○茨木市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日

茨木市条例第66号

(水道事業の設置)

第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び特設水道事業(以下「水道事業」という。ただし、第2条第2項第3項及び第4項第3条第1項並びに第8条は除く。)を設置する。

2 特設水道事業については、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定に基づき、法の全部を適用する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域は茨木市の区域内とし、次のとおりとする。

(1) 水道事業 別表に掲げる区域

(2) 特設水道事業

 清阪特設水道 大字清阪の一部

3 給水人口は次のとおりとする。

(1) 水道事業 290,000人

(2) 特設水道事業 60人

 清阪特設水道 60人

4 1日最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 水道事業 111,000立方メートル

(2) 特設水道事業 31立方メートル

 清阪特設水道 31立方メートル

(組織)

第3条 法第7条ただし書の規定に基づき、水道事業及び特設水道事業を通じて管理者1人を置く。

2 法第14条の規定に基づき水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道部を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について、議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が500,000円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第6条 水道事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が20,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額(保険金等により補填され、市が直接に負担しない金額がある場合は、その金額を除く金額)が2,000,000円を超えるものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第7条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針を、それぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむをえない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかつた場合においては、管理者は、できるだけすみやかにこれを提出しなければならない。

(特別会計)

第8条 法第17条ただし書及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び特設水道事業を通じて1の特別会計を設ける。

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月13日までの間に行なわれる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、「同条中法第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される法第33条第2項の規定により議会の決議を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 茨木市水道事業に地方公営企業法を適用する条例(昭和38年茨木市条例第20号)

(2) 茨木市水道事業の地方公営企業法第40条の規定による業務状況の書類の作成に関する条例(昭和38年茨木市条例第32号)

(3) 茨木市水道事業契約条例(昭和39年茨木市条例第17号)

4 茨木市水道事業企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和38年茨木市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第1条中「第38条第3項」を「第38条第4項」に改める。

5 茨木市水道事業給水条例(昭和35年茨木市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「本市水道事業の基本計画に定められた区域とする。」を「茨木市水道事業の設置等に関する条例第2条第2項の定めるところによる。」と改める。

(昭和43年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第50号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第19号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

※施行期日 平成5年2月8日(平成5年茨木市水道事業管理規程第1号)

(平成5年条例第5号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

※施行期日 平成6年9月1日(平成6年茨木市水道事業管理規程第8号)

(平成7年条例第21号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

※施行期日 平成7年4月1日(平成7年茨木市水道事業管理規程第8号)

(平成9年条例第21号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

※施行期日 平成10年4月1日(平成10年茨木市水道事業管理規程第5号)

(平成10年条例第2号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

※施行期日 平成12年12月1日(平成12年茨木市水道事業管理規程第6号)

(平成13年条例第27号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

※施行期日 平成14年4月1日(平成14年茨木市水道事業管理規程第13号)

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第8号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

※施行期日 平成18年8月1日(平成18年茨木市水道事業管理規程第8号)

※施行期日 平成18年11月16日(平成18年茨木市水道事業管理規程第14号)

(平成19年条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第10号)

この条例の施行期日は、管理者が定める。

※施行期日 平成20年10月29日(平成20年茨木市水道事業管理規程第9号)

(平成21年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、管理者が定める。

※施行期日 平成22年3月29日(平成22年茨木市水道事業管理規程第1号)

(茨木市水道事業給水条例の一部改正)

2 茨木市水道事業給水条例(昭和35年茨木市条例第3号)の一部を次のように改正する。

第1条中「、茨木市簡易水道事業」を削る。

(平成24年条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表

茨木市の区域から次の区域を除いた区域

大字下音羽の一部、同上音羽の一部、同銭原の一部、同長谷の一部、同清阪の一部、同車作の一部、同忍頂寺の一部、同泉原の一部、同佐保の一部、同千提寺の一部、同安元の一部、同生保の一部、同粟生岩阪の一部、同大岩の一部、同大門寺の一部、同桑原の一部、同安威の一部、宮島三丁目の一部

茨木市水道事業の設置等に関する条例

昭和41年12月28日 条例第66号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和41年12月28日 条例第66号
昭和43年10月23日 条例第24号
昭和44年10月31日 条例第28号
昭和45年10月22日 条例第34号
昭和47年12月23日 条例第45号
昭和49年6月24日 条例第31号
昭和52年12月20日 条例第50号
昭和53年6月14日 条例第19号
昭和59年6月9日 条例第8号
昭和61年9月17日 条例第20号
昭和63年3月31日 条例第8号
平成元年3月31日 条例第19号
平成4年12月17日 条例第28号
平成5年3月22日 条例第5号
平成6年6月16日 条例第14号
平成7年3月20日 条例第21号
平成9年12月12日 条例第21号
平成10年3月17日 条例第2号
平成13年12月27日 条例第27号
平成14年9月13日 条例第14号
平成18年3月14日 条例第8号
平成19年12月12日 条例第44号
平成20年3月11日 条例第10号
平成21年12月11日 条例第57号
平成24年3月7日 条例第9号
令和3年3月11日 条例第10号
令和5年12月15日 条例第24号