○茨木市公営企業における主要職員の範囲に関する規則
昭和38年8月3日
茨木市規則第12号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、本市が経営する地方公営企業の管理者がその任免について、あらかじめ市長の同意を得なければならない主要職員の範囲は次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 次長
(3) 課長
(4) 課長代理
(5) 係長
(6) 理事
(7) 審議監
(8) 副理事
(9) 統括専門監
(10) 参事
(11) 専門監
(12) 主幹
(13) 上席主幹
(14) 上級専門主事
(15) 副主幹
(16) 上席副主幹
(17) 専門主事
(18) 主査
(19) 主任
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年6月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第41号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和48年規則第38号)
この規則は、昭和48年8月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第19号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)抄
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第8号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第13号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第11号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。