○茨木市水道部事務処理規程

平成13年3月30日

茨木市水道事業管理規程第10号

茨木市水道部事務処理規程(昭和44年茨木市水道事業管理規程第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する所管の事務の処理に関し必要な事項を定め、明確な責任の下に合理的かつ能率的に事務の処理を図ることを目的とする。

(執務の原則)

第2条 職員は、執務に当たっては、市民全体の奉仕者として誠実かつ公正に執務を執行し、最少の経費で最大の効果を挙げるよう努め、かつ、命令系統の統一性を保持して関係部門と協調し、意思の疎通を図らなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者又は専決者(第6条から第8条までに掲げる者をいう。以下同じ。)が、第1条に規定する事務について、最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 専決 専決者が、この規程に定める範囲に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(3) 決定 部長、次長、課長、課長代理及び係長並びに管理者が定める者(以下「決定者」という。)が決裁に至るまでの手続過程において、その意思を決定することをいう。

(4) 不在 管理者若しくは専決者又は決定者が、出張、病気その他の理由により、決裁又は決定をすることができない状態をいう。

(5) 代決 管理者又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が代わって決裁することをいう。

(専決及び代決の効力)

第4条 この規程に基づいてなされた専決及び代決は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

(管理者の決裁を要する事項)

第5条 次の事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に関する資料作成及び予算原案の作成に関すること。

(2) 審査請求その他の不服申立て、訴えの提起、和解、斡旋、調停及び仲裁並びに請願の処理に関すること。

(3) 規程、内規その他重要な訓令等の制定及び改廃に関すること。

(4) 重要な許可、認可、免許、登録等の行政処分に関すること。

(5) 重要な公示、告示、公表、通達、公示送達、諮問、申請、照会、通知等に関すること。

(6) 重要な事項の回答、報告、答申、進達、副申等に関すること。

(7) 重要な各種行事の施行に関すること。

(8) 災害対策についての重要事項の決定に関すること。

(9) 職員の任免、分限及び給与の決定並びに賞罰その他重要な人事に関する事項を決定すること。

(10) 職員の人事評価の実施に関すること。

(11) 部長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(12) 部長、次長、課長及びこれらと同等の職にある者の事務引継ぎに関すること。

(13) 部長の出張の命令及び復命に関すること。

(14) 部長の時間外勤務及び休日勤務等の命令に関すること。

(15) 部長の休暇、早退、遅参、欠勤及び私事旅行の承認又は許可に関すること。

(16) 1件20,000,000円以上の工事施行並びに1件10,000,000円以上の業務委託、工事用材料の購入及びその他の事業の施行の決定並びにこれらの予定価格の設定に関すること。

(17) 1件30,000,000円以上の工事請負契約、委託契約及びその他の事業等の契約の締結に関すること。

(18) 1件1,000,000円以上の食糧品の購入並びに1件5,000,000円以上の職員給与費、旅費、物品(工事用材料及び食糧品は除く。次号において同じ。)の購入、印刷、手数料、修繕、負担金及び他に定めのない費用に係る支出負担行為に関すること。

(19) 1件10,000,000円以上の職員給与費、旅費、物品の購入、印刷、手数料、修繕、負担金及び他に定めのない費用に係る契約締結に関すること。

(20) 1件10,000,000円以上の土地の取得及び支障物件の移転並びにその補償に係る支出負担行為に関すること。

(21) 1件30,000,000円以上の支出命令に関すること。

(22) 見積価格1,000,000円以上の不用品の処分の決定に関すること。

(23) 事業用資産の占用又は使用の許可及び貸付に関すること。

(24) 予算の定めによる各項間の流用の承認に関すること。

(25) 前各号に準ずる事項の処理に関すること。

(部長専決事項)

第6条 次の事項は、部長が専決する。

(1) 定例又は軽易な許可、認可、免許、登録等の行政処分に関すること。

(2) 定例又は軽易な公示、告示、公表、通達等、定例かつ重要又は比較的重要な公示送達、申請、照会、通知及び重要な証明に関すること。

(3) 定例的な事項の回答、報告、進達、副申等に関すること。

(4) 公印の新調等及び印影印刷等並びに電子署名に係る証明書の発行等を行うこと。

(5) 定例又は軽易な各種行事の施行に関すること。

(6) 茨木市公営企業における主要職員の範囲に関する規則(昭和38年茨木市規則第12号)各号に掲げる主要職員以外の職員の服務及び賞罰その他軽易な人事に関する事項の決定に関すること。

(7) 理事、審議監、次長、副理事、統括専門監及び課長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(8) 理事、審議監、副理事及び統括専門監の事務分担の決定に関すること。

(9) 臨時的任用職員及び会計年度任用職員の任免を行うこと。

(10) 理事、審議監、次長、副理事、統括専門監及び課長の出張(外国への出張は除く。)の命令及び復命に関すること。

(11) 理事、審議監、次長、副理事、統括専門監及び課長の時間外勤務及び休日勤務等の命令に関すること。

(12) 理事、審議監、次長、副理事、統括専門監及び課長の休暇、早退、遅参、欠勤及び私事旅行の承認又は許可に関すること。

(13) 1件20,000,000円未満の工事施行並びに1件10,000,000円未満の業務委託、工事用材料の購入及びその他の事業の施行の決定並びにこれらの予定価格の設定に関すること。

(14) 1件2,000,000円以上30,000,000円未満の工事請負契約、委託契約及びその他の事業等の契約の締結に関すること。

(15) 1件20,000円以上1,000,000円未満の食糧品の購入並びに1件100,000円以上5,000,000円未満の職員給与費、旅費、物品(工事用材料及び食糧品は除く。次号において同じ。)の購入、印刷、手数料、修繕、負担金及び他に定めのない費用に係る支出負担行為に関すること。

(16) 1件1,000,000円以上10,000,000円未満の職員給与費、旅費、物品の購入、印刷、手数料、修繕、負担金及び他に定めのない費用に係る契約締結に関すること。

(17) 1件10,000,000円未満の土地の取得及び支障物件の移転並びにその補償に係る支出負担行為に関すること。

(18) 1件500,000円以上30,000,000円未満の支出命令に関すること。

(19) 見積金額1,000,000円未満の不用品の処分の決定に関すること。

(20) 1件1,000,000円以上の料金等の減免及び還付の決定に関すること。

(21) 企業債の借入れ及び償還に関すること。

(22) 負担金、交付金及び補助金の申請及び請求に関すること。

(23) 定例的かつ軽易な事業用資産の占用又は使用の許可及び貸付に関すること。

(24) 陳情、要望及び苦情のうち重要な事項の処理に関すること。

(25) 予算の各目間の流用の承認に関すること。

(26) 予備費の充当の決定に関すること。

(27) 給与支給日の変更に関すること。

(28) 職員の臨時応援の決定に関すること。

(29) 一時借入金の借入決定及び一時運用金に関すること。

(30) 戻入及び更正振替の決定に関すること。

(31) その他管理者の決裁を要しない重要な事務の処理に関すること。

(課長専決事項)

第7条 課長限りで専決をすることができる共通の事項は、別表第1のとおりとする。

2 課長限りで専決することができる個別の事項は、別表第2のとおりとする。

(課長相当併任職員専決事項)

第8条 次の事項は、課長相当併任職員が専決する。

(1) 1件2,000,000円未満の工事請負契約及び工事に係る委託契約の締結に関すること。

(2) 入札参加指名業者の審査及び不正入札による入札取消しに関すること(工事請負契約及び工事に係る委託契約に限る。)

(専決に係る疑義)

第9条 前3条に規定する専決事項のうち疑義があるものについては、部長がこれを決定する。

(専決に係る報告)

第10条 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を所属上司に報告しなければならない。

(決裁順序)

第11条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する係長(以下「主管係長」という。)から順次所属上司の決定を経て、管理者又は専決者の決裁を受けるものとする。

(合議)

第12条 前条の場合において、その事務が、人事、財務、文書その他各課に関連するものについては、それぞれ関係課長の合議を得なければならない。

(管理者が不在のときの代決)

第13条 管理者の決裁を受けるべき事項について、管理者が不在であるときは、部長がその事項を代決する。

2 前項の場合において、部長が不在であるときは、その事項に係る事務を主管する次長(以下「主管次長」という。)がその事項を代決する。

(部長が不在のときの代決)

第14条 部長が専決する事項について、部長が不在であるときは主管次長が、主管次長も不在であるときは他の次長が、その事項を代決する。

(課長が不在のときの代決)

第15条 課長が専決する事項について、課長が不在であるときは課長代理が、課長代理も不在であるとき及び課長代理を置かない課にあっては主管係長が、その事項の代決をする。

(代決のできる事項)

第16条 前3条に規定する代決は、あらかじめ指示を受けた事項並びに特に至急に処理を必要とする事項に限りすることができる。ただし、次の各号に掲げる事項については、あらかじめその処理について指示を受けた場合を除き代決してはならない。

(1) 職員の進退及び身分に関する事項

(2) 異例又は疑義のある事項

(3) 紛議論争のある事項又は将来その原因になると認められる事項

(4) 先例になると認められる事項

(5) その他重要な事項及びあらかじめ代決してはならないものと指示された事項

2 代決した事項については、速やかに所属上司に報告し、又は関係文書を所属上司の閲覧に供しなければならない。ただし、代決の指示を受けてあった事項については、この限りでない。

(代決の特例)

第16条の2 専決者及び第13条から第15条までの規定により代決する者が不在の場合において、その事務が特に至急に処理しなければならないときは、当該専決者の所属する上司の決裁を得ることによってこれを処理することができる。

(非常事態の事務処理)

第17条 管理者は、非常災害時において緊急特別の処理を必要とする場合は、この規程にかかわらず、別に指示を行うことができる。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(同年規程第8号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年規程第7号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規程第8号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年規程第4号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規程第9号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1

課長共通専決事項

1 人事等の管理事項

(1) 参事並びに課長代理及びこれと同等の職にある者以下の職員の出張(外国への出張は除く。)の命令及び復命に関すること。

(2) 参事並びに課長代理及びこれと同等の職にある者以下の職員の時間外勤務及び休日勤務等の命令に関すること。

(3) 参事並びに課長代理及びこれと同等の職にある者以下の職員の休暇、早退、遅参、欠勤及び私事旅行の承認又は許可に関すること。

(4) 参事、主幹、その他の職員の事務分担の決定に関すること。

2 文書等の管理事務

(1) 定例かつ軽易な公示送達、申請、照会、通知に関すること。

(2) 軽易な事項の回答、報告、進達、副申等に関すること。

(3) 定例かつ軽易な証明に関すること。

(4) 公簿の閲覧に関すること。

(5) 所管の事務事業に係る関係者を招致すること。

(6) 所管の日誌の査閲に関すること。

(7) 所管の各種台帳等の整備その他管理に関すること。

(8) 陳情、要望及び苦情のうち軽易な事項の処理に関すること。

(9) 所管の公用車の管理等に関すること。

(10) 所管の物品及び資材の払出請求に関すること。

(11) その他管理者及び部長の決裁を要しない簡易な事務の処理に関すること。

別表第2

総務課長専決事項

1 人事等の管理事項

(1) 職員の扶養手当、通勤手当、住居手当及び児童手当等の支給認定に関すること。

(2) 出勤管理に関すること。

(3) 人事統計調査等の実施に関すること。

(4) 職員の休暇その他の各種願、届出等の処理に関すること。

(5) 職員の福利厚生の実施又は指導に関すること。

(6) 職員の健康診断の実施に関すること。

(7) 被服の貸与及び共同被服の配備に関すること。

(8) 職員の簡易な研修に関すること。

(9) 課長代理及びこれと同等の職にある者以下の職員の事務引継に関すること。

2 財務等の管理事項

(1) 1件2,000,000円未満の委託契約(工事に係る委託契約を除く。)及びその他の事業等の契約の締結に関すること。

(2) 1件20,000円未満の食糧品の購入並びに1件100,000円未満の職員給与費、旅費、物品(工事用材料及び食糧品は除く。次号において同じ。)の購入、印刷、手数料、修繕、負担金及び他に定めのない費用に係る支出負担行為に関すること。

(3) 1件1,000,000円未満の職員給与費、旅費、物品の購入、印刷、手数料、修繕、負担金及び他に定めのない費用に係る契約締結に関すること。

(4) 1件500,000円未満の支出命令に関すること。

(5) 旅費の支出命令に関すること。

(6) 1件1,000,000円未満の料金等(営業課長専決事項及び工務課長専決事項に関するものは除く。)の減免及び還付の決定に関すること。

(7) 入札保証金、契約保証金等の徴収及び還付命令に関すること。

(8) 予算の各節間の流用の承認に関すること。

(9) 物品の購入契約事務、発注手続及び検収に関すること。

(10) 資金前渡、前金払及び概算払等の決定に関すること。

(11) 会計伝票の起票及び処理に関すること。

(12) 工事負担金その他諸収入(営業課長専決事項に関するものは除く。)の調定事務及び収入命令並びに還付に関すること。

(13) 予算執行の報告の収集及び指示に関すること。

(14) 職員の所得税等の源泉徴収に関すること。

(15) 物品の貸借決定に関すること。

(16) 資産及び備品台帳の管理に関すること。

3 文書等の管理事項

(1) 文書の審査に関すること。

(2) 他の官公庁の公簿の閲覧又は謄本若しくは証明書の請求に関すること。

(3) 事務帳票の印刷に関する基準の決定に関すること。

(4) 郵便料の受払い及び文書の収受、発送に関すること。

(5) 文書保存年限の決定及び種別の分類に関すること。

(6) 広報活動の実施に関すること。

4 その他の管理事項

(1) 議決事項の処理等に関すること。

(2) 事業用施設の管理、取締り及び清掃に関すること。

(3) 日誌の査閲に関すること。

(4) 事業用資産の管理に関すること。

(5) 公用車の管理及び配車に関すること。

(6) 経営等の諸調査、統計に関すること。

(7) 全国市有物件災害共済会その他の保険に関すること。

(8) 自動車損害賠償保険法に関すること。

(9) 入札参加指名業者の審査及び不正入札による入札取消しに関すること(第8条第2号に規定する事項を除く。)。

(10) その他総務課に関する簡易な事項

営業課長専決事項

(1) 水道料金その他諸収入の簡易なものの処理に関すること。

(2) 1件1,000,000円未満の料金等(営業課が所管するものに限る。)の減免及び還付の決定に関すること。

(3) 口座振込申込書の審査に関すること。

(4) 滞納及び未収納金の整理及び報告に関すること。

(5) 収入日報表及び収入月報表に関すること。

(6) 点検日報及び集金日報に関すること。

(7) 点検区域の決定に関すること。

(8) メーターの点検による使用水量の確定、認定及び苦情処理に関すること。

(9) 検定満期メーター等の審査に関すること。

(10) 特別料金計算の承認に関すること。

(11) 各戸検針及び各戸水道料金等徴収の承認に関すること。

(12) 開閉栓等の事務及び業務に係る事故報告等に関すること。

(13) 料金等の収納及び量水器点検事務に関すること。

(14) その他営業課に関する簡易な事項

工務課長専決事項

(1) 1件1,000,000円未満の料金等(工務課が所管するものに限る。)の減免及び還付の決定に関すること。

(2) 簡易な工事の設計、施工及び監督に関すること。

(3) 事業用地、路線の測量に関すること。

(4) 工事の着手、中止命令及び検査に関すること。

(5) 工事用材料の検査及び合格の承認に関すること。

(6) 工事の認定に関すること。

(7) 工事の実施計画に関すること。

(8) 工事台帳に関すること。

(9) 道路掘さく及び河川占用等の諸手続並びに道路復旧に関すること。

(10) 応急給水の決定及び給水作業に関すること。

(11) 断水告知に関すること。

(12) 給水装置に関する給水量の制限及び決定に関すること。

(13) 配水施設(消火栓、仕切弁等)の維持管理に関すること。

(14) 指定給水装置工事事業者の指導及び監督に関すること。

(15) 修繕の分配及び修繕済伝票の処理に関すること。

(16) 修繕作業日報に関すること。

(17) その他工務課に関する簡易な事項

浄水課長専決事項

(1) 定例の水質検査報告に関すること。

(2) 浄水場勤務の月割決定に関すること。

(3) 浄、配水施設の維持管理及び構内取締りに関すること。

(4) 浄水場日報に関すること。

(5) その他浄水課に関する簡易な事項

茨木市水道部事務処理規程

平成13年3月30日 水道事業管理規程第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成13年3月30日 水道事業管理規程第10号
平成15年2月17日 水道事業管理規程第1号
平成15年3月31日 水道事業管理規程第8号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第7号
平成18年3月20日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第8号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第4号
平成24年6月29日 水道事業管理規程第6号
平成31年3月29日 水道事業管理規程第4号
令和2年3月31日 水道事業管理規程第9号
令和3年4月1日 水道事業管理規程第7号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第5号