○茨木市水道事業給水条例

昭和35年4月1日

茨木市条例第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、茨木市水道事業及び茨木市特設水道事業(以下「水道事業」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 水道事業の給水区域は、茨木市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年茨木市条例第66号)第2条第2項に定めるところによる。

2 市長は、公益上必要と認めるときは、市外に分水することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために水道事業管理者(以下「管理者」という。)の設置した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸または1事業が専用で使用するもの

(2) 共用給水装置 2戸以上が共用で使用するもの

(3) 私設消火栓 消火用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、増設、改造(給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、管理者の定めるところによりあらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みを行う場合において、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書その他必要な書類を提出しなければならない。

(新設等の費用負担)

第6条 給水装置の新設、増設、改造又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、増設、改造又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することがある。

(工事の施行)

第7条 給水装置の新設、増設、改造及び移転等の設計並びに工事は、管理者が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の指定をした者(法第25条の3の2第1項の規定によりその効力を失った者を除く。以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、給水装置工事主任技術者が立会いの上、管理者の工事検査(中間時及び竣工後)を受けなければならない。

3 指定給水装置工事事業者の指定等に関しては、管理者が別に定める。

(設計審査手数料等)

第8条 前条第1項に規定する工事を施行する場合、申込者は、手数料を申し込みの際納入しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めた場合は、申し込み後に徴収することができる。

第9条 削除

(給水装置の構造及び材質)

第10条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準に適合するものでなければならない。ただし、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするために配水管又は他の給水管からの分岐部以降メーターまでの給水装置の構造及び材質は、管理者が別に定める。

2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第11条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とする時は、当該給水装置の所有者の同意がなくても当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令またはこの条例の規定による場合のほか、制限、停止することはない。

2 前項の給水を制限または停止しようとするときは、その日時及び区域を定めてその都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限または停止のため損害を生ずることがあっても、市は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第13条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に開栓の申込みを行い、承認を受けなければならない。

2 管理者は、水道施設の設置されていない場所(水道施設が設置されていても、その能力が限界に達している場所を含む。)及び工事上支障があると認めたときその他正当な理由があるときは、給水の申込みを拒むことができる。ただし、申込者が水道施設の設置等に要する費用を負担し、その施設等を市に無償で移管するときは、この限りでない。

(給水装置の所有者の代理人)

第14条 給水装置の所有者が市内に居住しない時または管理者において必要と認めた時は、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第15条 次の各号の1に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を、必要と認めた時は変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第16条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計算する。ただし、管理者がその必要がないと認めた時は、この限りでない。

2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

(メーターの貸与)

第17条 メーターは、水道の使用者若しくは管理人又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に貸与し、保管させる。

2 水道使用者等は、相当の注意をもってメーターの管理に努めなければならない。

3 水道使用者等は、前項の管理の義務を怠ったためにメーターを亡失し、又は毀損した場合は、その損害を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第18条 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を止めるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の1に該当するときはすみやかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名または住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき、またはその住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第19条 私設消火栓は、消防または消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会を要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第20条 水道使用者等は、相当の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置の管理に努めなければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(修繕等の措置及び費用)

第21条 水道使用者等は、給水装置に異常があったときは直ちに管理者に届け出るとともに、指定給水装置工事事業者に修繕等その他必要な処置をさせなければならない。ただし、その異常が軽易なもの(蛇口の取替え及び補修並びにこま、パッキン等の取替え)については、水道使用者等が修繕等をすることができる。

2 前項において修繕等を必要とするときは、その修繕に要する費用は水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が別に定めた範囲においては、これを徴収しないことがある。

3 第1項の規定にかかわらず、給水装置に異常がある場合において管理者は、給水上必要があると認めたときは、水道使用者等からの届出がなくても修繕等をすることができる。

4 前項に規定する修繕等に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が別に定めた範囲においては、これを徴収しないことがある。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 管理者は、給水装置または供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときに検査を行ない、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査について特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、分担金及び手数料

(料金の支払い義務)

第23条 料金(基本料金及び従量料金をいう。以下同じ。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、別表第1に定める額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

2 前項において、市が設置した1個のメーターを共用で使用する次に掲げる建造物等に係る料金の額の算定方法については、管理者が別に定めるところによる。

(1) 各戸に給水装置を有する共同住宅

(2) 各戸又は各階に給水装置を有する独身寮等

(3) 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)第3条第1項に規定する小売市場の施設

(4) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第4条第6項に規定する中央卸売市場の施設

(5) その他管理者が必要と認めた建造物等

3 市外に分水する場合における料金の額は、管理者が別に定める。

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 管理者は、次の各号の1に該当するときは使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異状があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(料金計算方法の特例)

第27条 月の中途において、給水を開始し、中止し、若しくは廃止し、又は給水を停止したときの基本料金は、1月分として算定する。

2 月の中途において、メーターの口径又は用途(以下「料率適用区分」という。)を異にすることとなったときにおいて、その適用日数に差があるときのその月分の料金は、適用すべき日数の多い料率適用区分によるものとし、その適用すべき日数が等しいときのその月分の料金は、新たに適用することとなった料率適用区分により算定する。ただし、臨時用の用途については、この限りでない。

第28条 削除

(料金の徴収方法)

第29条 料金は、納入通知書その他の方法により徴収する。

(料金債権の放棄)

第29条の2 管理者は、民法(明治29年法律第89号)第166条の規定により消滅時効が完成した料金債権のうち、別に定めるものを放棄することができる。

(分担金)

第30条 給水装置の新設、増設又は改造(メーターの口径を増径する場合に限る。以下同じ。)を行おうとする者は、分担金を第5条第1項に規定する承認の際に納入しなければならない。

2 分担金の額は、メーターの口径の区分に応じ、別表第2に定める額に消費税法の規定による消費税の額及び地方税法の規定による地方消費税の額に相当する額を加えた額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。ただし、改造に係る工事の申込者が納入すべき分担金の額は、新口径に応ずる分担金と旧口径に応ずる分担金との差額とする。

3 前項の規定にかかわらず受水槽の設備のある鉄筋住宅等の分担金の額は、管理者が別に定める。

4 既納の分担金は還付しない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

5 新設、増設又は改造しようとする給水装置が一時的使用に供する仮設のものであるときは、本条の規定を適用しない。

第31条 削除

(手数料)

第32条 手数料は、別表第3のとおりとし、申込みの際に徴収する。

2 既納の手数料は、還付しない。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(手数料等の軽減または免除)

第33条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、分担金、手数料その他の費用を軽減または免除することができる。

第5章 貯水槽水道

(市の責務)

第34条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第35条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第6章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令第6条に規定する基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、管理者又は指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項ただし書の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。

(給水の停止)

第38条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対しその理由の継続する間給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が第8条の工事費、第21条第2項及び第4項の修繕費、第24条の料金、第30条の分担金又は第32条第1項の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第25条のメーターの点検若しくは第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を汚染の恐れのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発してもなおこれを改めないとき。

(給水装置の切り離し)

第39条 管理者は、次の各号の1に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が30日以上所在が不明で、かつ給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあつて将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第40条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し50,000円以下の過料を科する。

(1) 第5条第1項の承認を受けないで給水装置を新設、増設、改造又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて第16条第2項のメーターの設置、第25条のメーターの点検、第36条の検査若しくは第38条の給水停止を拒み又は妨げた者

(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第24条の料金又は第32条第1項の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 市長は詐欺その他不正の行為によつて第21条第2項及び第4項の修繕費、第24条の料金、第30条の分担金または第32条第1項の手数料の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

第7章 補則

(受託工事の費用負担)

第42条 開発行為、道路新設その他の理由により配水管、給水管その他附属具の移設、改造、撤去その他の変更並びに修繕を必要とするときは、工事原因者の申請により管理者が施行し、これに要した費用は、管理者が特に理由があると認めたものを除いて、工事原因者の負担とする。

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この条例は、昭和35年4月1日より施行する。

2 茨木市上水道使用条例(昭和23年条例第13号)は、廃止する。

(昭和38年条例第21号)

この条例は、昭和38年6月1日より施行する。

(同年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日より適用する。

(同年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

(昭和41年条例第19号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第29号)

1 この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

2 改正条例の施行日前に給水装置を新設するための工事又は給水装置を改造するための工事の申込みを行ない、当該工事の施行の許可を受けた者が、同日以後2月以内に、当該工事に着手しないときは、当該工事の申込みを取り消したものとみなす。

(昭和49年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の料金は、昭和49年7月分として徴収する料金から適用する。

(昭和52年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年5月1日から適用する。

2 改正後の料金は、昭和52年5月分として徴収する料金から適用する。

(昭和54年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

2 改正後の料金は、昭和54年5月分として徴収する料金から適用する。

(昭和59年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(茨木市簡易水道事業給水条例の廃止)

2 茨木市簡易水道事業給水条例(昭和37年茨木市条例第3号)は、廃止する。

(昭和60年条例第25号)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 改正後の料金は、昭和61年4月分として徴収する料金から適用する。

(平成元年条例第20号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年条例第29号)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表第1の規定は平成6年4月分として徴収する料金から、改正後の別表第2の規定は施行の日以後の申込みに係る分担金から適用する。

(平成7年条例第22号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第7号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第22条第1項の規定は、平成9年8月1日以降に行う第23条の点検により算定する料金から適用する。

3 この条例による改正後の第27条の2第2項本文の規定は、平成9年4月1日以降の工事申し込みに係る分担金から適用する。

(同年条例第20号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による第3条、第5条、第6条及び第7条の規定は、平成12年4月1日以後に徴収する使用料等について適用する。

(同年条例第28号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、平成13年7月1日から使用する水道に係る料金から適用する。

3 この条例の施行の際現に存する予納金については、この条例の施行の日以後、予納者に還付する。

4 前項の還付手続が終了するまでの間に、この条例により削除される前の茨木市水道事業給水条例第31条第2項に規定する予納金精算を申し出た予納者については、同項の規定はこの条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成14年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第3の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る手数料について適用し、同日前の申請に係る手数料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、管理者が定める。

※施行期日 平成22年3月29日(平成22年茨木市水道事業管理規程第1号)

(平成22年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年10月1日から施行する。ただし、第23条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市水道事業給水条例別表第1の規定は、この条例の施行の日以後に使用する水道に係る料金について適用し、同日前に使用する水道に係る料金については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前の茨木市水道事業給水条例第28条第2項の規定に基づき、臨時に使用した水道に係る概算料金を精算する場合については、なお従前の例による。

(平成25年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(茨木市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

6 この条例による改正後の茨木市水道事業給水条例(附則第8項において「新条例」という。)第24条第1項の規定は、施行日以後の水道の使用に係る料金について適用し、施行日前の水道の使用に係る料金については、なお従前の例による。

7 前項の規定にかかわらず、施行日前から継続して使用している水道に係る料金で施行日以後初めて行う点検により算定するものについては、なお従前の例による。

8 新条例第30条第2項の規定は、施行日以後に申込みのあった工事に係る分担金について適用し、施行日前に申込みのあった工事に係る分担金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第14号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第17条、第37条第2項、第38条及び第40条の改正規定 公布の日

(2) 第29条の2の改正規定 令和2年4月1日

(3) 第24条第2項第4号の改正規定 令和2年6月21日

(令和4年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1

料金表(1月につき)

料金区分

需要口径種別

基本料金

従量料金

第1段

第2段

第3段

第4段

第5段

第6段

第7段

第8段

一般用

専用

13mm

500円

1m3以上10m3まで1m3につき 55円

11m3以上20m3まで1m3につき 80円

21m3以上30m3まで1m3につき 130円

31m3以上40m3まで1m3につき 170円

41m3以上50m3まで1m3につき 200円

51m3以上100m3まで1m3につき 220円

101m3以上500m3まで1m3につき 240円

501m3以上1m3につき 250円

20mm

850円

25mm

1,350円

40mm

26,000円

50mm

42,000円

75mm

120,000円

100mm

250,000円

150mm

620,000円

200mm

3,000,000円

250mm以上

管理者が別に定める額

共用1

450円

共用2

11,000円

臨時用

専用のとおり

1m3につき 500円

備考

1 一般用とは、臨時用以外に供するものをいう。

2 専用とは、一般用のうち、共用1及び共用2以外のものをいう。

3 共用1とは、市が設置した1個のメーターを共用で使用する建造物等であって、第24条第2項第1号から第3号までのいずれかに該当するものをいう。

4 共用2とは、市が設置した1個のメーターを共用で使用する建造物等であって、第24条第2項第4号に該当するものをいう。

5 市が設置した1個のメーターを共用で使用する建造物等であって、共用1及び共用2以外のもので管理者が必要と認めたものは、別に定める額とする。

6 臨時用とは、工事用その他臨時の用に供するものをいう。

7 共用1及び共用2の基本料金は、共用給水装置によって水道を使用する者ごとに算定する。

別表第2

分担金表

メーターの口径

金額

13mm

100,000円

20mm

140,000円

25mm

230,000円

40mm

730,000円

50mm

1,260,000円

75mm

3,410,000円

100mm

6,970,000円

150mm

19,270,000円

200mm

39,880,000円

250mm以上

管理者が別に定める額

別表第3

手数料表

区分

料金

設計審査手数料

1 新設・改造・増設工事

(1) 口径25mm以下 7,000円/件

(2) 口径25mmを超え75mm未満 14,000円/件

(3) 口径75mm以上 21,000円/件

2 撤去工事

(1) 口径25mm以下 1,000円/件

(2) 口径25mmを超え75mm未満 1,500円/件

(3) 口径75mm以上 2,000円/件

3 支管

(1) 口径75mm未満 7,000円/10m毎

(2) 口径75mm以上 14,000円/10m毎

中間時及び竣工後の検査手数料

1 新設・改造・増設工事

分岐なし

(1) 口径25mm以下 7,000円/件

(2) 口径25mmを超え75mm未満 14,000円/件

(3) 口径75mm以上 21,000円/件

分岐あり

(1) 口径25mm以下 14,000円/件

(2) 口径25mmを超え75mm未満 28,000円/件

(3) 口径75mm以上 42,000円/件

2 撤去工事

(1) 口径25mm以下 2,000円/件

(2) 口径25mmを超え75mm未満 3,000円/件

(3) 口径75mm以上 4,000円/件

3 支管

(1) 口径75mm未満 14,000円/10m毎

(2) 口径75mm以上 28,000円/10m毎

道路占用等測量及び出願手数料

実費

指定給水装置工事事業者指定及び更新手数料

1件につき 10,000円

指定給水装置工事事業者証再交付手数料

1件につき 3,000円

各種証明手数料

1件につき 300円

茨木市水道事業給水条例

昭和35年4月1日 条例第3号

(令和4年3月11日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第3章
沿革情報
昭和35年4月1日 条例第3号
昭和38年6月6日 条例第21号
昭和38年8月3日 条例第34号
昭和38年10月14日 条例第37号
昭和40年6月10日 条例第26号
昭和41年4月1日 条例第19号
昭和47年10月24日 条例第29号
昭和49年6月24日 条例第32号
昭和52年4月7日 条例第24号
昭和54年3月31日 条例第15号
昭和59年3月31日 条例第6号
昭和60年10月3日 条例第25号
平成元年3月31日 条例第20号
平成5年12月27日 条例第29号
平成7年3月20日 条例第22号
平成9年3月31日 条例第7号
平成9年12月12日 条例第20号
平成12年3月6日 条例第3号
平成12年12月14日 条例第28号
平成13年3月30日 条例第11号
平成14年12月26日 条例第45号
平成18年12月14日 条例第35号
平成21年12月11日 条例第57号
平成22年6月25日 条例第35号
平成25年12月9日 条例第42号
平成31年3月8日 条例第11号
令和元年9月5日 条例第14号
令和4年3月11日 条例第8号