○茨木市水道事業受託工事取扱規程
平成10年3月5日
茨木市水道事業管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、茨木市水道事業給水条例(昭和35年茨木市条例第3号。以下「条例」という。)に定めがあるものを除くほか、水道事業管理者(以下「管理者」という。)が他の者から委託を受けて施行する水道工事(以下「受託工事」という。)の取扱い及び受託工事に要する費用(以下「工事費」という。)の負担について定めるものとする。
(工事費の納入)
第4条 委託者は、工事着工前に前条第1項に規定する概算工事費を管理者が定める期限までに納入しなければならない。ただし、管理者が必要と認めた場合は、この限りでない。
(工事費の精算)
第5条 管理者は、工事費を工事完了後に精算する。
(工事費の算出方法)
第6条 工事費は、次に掲げる費用の合計額とする。
(1) 工事費
(2) 事務経費
(3) 境界杭及び基準点復元代金
(4) 前3号に規定するもののほか、管理者が必要と認めた費用
2 管理者が必要と認めた場合は、前項に規定する工事費を減額することができる。
(受託工事を中止したときの費用等の負担)
第7条 受託工事の承認後において、委託者の都合により受託工事を中止したときは、次に掲げる費用は、委託者の負担とする。
(1) 受託工事を中止したときまでに要した費用
(2) 原状回復に要する費用
(3) 水道事業に損害のあったときは、その修繕に要する費用
(受託工事の費用負担の免除)
第8条 条例第42条に規定する管理者が特に理由があると認めた場合とは、道路の新設、拡幅又は改修等により水道施設を移設等をした場合とする。ただし、管理者が特に必要と認めた場合は、工事原因者の負担とする。
(損害賠償の負担)
第9条 受託工事の施行により管理者又は第三者に損害を与えたときは、管理者又は第三者に重大な過失がある場合を除き、委託者の負担とする。
(適用除外)
第10条 次に掲げる場合は、この規程の一部又は全部を適用除外することができる。
(1) 国、地方公共団体又は公益事業者が行う国庫補助事業等で、委託者の費用負担について、法令その他により定められている場合
(2) 委託者とこの規程によることなく契約等を締結した場合
(その他)
第11条 この規程の施行について必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現に受託工事について申込みをしているものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年規程第3号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、第1条から第4条までの規定による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成27年規程第2号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年規程第8号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の規程によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
別表
契約金額 | 事務経費率 |
500万円以下の場合 | 14.0% |
500万円を超え1,000万円以下の場合 | 13.5% |
1,000万円を超え4,000万円以下の場合 | 13.0% |
4,000万円を超え1億円以下の場合 | 12.5% |
1億円を超え2億円以下の場合 | 12.0% |
2億円を超える場合 | 11.5% |
(1) 業務委託を外注し、その成果品にて工事を発注する場合 事務経費=契約金額×事務経費率+業務委託実費×事務経費率 (2) 直営で設計し、その成果品にて工事を発注する場合 事務経費=契約金額×事務経費率+契約金額×5% (3) 上記(1)(2)により、各対応額の率を適用して算出した額が直近下位の最高額に満たない場合は、当該最高額の範囲内において増額することができる。 (4) 概算設計金額算出時における事務経費は、この表の「契約金額」を「設計金額」とする。 (5) この表における「契約金額」は、消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額とする。 |