○地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分に関する規程

昭和44年6月1日

茨木市水道事業管理規程第7号

目次

第1章 総則

第2章 資産の取得等

第3章 事業用不動産の使用許可

第4章 普通不動産の貸付け

第5章 資産の処分等

第6章 資産台帳

第7章 補則

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第1項及び第3項の規定に基づき、茨木市水道部(以下「部」という。)の資産の取得、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。

(資産の定義)

第2条 この規程で資産とは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条及び第239条に規定する公有財産及び物品のうち、茨木市水道事業会計規程(昭和58年茨木市水道事業管理規程第8号)第78条第1号及び第2号に規定する固定資産をいう。

(資産に関する所管)

第3条 資産の取得、管理及び処分に関する事務は、次の各号に掲げるところにより、主管課長が分掌するものとする。

(1) 不動産(土地及び建物をいう。以下同じ。)の取得及び処分については、管財担当課長。ただし、建設等による取得については、主管課長

(2) 現に事業の用に供し、又は供することに決定した不動産(以下「事業用不動産」という。)の管理については、主管課長

(3) 前号以外の不動産(以下「普通不動産」という。)の管理については、管財担当課長

(4) 不動産以外の有形固定資産の取得、管理及び処分については、主管課長。ただし、車輌の取得処分については、管財担当課長

(5) 無形固定資産の取得については、主管課長

(6) 無形固定資産の管理及び処分については、管財担当課長

(資産管理等の総括)

第4条 経理担当課長は、資産の効率的運用をはかり、その取得、管理及び処分の適正をはかるため必要な調整を行なわなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、不動産及び車輌についての前項の調整は、管財担当課長が行なうものとする。この場合においては、管財担当課長は経理担当課長に対し通知その他必要な措置をしなければならない。

3 前2項の調整を行なうため、経理担当課長及び管財担当課長は、主管課長に対し、資産の取得、管理及び処分に関する資料の提出若しくは報告を求め、実地調査を行ない、又は用途の変更若しくは廃止、所管替えその他必要な措置をなすべきことを求めることができる。

(資産管理主担者)

第5条 主管課長は、その所管に属する資産の管理を適正に行なうため、各所属係長を資産管理主担者として選任しなければならない。

2 資産管理主担者は、当該係の所管に属する資産について、常にその状況を適確に把握し、その管理に必要な資料を整備しておかなければならない。

(経理担当課長等に通知すべき事項)

第6条 主管課長は、その所管に属する資産について第47条各号の1に該当する事実が生じたときは、直ちに、固定資産取得報告書、又は固定資産転換報告書により、その旨を管財担当課長(不動産及び車輌に限る。)及び経理担当課長に通知しなければならない。ただし、第7条の規定により管財担当課長に請求したものについては、この限りでない。

(管財担当課長に請求すべき事項)

第7条 主管課長は、次の各号に掲げる場合においては、これを管財担当課長に請求しなければならない。

(1) 不動産及び車輌の購入を必要とするとき。

(2) 不動産及び車輌の管理替を必要とするとき。

(3) 普通不動産を事業の用に供しようとするとき。

(4) 他の課の所管に属する不動産を使用するとき。

(不動産の引き継ぎ等)

第8条 主管課長は、その所管に属する不動産及び車輌の用途を廃止したとき、又は無形固定資産を取得したときは、すみやかに、これを管財担当課長に引き継がなければならない。

(有償管理替等)

第9条 公有財産を所属を異にする会計に所管換をし、又は所属を異にする会計に属する資産を使用するときは、有償として整理しなければならない。ただし、臨時に使用するとき、又は茨木市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認めるものにあつては、この限りでない。

第2章 資産の取得等

(購入等の手続き)

第10条 資産を購入し、若しくは建設し、又は増設、改良、用途変更若しくは用途廃止その他異動しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして、経理担当課長に合議のうえ、決裁を得なければならない。

(1) 資産の名称、種別及び明細

(2) 必要とする事由

(3) 所要見積金額

(4) その他参考となるべき事項

2 前項の資産が不動産又は車輌であるときは、前項中「経理担当課長」とあるのは「経理担当課長及び管財担当課長」と読み替えるものとする。

(登記等)

第11条 登記又は登録を要する資産を取得したときは、管財担当課長は、遅滞なく登記又は登録の手続きをしなければならない。

(代価の支払い)

第12条 資産を取得したときの代価の支払いは、登記又は登録を要するものについては、登記又は登録の完了したのち、その他のものについては、引渡しを受けた後でなければ行つてはならない。ただし、管理者が必要と認めるときは、この限りでない。

第3章 事業用不動産の使用許可

(目的外使用許可)

第13条 事業用不動産は、法第238条の4第7項の規定に基づき、事業施行上又は公益上必要がある場合、事業の目的及び用途を妨げない限度において、使用を許可することができる。

2 前項の使用許可の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、この期間を延長することができる。

3 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

4 第1項の規定により使用の許可をするときは、当該許可を受けようとする者から第14条各号に掲げる事項を明らかにして、許可申請書を提出させなければならない。

5 職員の通勤用自動車等の駐車に関する使用については、管理者が別に定める。

(使用許可の手続)

第14条 事業用不動産の使用を許可しようとするときは、次の各号に掲げる事項を明らかにして管理者の決裁を得なければならない。

(1) 使用許可の事由

(2) 所在地

(3) 種別及び明細

(4) 使用期間

(5) 使用料

(6) 条件

(7) 許可書案

(8) 相手方の申請書

(9) その他参考となるべき事項

2 前条第3項の規定により、使用許可の期間を更新する場合においては、主管課長は、その事務を管財担当課長に引き継がなければならない。

(使用料)

第15条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、茨木市行政財産使用料条例施行規則(平成2年茨木市規則第9号)に規定する使用料を納付しなければならない。

2 次の各号の1に該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 国若しくは地方公共団体又は公共団体において、公用、公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 管理者が特に必要と認めるとき。

第16条 前条第1項の使用料は、許可の日から許可期間満了の日まで徴収する。この場合において1月未満の期間に対する使用料の額は、日割計算による。

2 1日の使用料の額は、前条第1項の規定により算出した額の30分の1とする。

(使用料の納付)

第17条 使用料は、定期に納付させなければならない。ただし、使用料の全部又は一部を前納させることがある。

2 前項の規定にかかわらず、3月以内の使用期間を定めたときは、使用料の全部を前納させるものとする。

(保証金)

第18条 使用者は、使用料の3月分に相当する額以上の保証金を納付しなければならない。

2 使用料を前納したとき又は管理者が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず、保証金の全部又は一部を免除することができる。

3 保証金は、使用料又は延滞料の納付を遅延した場合に置いてこれに充当するほか、使用許可に伴う一切の損害賠償に充当する。

4 前項の規定による充当により保証金に不足を生じたとき又は充当によってもなお不足金額があるときは、これを追納させる。

5 保証金は使用者が第23条の規定により原状に回復した後これを還付する。

(使用料の督促)

第19条 使用者が、使用料を納入期限まで納入しないときは、営業担当課長は、納入期限後30日以内に、督促状を発する日から起算して10日の期限を付して督促しなければならない。

(延滞料)

第20条 使用者が、使用料を納入期限まで納入しないときは、納入期限の翌日から納入する日までの日数に応じ、使用料100円(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)につき1日4銭の割合で計算した延滞料を徴収する。ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。

(1) 使用料が100円未満であるとき。

(2) 延滞料の額が50円未満であるとき。

(使用許可の取消し)

第21条 使用許可を行なった場合においては、法第238条の4第6項に定めのあるもののほか、次の各号の1に該当する事由が生じたときは、その許可を取り消すことができる。

(1) 使用料を納付期限後3月以上経過しても、なお納入しないとき。

(2) 第22条の規定に違反する行為があるとき。

(原形変更等の禁止)

第22条 使用者は、管理者の承認を得なければ、使用物件の原形又は用途を変更することができない。

(原状回復義務)

第23条 使用許可の期間が満了し、又は許可が取り消された場合においては、使用者は、管理者の指定する期間内に自己の費用で使用物件を原状に回復しなければならない。

(使用者の届出事項)

第24条 使用者又はその包括承継人は、次の各号の1に該当するときは、直ちにこれを管理者に届け出なければならない。

(1) 使用者の住所、氏名に変更があったとき。

(2) 相続又は会社の合併により許可の承継があったとき。

(引き続く使用許可の申請)

第25条 使用許可期間満了後引き続き使用の許可を受けようとする使用者は、期間満了前30日までに申請しなければならない。

第4章 普通不動産の貸付け

(貸付けの手続き)

第26条 第14条の規定は、普通不動産を貸し付ける場合について準用する。

(貸付期間)

第27条 普通不動産の貸付けは、次の各号に掲げる期間をこえてはならない。

(1) 土地 30年

(2) 建物 10年

2 前項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間をこえることができない。

(貸付料等)

第28条 第15条から第17条までの規定は、普通不動産の貸付料について準用する。

(既納金の損害金への充当等)

第29条 第18条第3項から第5項までの規定は、普通不動産の貸付契約を解除した場合における既納金又は提供済担保について準用する。

(貸付料の督促等)

第30条 第19条第20条及び第23条から第25条までの規定は、普通不動産の貸付料の督促、延滞損害金、貸付物件の原状回復等について準用する。

(貸付契約の解除)

第31条 普通不動産を貸し付けた場合においては、法第238条の5第2項及び第4項に定めのあるもののほか、次の各号の1に該当する事由が生じたときは、その契約を解除することができる。

(1) 貸付料を納入期限後3月以上経過しても、なお納入しないとき。

(2) 第33条の規定に違反する行為があるとき。

(3) 前各号のほか、契約条項に違反したとき。

(連帯保証人)

第32条 普通不動産の借受人(以下「借受人」という。)は、茨木市水道事業契約規程(昭和42年茨木市水道事業管理規程第12号)第30条に定めるところにより契約保証金を納付するほか、連帯保証人を立てなければならない。ただし、確実な担保を提供したとき又は管理者がその必要がないと認める場合は、この限りでない。

2 前項の規定による連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有するものでなければならない。

(1) 市内又は近接市町村に住所又は事務所を有すること。

(2) 貸付料年額の5倍以上の年間所得又は資産を有すること。

3 連帯保証人が、前項の資格を欠いたときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。

(転貸等の禁止)

第33条 借受人は、借受物件を転貸し又は権利を譲渡してはならない。

2 借受人は、管理者の承認を得なければ、その原形又は用途を変更してはならない。

(必要費等の負担)

第34条 借受人が借受物件について必要費又は有益費を支出することがあつても、部はその補償の責を負わない。

第5章 資産の処分等

(交換)

第35条 現に事業の用に供していない資産(以下本章中「普通資産」という。)は、次の各号の1に該当するときは、他の同一種類の資産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の4分の1をこえるときは、この限りでない。

(1) 部において事務事業のため、他人の所有する資産を必要とするとき。

(2) 国又は公法人において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため、部の普通資産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換をする場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(譲与)

第36条 普通資産は、公用又は公共用に供するため、特に無償とする必要がある場合に限り、国又は公法人にこれを譲与することができる。

(交換等の手続き)

第37条 第10条の規定は、前2条の規定により交換又は譲与をする場合及び普通資産を売り払い、支払手段として使用し、廃棄し、撤去し、若しくは取りこわしをする場合について準用する。

(売払代金等の納付)

第38条 普通資産の売払代金又は交換差金は、一時に納付させなければならない。ただし、管理者が特に必要と認めるときは、これを分割払いさせることがある。

(売払い前の普通資産の使用)

第39条 前条ただし書の場合において、管理者が必要と認めるときは、当該普通資産を使用させることがある。

(連帯保証人)

第40条 第32条第1項の規定は、普通資産の買受人が、前条の規定により当該普通資産を使用する場合について準用する。

2 前項の規定による連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有するのでなければならない。

(1) 市内又は近接市町村に住所又は事務所を有すること。

(2) 売払代金の2分の1以上の年間所得又は資産を有すること。

3 第32条第3項の規定は、連帯保証人が前項の資格を欠いた場合について準用する。

(延納及び分割払いの利息)

第41条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定による延納(以下「延納」という。)の場合又は第38条に規定する場合の利息の率は、別に定めるものを除き、普通財産取扱規則(昭和40年大蔵省訓令第2号)第17条に定める延納利率を準用する。ただし、管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することがある。

(延納の担保)

第42条 延納の特約をする場合においては、当該普通資産と同額以上の不動産その他の確実な担保を提供させるものとする。

(売払契約等の解除)

第43条 普通資産を売払い、若しくは譲与し、又は交換した場合においては、法第238条の5第5項に定めのあるもののほか、次の各号の1に該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 売払代金又は交換差金を納期限後3月以上経過して、なお納入しないとき。

(2) その他契約条項に違反したとき。

(既納金の損害金への充当等)

第44条 第18条第3項から第5項までの規定は、普通資産の売払契約又は交換契約を解除した場合における既納金について準用する。

(売払代金等の督促等)

第45条 第19条及び第20条の規定は、普通資産の売払代金又は交換差金の督促及び延滞損害金について準用する。

第6章 資産台帳

(台帳の調整)

第46条 経理担当課長は、資産台帳(以下「台帳」という。)を調整しなければならない。

2 台帳は、土地台帳、建物台帳、構築物台帳、機械及び装置台帳、車輌運搬具台帳、工具器具及び備品台帳並びに無形固定資産台帳に区分する。

3 管財担当課長は、土地台帳、建物台帳、車輌運搬具台帳及び無形固定資産台帳の明細帳を備えなければならない。

4 主管課長は、その所管に属する資産について、資産管理簿を備えなければならない。

(台帳記載事項の変更)

第47条 資産が次の各号の1に該当するときは、直ちに、その事実、年月日その他必要な事項を台帳に記載しなければならない。

(1) 取得又は処分があつたとき。

(2) 所管替えがあつたとき。

(3) 用途の変更があつたとき。

(4) 増設、改良、災害その他の事由により、形質、寸法又は価格に変動を生じたとき。

(5) 土地の分合、地目変換その他重要な事実が発生したとき。

(台帳との照合)

第48条 管財担当課長及び主管課長は、毎年度明細帳と資産管理簿とを実地照合を行ない、その一致を確認しなければならない。

2 経理担当課長は、毎年度、台帳及び明細帳と資産管理簿とを照合し、その一致を確認しなければならない。

第7章 補則

(準用規定)

第49条 第3章及び第4章の規定は、事業用不動産以外の行政財産に属する資産を許可し、又は資産(行政財産に属するものを除く。)を貸付け以外の方法により使用し、若しくは収益させる場合について準用する。

(施行の細目)

第50条 様式その他この規程の施行に関し必要な事項は、部長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日前において行つた資産の取得、管理及び処分については、この規程の規定により行なつたものとみなす。

(昭和48年規程第22号)

この規程は、昭和48年4月21日から施行する。

(昭和51年規程第9号)

この規程は、昭和51年7月3日から施行する。

(平成2年規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

地方公営企業の用に供する資産の取得、管理及び処分に関する規程

昭和44年6月1日 水道事業管理規程第7号

(令和2年3月27日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和44年6月1日 水道事業管理規程第7号
昭和48年4月21日 水道事業管理規程第22号
昭和51年7月3日 水道事業管理規程第9号
平成2年4月1日 水道事業管理規程第4号
平成19年3月9日 水道事業管理規程第2号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月27日 水道事業管理規程第5号