○茨木市水道部事務分掌規程

平成12年12月28日

茨木市水道事業管理規程第5号

茨木市水道部事務分掌規程(昭和43年茨木市水道事業管理規程第10号)の全部を改正する。

(課及び係の設置)

第1条 茨木市水道事業の設置等に関する条例(昭和41年茨木市条例第66号)第3条に規定する水道部(以下「部」という。)に、次の課及び係を設ける。

総務課

総務係

経理係

企画係

営業課

料金係

業務係

工務課

工事係

給水係

計画管理係

維持係

浄水課

浄水係

水質係

(課の分掌事務)

第2条 前条に規定する課の分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。

総務課(総務係、経理係、企画係)

(1) 水道事業の設置に関すること。

(2) 経営の基本に関すること。

(3) 水道事業の業務改善の企画に関すること。

(4) 経営分析に関すること。

(5) 水道事業の認可に関すること。

(6) 法令、法務に関すること。

(7) 条例、企業管理規程等の制定改廃及び解釈に関すること。

(8) 管理者の秘書に関すること。

(9) 儀式及び交際に関すること。

(10) ほう償及び表彰に関すること。

(11) 市議会及び会議に関すること。

(12) 人事管理制度に関すること。

(13) 職員の定数及び配置に関すること。

(14) 職員の任免、給与、勤務時間、その他労働条件に関すること。

(15) 職員の分限、懲戒その他の身分取扱いに関すること。

(16) 職員の服務及び研修に関すること。

(17) 職員の被服貸与に関すること。

(18) 当直に関すること。

(19) 労働協約及び苦情処理等、労働条件その他労務に関すること。

(20) 職員の旅費に関すること。

(21) 職員の健康診断及び療養指導に関すること。

(22) 職員の福利厚生及び安全衛生に関すること。

(23) 職員の共済組合並びに健康保険及び雇用保険に関すること。

(24) 職員の公務災害補償に関すること。

(25) 水道料金等の決定手続に関すること。

(26) 企業債の発行、許可申請に関すること。

(27) 予算の編成に関すること。

(28) 予算の執行計画及び適正な執行管理に関すること。

(29) 金融機関の指定及び告示に関すること。

(30) 資産の管理に関すること。

(31) 用地の境界明示に関すること。

(32) 資産の利活用に関すること。

(33) 不動産の登録、使用に関すること。

(34) 他課の分掌で定める以外の売買、貸借及び請負の契約に関すること。

(35) 工事等の指名、入札及び契約に関すること。

(36) たな卸資産及び物品の購入に関すること。

(37) 広報、広聴に関すること。

(38) 事業の統計調査に関すること。

(39) 業務状況説明書の作成に関すること。

(40) 公印の管守に関すること。

(41) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。

(42) 自動車の運行管理及び事故処理に関すること。

(43) 庁舎の取締り及び防火管理に関すること。

(44) 全国市有物件災害共済会に関すること。

(45) 水道協会その他都市会議に関すること。

(46) 部内事務全般の総合調整に関すること。

(47) 部の庶務に関すること。

(48) 特命事項及び他課に属さない事項に関すること。

(49) 出納その他会計事務に関すること。

(50) 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関との指定契約及び連絡に関すること。

(51) 現金の保管及び出納検査に関すること。

(52) 支出命令書の審査、確認及び保管に関すること。

(53) 支払事務に関すること。

(54) 資金計画に関すること。

(55) 預り金の出納及び保管に関すること。

(56) 伝票及び帳簿の審査及び保管に関すること。

(57) 固定資産の減価償却及び評価に関すること。

(58) 固定資産台帳の整備及び保管に関すること。

(59) 現金、預金及び未収金の会計処理に関すること。

(60) たな卸資産の需要計画に関すること。

(61) たな卸資産のたな卸と評価に関すること。

(62) 物品の検収及び受払に関すること。

(63) 不用品及び再用品の受払及び処分に関すること。

(64) 計理状況の報告に関すること。

(65) 決算報告書、財務諸表等の作成に関すること。

(66) 庁用器具、備品等の管理に関すること。

(67) 水道事業の基本計画の策定及び調整に関すること。

(68) 受水計画及び受水の申込みに関すること。

(69) 工事の検査(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(70) 茨木市水道・下水道事業審議会に関すること。

(71) 危機管理計画に関すること。

営業課(料金係、業務係)

(1) 水道料金及び業務に係る企画統計及び調査研究に関すること。

(2) 水道料金等の算定に関すること。

(3) 水道料金等の納入通知書の発行に関すること。

(4) 水道料金等の徴収滞納整理及び収納事務に関すること。

(5) 水道料金等の口座振替事務に関すること。

(6) 水道料金等の不納欠損処分に関すること。

(7) 水道料金滞納による給水停止処分に関すること。

(8) 水道料金計算に関すること。

(9) 開閉栓等に伴う諸届の受付及び相談に関すること。

(10) 開閉栓業務に伴う水道料金等の徴収に関すること。

(11) 予納金の還付及び整理に関すること。

(12) 量水器の点検による使用水量の確定、認定及び苦情処理に関すること。

(13) 量水器の点検データ作成に関すること。

(14) 量水器の点検業務に係る委託業務に関すること。

(15) 開閉栓に伴う量水器の取付け及び取外し並びに指数確認に関すること。

(16) 検定満期量水器及び不良量水器の審査並びに取替えに関すること。

(17) 量水器の検定、受検に関すること。

(18) 量水器台帳の整理及び保管に関すること。

工務課(工事係、給水係、計画管理係、維持係)

(1) 水道施設(他の課に属するものは除く。)の整備に係る計画、設計、審査、施行及び監督に関すること。

(2) 受託工事(他の課に属するものは除く。)の設計、審査、施行及び監督に関すること。

(3) 道路掘削及び各種占用申請に関すること。

(4) 工事施行に伴う使用材料の検査に関すること。

(5) 工事の試験及び記録に関すること。

(6) 工事の精算に関すること。

(7) 竣工図、工事日報等に関すること。

(8) 工事に伴う苦情処理及び補償交渉等に関すること。

(9) 給水装置工事申込みの受付及び審査、承認に関すること。

(10) 給水装置工事の検査に関すること。

(11) 分担金及び諸手数料の算定に関すること。

(12) 新設開栓に関すること。

(13) 給水装置工事設計台帳の整理及び保管に関すること。

(14) 断水に関すること。

(15) 指定給水装置工事事業者の資格審査に関すること。

(16) 反則工事の取締り及び処理に関すること。

(17) 量水器及び給水装置材料の選定に関すること。

(18) 課の事業統計及び調査に関すること。

(19) 水道施設(他の課に属するものは除く。)に関すること。

(20) 消火栓、仕切弁等の管理及び台帳の整備保管に関すること。

(21) 給水装置(連用管)の管理及び台帳の整備保管に関すること。

(22) 配水統制及び給水の緊急停止に関すること。

(23) 断、減水地区の調査及び対策に関すること。

(24) 応急給水に関すること。

(25) 耐震性貯水槽の維持管理に関すること。

(26) 給配水管管理システムに関すること。

(27) 漏水の調査及び防止に関すること。

(28) 道路等の占用継続に関すること。

(29) 技能要員の養成に関すること。

(30) 給水装置の修繕の指導に関すること。

(31) 給水装置の修繕の相談及び苦情処理に関すること。

(32) 送配水管及びその附属設備の点検並びに維持修繕に関すること。

(33) 洗管に関すること。

(34) 水道管事故の予防に関すること。

(35) 受水槽の調査及び指導に関すること。

(36) 量水器の保管に関すること。

(37) 修繕工事費の算定に関すること。

(38) たな卸資産の検収及び受払に関すること。

(39) 資材倉庫及び資材置場の管理に関すること。

(40) 施設基準及び設計基準に関すること。

(41) 技術管理者による管理の総括に関すること。

浄水課(浄水係、水質係)

(1) 取水、浄水、配水に至る水運用管理に関すること。

(2) 受水の管理に関すること。

(3) 浄水場、配水場、配水池、加圧ポンプ場等の施設管理及び場内の保安に関すること。

(4) 機械及び電気計装設備の整備に係る計画、設計、審査、施行及び監督に関すること。

(5) 機械及び電気計装設備の管理に関すること。

(6) 電気設備等の保全に伴う許可等の申請に関すること。

(7) 施設の操作運転及び記録に関すること。

(8) 各施設の遠隔監視及び制御に関すること。

(9) 浄水処理用薬品の注入操作に関すること。

(10) 各施設の清掃及び消毒等衛生管理に関すること。

(11) 汚泥処理設備の運転及び保守点検に関すること。

(12) 産業廃棄物の処理及び委託処分に関すること。

(13) 井戸等水源の管理、点検及び整備に関すること。

(14) 沈澱設備の点検及び整備に関すること。

(15) ろ過設備の点検及び整備に関すること。

(16) その他浄水処理に関すること。

(17) 各施設の機械、器具の保守点検及び整備に関すること。

(18) 浄水処理に係る薬品の取扱及び貯蔵に関すること。

(19) 各施設の機械及び電気計装設備の修繕及び物品購入等の事務処理に関すること。

(20) 上水道施設の維持管理に関すること。

(21) 課の事業統計及び調査に関すること。

(22) 水質機器(モニタ)等の維持管理に関すること。

(23) 水源及び原水、浄水等の水質試験に関すること。

(24) 管末給水栓における水質試験に関すること。

(25) 水質試験に係る調査及び研究に関すること。

(26) 汚泥の検査に関すること。

(27) 水質に係る統計資料作成及び報告に関すること。

(28) 水道水質精度管理に関すること。

(29) 水道水質共同検査委託に関すること。

(30) 水質分析の業務委託に関すること。

(31) 水質検査用薬品等の取扱及び貯蔵管理に関すること。

(32) 特別管理産業廃棄物等の処分に係る業務委託に関すること。

(職の設置)

第3条 部に部長、課に課長、係に係長を置く。

2 部に次長、課に課長代理を置くことができる。

3 部に理事、審議監、副理事及び統括専門監、課に参事、主幹その他必要な職、係に班長を置くことができる。

(職の任命)

第4条 前条の職は、管理者が任命する。ただし、茨木市公営企業における主要職員の範囲に関する規則(昭和38年茨木市規則第12号)で定める主要職員の任免については、市長の同意を得て管理者が行う。

2 前条の職は、職員をもって充てる。

(職務)

第5条 部長、課長及び係長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 次長は、部長を補佐し、部長が不在のときはその職務を代理する。

3 課長代理は、課長を補佐し、課長が不在のときはその職務を代理する。

4 理事、審議監、副理事、統括専門監、参事、主幹その他の職(別に定めのある職を除く。)は、上司の命を受けて担当事務を処理するとともに、担当事務に関し必要な調査研究及び指導改善を行う。

5 班長は、上司の指揮監督を受けて担当事務を処理する。

(課が所管する事務の分担)

第6条 課長は、所管の事務を処理するため、その事務を所属する係長に分担する。

2 第2条総務課の分掌事務中第35号及び第69号並びに同条浄水課の分掌事務中第22号から第31号までに掲げる事務は、市長部局職員との併任職員が分担できるものとし、当該職員の担当事務は、部長が定める。

(事務の応援)

第7条 部長は、必要があると認めるときは、課の所属を越えて、事務の応援を命ずることができる。

2 課長は、前項の応援を求める必要があるときは、人数、期間及び理由を明示して部長に申し出なければならない。

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規程第5号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規程第6号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第5号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規程第15号)

この規程は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規程第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規程第3号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規程第4号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年規程第5号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市水道部事務分掌規程

平成12年12月28日 水道事業管理規程第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年12月28日 水道事業管理規程第5号
平成14年3月1日 水道事業管理規程第5号
平成17年3月31日 水道事業管理規程第6号
平成19年3月30日 水道事業管理規程第5号
平成21年3月31日 水道事業管理規程第5号
平成22年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成22年11月30日 水道事業管理規程第15号
平成23年3月31日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第3号
平成25年3月29日 水道事業管理規程第4号
平成26年3月28日 水道事業管理規程第5号
平成29年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和5年3月31日 水道事業管理規程第5号