○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

昭和43年10月23日

茨木市水道事業管理規程第5号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給料(第4条―第8条)

第3章 手当(第9条・第10条)

第4章 会計年度任用職員の給与(第11条)

第5章 雑則(第12条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年茨木市条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において給与とは、条例第2条に規定する給与をいう。

(給与の実施)

第3条 職員の受けるべき給与の決定、支給その他給与の実施は、この規程の定めるところにより茨木市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行なう。ただし、職員が公務災害により休業補償の給付を受けるときは、その限度において給与は支給しない。

第2章 給料

(給料及び職務の級)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 企業職給料表 (一)

(2) 企業職給料表 (二)

3 職員の職務は、その職務に必要とされる技能、職務遂行の困難度等職務の内容と責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第1のとおりとする。

(初任給)

第5条 新たに職員となった者の号給は、決定された職務の級の号給のうち、別表第2に掲げる初任給基準表に定める額と同じ額の号給とし、その者に適用しようとする同表の額がその者の属する職務の級における最低の号給の額に達しないときは、その最低の号給とする。ただし、その職員がその職務の最低限度の資格をこえて有する場合においては、それより上位の給料月額とすることができる。

2 前項に定めるもののほか、初任給の取扱いは、給与条例の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

(級別資格基準表)

第6条 級別資格基準は、別表第3級別資格基準表に掲げる職種の区分に応じて適用する。

2 新たに職員となる者の職務の級を決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について級別資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有するものについては、別表第4に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもって経験年数とすることができる。

(昇格、昇給の基準等)

第7条 職員の昇格、昇給の基準及び給料表若しくは給料表の職務の級を異にする異動又は降格の場合の取扱いは、一般職員の例による。

(給料の支給方法等)

第8条 給料の支給方法及びその他の給与の支給の方法に関しては、一般職員の例による。

第3章 手当

(諸手当の額及び支給方法)

第9条 条例第2条第3項に規定する手当のうち、管理職手当、管理職員特別勤務手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当の額及び支給方法その他支給の取扱いに関しては、一般職員の例による。

2 特殊勤務手当及び宿日直手当の額及び支給方法の取扱いに関しては、別に定める。

3 災害派遣手当の支給方法その他支給の取扱いに関しては、市長が支給する災害派遣手当の例による。

(給与の減額等)

第10条 給与の減額及び休職中の給与の支給に関しては、一般職員の例による。

第4章 会計年度任用職員の給与

第11条 企業職員で会計年度任用職員の給与については、茨木市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年茨木市条例第17号)の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 暫定手当の支給方法その他支給の取扱いに関しては、一般職員の例による。

(昭和44年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(同年規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和45年規程第7号)

この規程は、昭和45年7月1日から施行する。

(同年規程第14号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和47年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(同年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

2 この規程による改正後の別表第1の規程は昭和48年4月1日から施行する。

(同年規程第8号)

この規程は、昭和48年4月21日から施行する。

(同年規程第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(同年規程第30号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(同年規程第21号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和52年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第2の改正規程は、昭和52年1月1日から適用する。

(昭和53年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(同年規程第2号)

この規程は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和45年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和57年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程による改正後の規程は、昭和56年4月1日以後に採用された職員から適用する。

(同年規程第2号)

この規程は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年規程第4号)

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年規程第12号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規程第14号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規程第2号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(同年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(平成5年規程第4号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(同年規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(同年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年規程第1号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(同年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成7年12月1日から適用する。

(平成8年規程第4号)

この規程は、平成8年5月1日から施行する。

(同年規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(平成9年規程第6号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(同年規程第15号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年12月1日から適用する。

(平成10年規程第10号)

この規程は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(平成11年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行し、平成11年12月1日から適用する。

(平成13年規程第7号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(同年規程第12号)

この規程は、平成15年1月1日から施行する。

(平成18年規程第4号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規程第2号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

4 令和5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表に掲げられている職務の級であった職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)の切替日における職務の級は、旧級に応じて附則別表に定める職務の級とする。

(初任給基準表に関する特例)

5 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、第6条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(次項において「新給与規程」という。)別表第2(ア) 企業職給料表(一) 初任給基準表の適用については、同表中「1級 1号給」とあるのは、「1級 3号給」と、「1級 13号給」とあるのは「1級 15号給」とする。

(級別資格基準表に関する特例)

6 令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間、新給与規程別表第3企業職給料表(一)級別資格基準表の適用については、同表3級の項中「4」とあるのは「6」と、「6」とあるのは「8」と、「8」とあるのは「10」と、「5」とあるのは「7」と、「11」とあるのは「13」と、「15」とあるのは「17」とする。

附則別表 職務の級の切替表

給料表

旧級

新級

企業職給料表(一)

2級

2級

3級

4級

3級

5級

4級

6級

5級

7級

6級

8級

7級

9級

8級

別表第1 等級別基準職務表

(ア) 企業職給料表(一) 等級別基準職務表

職務の級

職務の基準

8級

部長、理事及び審議監の職又はこれに相当する職

7級

次長、副理事及び統括専門監の職又はこれに相当する職

6級

課長、参事及び専門監の職又はこれに相当する職

5級

課長代理、主幹、上席主幹及び上級専門主事の職又はこれに相当する職

4級

係長、副主幹、上席副主幹及び専門主事の職又はこれに相当する職

3級

主査及び主任の職又はこれに相当する職

2級

高度の知識若しくは経験を必要とする職又はこれに相当する職

1級

上記に掲げる職に該当しない職

(イ) 企業職給料表(二) 等級別基準職務表

職務の級

職務の基準

5級

班長の職並びに特に高度の技能若しくは経験を必要とする職又はこれに相当する職

4級

班長の職並びに高度の技能若しくは経験を必要とする職又はこれに相当する職

3級

相当の技能若しくは経験を必要とする職又はこれに相当する職

2級

上記に掲げる職に該当しない業務員、自動車運転手及び機械運転手の職並びにこれらを除き経験を必要とする職又はこれに相当する職

1級

上記に掲げる職に該当しない職

別表第2 初任給基準表

(ア) 企業職給料表(一) 初任給基準表

標準学歴

初任給

中学卒

1級 1号給

高校卒

1級 13号給

短大卒

1級 23号給

大学卒

1級 33号給

(イ) 企業職給料表(二) 初任給基準表

補職名

初任給

業務員

自動車運転手

機械運転手

2級 9号給~2級 37号給

上記以外の補職

1級 9号給~1級 37号給

注:初任給基準表中「○○級○○号給~○○級○○号給」とあるのは、部内の職員との均衡を考慮して、その号給の範囲内で決定するものである。

別表第3 級別資格基準表

企業職給料表(一)級別資格基準表

学歴・免許等の資格区分


職務の級

大学卒

短大卒

高校卒

中学卒

1級

 

0

 

0

 

0

 

3

2級

2

2

4

4

6

6

7

10

3級

4

6

4

8

5

11

5

15

4級









5級

 

 

 

 

 

 

 

 

6級

 

 

 

 

 

 

 

 

7級

 

 

 

 

 

 

 

 

8級

 

 

 

 

 

 

 

 

1 各欄の左の年数は、その職務の級に決定するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示す。右の年数は、必要経験年数を示す。

2 4級以上の空欄は、格付を示す。

別表第4

経験年数換算表

職員として在職した以外の期間

換算率

公務員としての期間

同種とみなされるもの

10割

同種とみなされないもの

8割

民間経歴

同種とみなされるもの

10割~8割

同種とみなされないもの

6割

正規の在学期間

10割

その他の期間

8割~3.5割

企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程

昭和43年10月23日 水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 人事・給与
沿革情報
昭和43年10月23日 水道事業管理規程第5号
昭和44年3月18日 水道事業管理規程第4号
昭和44年12月16日 水道事業管理規程第14号
昭和45年7月1日 水道事業管理規程第7号
昭和45年12月21日 水道事業管理規程第14号
昭和47年1月27日 水道事業管理規程第1号
昭和47年5月1日 水道事業管理規程第5号
昭和48年3月15日 水道事業管理規程第3号
昭和48年4月21日 水道事業管理規程第8号
昭和48年6月15日 水道事業管理規程第25号
昭和48年12月1日 水道事業管理規程第30号
昭和49年4月1日 水道事業管理規程第4号
昭和50年3月28日 水道事業管理規程第5号
昭和50年12月26日 水道事業管理規程第21号
昭和51年9月1日 水道事業管理規程第10号
昭和52年2月15日 水道事業管理規程第1号
昭和52年3月28日 水道事業管理規程第2号
昭和53年4月1日 水道事業管理規程第2号
昭和54年1月29日 水道事業管理規程第1号
昭和57年1月14日 水道事業管理規程第1号
昭和57年3月17日 水道事業管理規程第2号
昭和58年2月4日 水道事業管理規程第1号
昭和61年2月1日 水道事業管理規程第2号
昭和62年3月5日 水道事業管理規程第4号
平成元年12月19日 水道事業管理規程第12号
平成3年12月19日 水道事業管理規程第14号
平成4年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成4年12月17日 水道事業管理規程第13号
平成5年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成5年12月16日 水道事業管理規程第13号
平成6年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成6年12月20日 水道事業管理規程第10号
平成7年3月30日 水道事業管理規程第1号
平成7年12月20日 水道事業管理規程第14号
平成8年4月18日 水道事業管理規程第4号
平成8年12月20日 水道事業管理規程第7号
平成9年3月28日 水道事業管理規程第6号
平成9年12月19日 水道事業管理規程第15号
平成10年12月14日 水道事業管理規程第10号
平成11年12月10日 水道事業管理規程第12号
平成13年3月21日 水道事業管理規程第7号
平成14年2月19日 水道事業管理規程第2号
平成14年12月27日 水道事業管理規程第12号
平成18年3月24日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第7号
平成27年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成28年3月22日 水道事業管理規程第2号
平成29年12月6日 水道事業管理規程第12号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第14号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第5号