議会の議決を要する和解等に係る契約を締結しようとするときは、契約者に議会の議決を経たときに当該契約を締結する旨を告げ、かつ、その旨を記載した仮契約書を交換するものとする。

(契約保証金)

第30条 部と契約を締結する者の納付すべき契約保証金の率は、当該契約に係る契約金額の100分の5以上とし、契約締結の際、納付させるものとする。ただし、単価契約を締結する場合の契約保証金の額は、そのつど管理者が定める。

2 契約保証金には、利子を付さないものとする。

3 第5条第3項の規定は、契約保証金に代えて担保を提供させる場合にこれを準用する。

4 契約保証金の納付は、前項に定めるもののほか、銀行若しくは管理者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証書の提出をもって代えることができる。

(契約保証金の納付の免除)

第31条 前条の規定にかかわらず、管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に部を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 有資格者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に、部、市、国(公社、公団を含む。)又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者であつて、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 契約金額が1,300,000円を超えないものであり、かつ、契約者が契約を確実に履行するものと認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。

(契約保証人)

第32条 管理者は、契約に際し、契約保証人を立てる義務を負う場合にあっては、当該契約の履行に必要な資力能力を有するものを契約保証人にしなければならない。

2 管理者は、契約者が立てた契約保証人を不適当と認めるときは、その変更をさせなければならない。

3 管理者は、契約者から契約保証人の変更の申出があったときは、その内容を調査し、適当と認めるときは、その変更を認めることができる。

第4章 契約の履行等

第1節 通則

(監督及び検査)

第33条 契約者は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了を確認するため、管理者の指定した職員(令第167条の15第4項の規定により監督又は検査の委託を受けた者を含む。以下同じ。)の行う監督及び検査に従わなければならない。

2 この規程に定めるもののほか、前項の監督及び検査の実施について必要な事項は、別に定める。

(権利義務の譲渡等の制限)

第34条 契約者は、契約によつて生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、承継させ、又はその権利を担保に供してはならない。ただし、管理者の書面による承認を得たときは、この限りでない。

(一括委任等の禁止)

第34条の2 契約者は、契約履行について、その全部又は大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、書面により、その内容を明らかにして管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(契約者の請求による履行期限の延長)

第35条 契約者は、天災地変その他避けることのできない理由によって履行期限内の契約の履行が遅延するおそれがあるときは直ちにその理由、履行に必要な期限等を記載した書面により履行期限の延長を管理者に求めることができる。

2 前項の規定による請求があった場合においては、その事実を調査し、正当な理由があると認めたときは、管理者は必要と認める範囲において、当該履行期限を延長し、契約者に通知する。

(契約者の契約変更等の申出)

第36条 前条に規定する場合を除くほか、契約者がやむを得ない理由により契約変更等を申し出たときは、管理者はその諾否を決定し、契約者に通知する。

(契約変更等の請求)

第37条 管理者は、契約締結後災害その他やむを得ない理由により、契約の変更若しくは解除又は履行の中止(以下「契約変更等」という。)を命ずることができる。この場合において、契約金額の増減又は履行期限の伸縮を必要とするときは、管理者が認定した方法により契約の相手方と協議しなければならない。

2 管理者は、前項の規定により契約を変更するときは、必要な事項を契約の相手方に告げ、管理者が指定する日までに変更契約書又は請書を提出させるものとする。

(契約保証金の増減)

第38条 管理者は、前条の規定により契約金額の増減を生じた場合において、必要があると認めるときは、これに相当する契約保証金を追徴し、又は還付することができる。

(履行延滞に係る違約金)

第39条 管理者は違約金について契約で別の定めをした場合のほか、契約の相手方が正当な理由がなくて履行期限内に契約を履行しないときは、契約で定める金額を違約金として徴収する。

2 延滞違約金は、契約者に対する支払代金から差引くことがある。

(目的物の一時使用)

第40条 管理者は、契約の目的物の引渡し前において、必要があると認めるときは、契約者と協議のうえ当該目的物の全部又は一部を一時使用することができる。

(履行の届出等)

第41条 契約者は、契約に係る給付を完了したときは、直ちにその旨を管理者に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定による届出があったときは、工事の請負にあっては14日、その他の給付にあっては10日以内に必要な検査をするものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは、その最長期間を工事の請負にあっては21日、その他の給付にあっては15日まで延長することができる。

(検査における不合格)

第42条 検査の結果、不合格と判定されたときは、契約者は自己の費用をもって、遅滞なく、取りこわし、撤去、取替え又は補修等の必要な処置をしなければならない。

2 契約者又はその代理人が正当な理由がなく、検査に立ち会わないときは、契約者は検査の結果について異議を申し立てることができない。

(目的物の引渡し等)

第43条 契約の目的物の引き渡しは、工事の請負契約にあっては、完成検査に合格したときをもって、工事以外の請負及び買入の契約(不動産に係るものを除く。)にあっては、引渡場所において完納検査に合格したときをもって完了する。ただし、契約の性質又は目的により引渡しを要しないものについては、この限りでない。

2 前項の引渡し前に生じた損害は、契約者の負担とする。ただし、契約において特別の定めがあるときは、この限りでない。

3 契約の目的物の所有権は、前項の引渡しの完了をもって部に移転するものとする。

(契約保証金の還付等)

第44条 管理者は、契約者をして契約保証金を納付させた場合において、前条の契約の目的物の引渡しを完了したときこれを還付する。

2 第47条の規定により契約を解除したときは、契約保証金は部に帰属する。契約者の責に帰すべき理由により契約が無効又は不履行となった場合においても又同様とする。

(代価の支払)

第45条 契約代金は、管理者が給付の完了を確認する第41条第2項の検査を終了した後、契約者からの適法な請求があった日から工事請負代金にあっては40日、その他の給付に対する対価にあっては30日以内に支払うものとする。ただし、契約等により別に支払条件を定めたときは、この限りでない。

2 管理者は、登記又は登録を要する物件については、その手続きを完了した後でなければ代価を支払ってはならない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(部分払の限度額)

第46条 契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分に対し、その完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、工事若しくは製造その他の請負についてはその既済部分に対する代価の10分の8、物件の買入れ契約についてはその既納部分の代価の額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、工事期間又は納入期限が2年度以上にまたがる契約で、補助金、企業債に係るものについては、その都度管理者が定める率により、その完済前又は、完納前に代価の一部を支払うことができる。

(契約の解除権)

第47条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、契約を解除することができる。

(1) 正当な理由がなく、契約の着手期日を経過しても当該契約の履行に着手しないとき。

(2) 契約者の責めに帰すべき理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(3) 建設業法の規定により登録を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約者、その現場代理人又はその他の使用人が第33条の規定に違反し、監督又は検査の実施に当たる職員の職務の執行を妨げたとき、又はその指示に従わないとき。

(5) 前各号のほか、契約者又は現場代理人が契約条項に違反したとき、その他契約の締結又は履行に当たり不正な行為により契約の目的を達することができないとき。

第48条 契約者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 部の都合による契約の履行の遅延又はその中止期間が2月又は契約の履行期間の3分の1以上になったとき。

(2) 部の都合による契約の変更により契約金額が3分の2以上減少したとき。

(契約の解除に伴う措置)

第49条 前条の規定により契約を解除したときは、管理者の選択により、契約者の費用で既製部分の取り除き又は搬入材料若しくは既納物件の引取りをさせ、又は管理者の認定による金額を交付し、既製部分等を部に帰属させる。

2 前条の規定は、契約が無効又は履行不能となった場合にこれを準用する。

3 前2項の場合において延滞違約金その他の損害金があるときは、交付代金からこれを差引くことがある。

(損害の請求)

第50条 管理者は、法第234条の2第2項の規定により契約保証金を部に帰属させた場合において、当該契約保証金を上回る損害があるときは、管理者はその賠償を請求するものとする。

第51条 削除

(違約金等の控除)

第52条 管理者は、違約金、損害賠償金その他契約者から徴収すべき金額がある場合において、契約者がこれを指定期限までに納付しないときは契約保証金からこれを控除し、なお不足があるときは契約代金からこれを控除するものとする。ただし、第31条の規定により契約保証金の全部を免除した場合においては、契約代金その他契約者に支払うべき債務から控除するものとする。

第2節 工事の請負等

(工程表)

第53条 管理者は、請負人から契約締結の日から14日以内に工程表を提出させなければならない。ただし、その性質上必要がないと認めるものについては、この限りでない。

2 管理者は、前項の工程表に不適当と認めるものがあるときは、期限を指定してこれを改定させなければならない。

3 管理者は、契約の変更によりその履行期限に伸縮があったときは、直ちに請負人に改定工程表を提出させなければならない。

(契約保証人に対する履行の請求)

第54条 管理者は、契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、必要に応じ、契約保証人に対して契約者に代わって当該契約の履行をすべきことを請求することができる。

(1) 正当な理由がなく契約の期間内に履行を完了する見込みがないとき。

(2) 正当な理由がなく契約の履行に着手しないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(製造その他の請負)

第55条 第53条の規定は、製造その他の請負について準用する。

第3節 物件の買入れ

(代品の納入)

第56条 納入者は、納入物件に係る検査の結果、不合格品があるときは、管理者の指定する期間内に補修し、又は代品を納入しさらに検査を受けなければならない。

(物件の引取り)

第57条 納入者は、すでに納入した物件については、管理者の承認を得なければこれを引き取ることができない。

(減価採用)

第58条 管理者は、給付目的物に僅少の不備な点がある場合で、その使用上重大な支障がないと認められ、かつ、期限その他の条件から交換、手直し等が困難と認められる場合は、相当の価格を減価のうえ、これを採用することがある。

第4節 物件の売払い

(物件の引渡し)

第59条 管理者は、物件を売払う場合において、買受人が代金を納入した後でなければ、物件を引渡してはならない。

2 買受人が管理者が指定した期間内に売払物件を引き取らないときは、部は、その保管の責めを負わない。

(適用除外)

第60条 物件の売払いについては、第2条第4条第28条第2項第33条第41条から第49条まで(第44条ただし書き及び第47条第1号第2号及び第5号を除く。)第51条及び第52条の規定を適用しない。

第5章 補則

第61条 様式その他この規程施行についての必要な事項は、部長が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(茨木市水道事業契約に関する規程の廃止)

2 茨木市水道事業契約に関する規程(昭和39年茨木市水道事業管理規程第5号。以下「旧規定」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規程施行の際、旧規程の規定により締結している契約については、なお従前の例による。

4 この規程施行の日から昭和43年5月31日までの間における契約の参加資格については、この規程の規定による改正前の規程の規定により入札に参加する資格を有した者は、この規程の規定による有資格者とみなす。

5 この規程施行の際、旧規程の規定により定められた様式については、適宜修正のうえ使用することができる。

(昭和45年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年規程第17号)

この規程は、昭和48年4月21日から施行する。

(昭和50年規程第2号)

この規程は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和50年規程第8号)

この規程は、昭和51年7月1日から施行する。

(同年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年規程第5号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、現にこの規程による改正前の茨木市水道事業契約規程第5条第3項に定める政府保証債等が入札保証金の担保として提供されている場合の取扱いについては、なお従前の例による。

(昭和62年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年規程第9号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第12号)

この規程は、平成4年11月2日から施行する。

(平成8年規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程施行の際、この規程による改正前の規程によつて定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成9年規程第4号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規程第9号)

この規程は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年規程第2号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第9号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和元年規程第11号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年規程第11号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規程第6号)

この規程は、令和6年1月1日から施行する。

茨木市水道事業契約規程

昭和42年10月1日 水道事業管理規程第12号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第4章
沿革情報
昭和42年10月1日 水道事業管理規程第12号
昭和45年1月19日 水道事業管理規程第1号
昭和48年4月21日 水道事業管理規程第17号
昭和50年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和50年7月1日 水道事業管理規程第8号
昭和50年11月7日 水道事業管理規程第15号
昭和56年5月20日 水道事業管理規程第11号
昭和60年6月1日 水道事業管理規程第5号
昭和62年1月13日 水道事業管理規程第3号
平成2年4月1日 水道事業管理規程第7号
平成4年7月1日 水道事業管理規程第9号
平成4年10月30日 水道事業管理規程第12号
平成8年4月17日 水道事業管理規程第3号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第4号
平成10年10月1日 水道事業管理規程第9号
平成12年3月7日 水道事業管理規程第2号
平成15年3月12日 水道事業管理規程第4号
平成16年3月22日 水道事業管理規程第4号
平成17年3月22日 水道事業管理規程第2号
平成17年4月13日 水道事業管理規程第8号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第9号
令和元年12月13日 水道事業管理規程第11号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第11号
令和5年12月28日 水道事業管理規程第6号