○茨木市教育施設等使用条例施行規則

昭和39年4月1日

茨木市教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市教育施設等使用条例(昭和39年茨木市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 教育施設等の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、茨木市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(登録)

第3条 教育施設等を使用しようとするものは、茨木市教育施設等使用登録書(様式第1号)に団体の定款、規約、会則又はこれらに準ずるものを添えて、委員会に提出し、あらかじめ登録を受けなければならない。ただし、第5条第1項第3号又は第11条第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。

2 前項の登録ができるものは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第10条に規定する社会教育関係団体(第5条第1項第1号において「社会教育関係団体」という。)又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(第5条第1項第2号において「学校」という。)のうち、市内に活動の本拠を有しているものとする。

(使用許可の申請)

第4条 教育施設等を使用しようとするときは、使用しようとする日の属する月の前月の初日から使用しようとする日の7日前までに、茨木市教育施設等使用許可申請書(様式第2号)を委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第5条 委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、教育施設等の運営に支障のない範囲で当該教育施設等の使用を許可するものとする。

(1) 社会教育関係団体が青少年又は成人を対象として組織的な社会教育活動に使用するとき。

(2) 学校が教育活動に使用するとき。

(3) 官公署が公共の事業に使用するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、委員会が公益上必要と認めるとき。

2 委員会は、前項の規定により教育施設等の使用を許可したときは、茨木市教育施設等使用許可書(様式第3号)を交付する。

3 委員会は、教育施設等の使用を許可するに当たり、管理上必要な条件を付けることができる。

(許可の制限)

第6条 委員会は、次の各号のいずれかに該当し、又は該当するおそれがある場合においては、教育施設等の使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 教育施設等をき損するおそれがあるとき。

(5) その他委員会において支障があるとき。

(許可の取消し等)

第7条 委員会は、次の各号に該当するときは、使用許可を取り消し、若しくは使用条件を変更し、又は使用を停止することができる。

(1) 申請書に虚偽の事実が記載されているとき。

(2) 使用者が、使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 委員会又は当該学校長及び幼稚園長の都合により必要が生じたとき。

(4) 使用者が、この規則又は委員会の指示した事項に違反したとき。

2 委員会は、前項の規定による使用許可の取消し若しくは使用条件の変更又は使用の停止によって、使用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(設備の変更禁止)

第8条 使用者は、教育施設等を模様替し、又は施設を附加してはならない。ただし、予め委員会の承認を得た場合は、この限りでない。

(原状返還)

第9条 使用者は、教育施設等を模様替し、又は施設を附加した場合は、使用後直ちに原形に復して、学校長又は幼稚園長の確認を受けなければならない。

2 使用者が、前項に定める義務を履行しないときは、委員会が代って執行することができる。この場合においては、使用者はそれに要した経費を負担するものとする。

(使用料の納期)

第10条 使用料の納期は、教育施設等を使用する日の属する月の翌月末日とする。ただし、委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の免除)

第11条 条例第3条の規定により使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 本市が使用するとき。

(2) 当該教育施設等の校区又は園区内の住民を対象に、次に掲げる事業を実施するために使用するとき(社会教育又は社会体育活動を行うために恒常的に使用する場合を除く。)

 自主防災活動事業

 地域レクリエーション事業

 ふるさとまつり事業

 文化展(祭)事業

 地区スポーツ・レクリエーション大会事業

 青少年健全育成運動事業

 子ども会の実施する事業

 PTAの実施する事業

 敬老のお祝い会事業

(3) 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市公の施設使用料免除団体審査会(次条及び第12条の2第4項において「審査会」という。)の審査を経て、市長が当該施設の使用料を免除することが適当と認めた団体(以下「免除団体」という。)が、教育施設等の設置目的に適合する学校教育に資する活動のために使用するとき。

2 前項の規定により、使用料の免除を受けようとするものは、茨木市教育施設等使用料免除申請書(様式第4号)を委員会に提出しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の免除の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により使用料の免除の承認を受けたとき。

(2) 第1項第3号に掲げる場合に該当し、使用料の免除の承認を受けた場合において、免除団体としての承認が取り消されたとき。

(免除団体の審査基準)

第12条 審査会の審査に当たっては、当該団体が次に掲げる要件のいずれにも該当する団体かどうかを審査するものとする。

(1) 教育施設等の設置目的に適合する学校教育に資する活動を行う団体であること。

(2) 定款、規約、会則等による運営がなされている団体であること。

(3) 予算及び決算がある団体であること。

(4) 当該教育施設等の校区又は園区内に活動の本拠を有している団体(本部は当該教育施設等の校区又は園区内にないが、支部としての活動の本拠を当該教育施設等の校区又は園区内に有している団体を含む。)であること。

(免除団体の承認の手続)

第12条の2 免除団体としての承認を受けようとするものは、茨木市教育施設等使用料免除団体申請書(様式第5号)を委員会に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体の定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの

(2) 予算書及び決算書

(3) 活動実績及び活動計画が分かる事業概要等

(4) その他委員会が必要と認めるもの

3 第1項の申請は、毎年、市長が定める期間に行うものとする。

4 市長は、第1項の申請があったときは、審査会の審査を経て、承認又は不承認を決定し、茨木市教育施設等使用料免除団体承認決定通知書(様式第6号)又は茨木市教育施設等使用料免除団体不承認決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(免除団体の変更の届出)

第12条の3 免除団体は、前条第1項の申請書又は同条第2項各号に掲げる添付書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに茨木市教育施設等使用料免除団体変更届出書(様式第8号)を委員会に提出しなければならない。

(免除団体の承認の取消し)

第12条の4 市長は、免除団体が次の各号のいずれかに該当するときは、免除団体としての承認を取り消すことができる。

(1) 第12条各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により免除団体としての承認を受けたとき。

(使用料の還付)

第13条 条例第4条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他使用者の責めによらない理由により使用することができなくなったとき 全額

(2) 使用開始の日前5日までに使用申請を取り消したとき 5割

(実費の負担)

第13条の2 使用者が教育施設等の空調設備(屋内運動場に係るものに限る。)を使用するときは、実費を負担しなければならない。

(使用の取消し等の手続)

第14条 使用者は、やむを得ない理由により、使用できなくなったときは、茨木市教育施設等使用許可書を添えて、茨木市教育施設等使用取消申請書(様式第9号)を提出しなければならない。

2 使用者は、茨木市教育施設等使用許可書の記載次項のうち、次に掲げる事項を変更しようとするときは、使用日前5日までに、茨木市教育施設等使用許可書を添えて、茨木市教育施設等使用変更申請書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

(1) 使用日時

(2) 使用場所

(3) 使用目的及び内容

3 委員会は、第1項の規定による申請に対しては、茨木市教育施設等使用取消許可書(様式第11号)を交付するものとし、前項の規定による申請に対しては、適当と認めたときに限り、茨木市教育施設等使用変更許可書(様式第12号)を交付するものとする。

(転貸の禁止)

第15条 使用者は、自ら取得した使用の権利を他に譲渡してはならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるものを除くほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第18号)

この規則は、昭和48年1月16日から施行する。

(昭和58年規則第9号)

この規則は、昭和58年4月14日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(同年規則第6号)

1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成8年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第11条の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用料の免除について適用し、同日前の使用に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用料の減免については、なお従前の例による。

(準備行為)

4 この規則の施行の日前に準備行為として行ったこの規則による改正後の第3条の規定による茨木市教育施設等使用登録申請書の提出その他この規則による改正後の茨木市教育施設等使用規則(以下この項において「新規則」という。)を施行するために必要な準備行為は、新規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(平成23年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市教育施設等使用規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用に係る使用許可、使用料の還付等について適用し、同日前の使用に係る使用許可、使用料の還付等については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る使用許可、使用料の還付等については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市教育施設等使用規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式第1号、様式第2号、様式第4号、様式第9号及び様式第10号は、この規則の施行の日以後の教育施設等の使用登録等について適用し、同日前の教育施設等の使用登録等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市教育施設等使用規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第10条の規定は、この規則の施行の日以後になされる使用の許可に係る使用料について適用し、同日前になされた使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和5年規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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茨木市教育施設等使用条例施行規則

昭和39年4月1日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年4月1日 教育委員会規則第1号
昭和47年12月28日 教育委員会規則第18号
昭和58年4月14日 教育委員会規則第9号
昭和61年3月28日 教育委員会規則第1号
昭和61年10月29日 教育委員会規則第6号
昭和63年7月1日 教育委員会規則第8号
平成6年3月2日 教育委員会規則第1号
平成8年3月29日 教育委員会規則第6号
平成8年7月31日 教育委員会規則第9号
平成19年5月21日 教育委員会規則第9号
平成21年1月30日 教育委員会規則第1号
平成22年11月1日 教育委員会規則第35号
平成23年11月28日 教育委員会規則第13号
平成25年3月29日 教育委員会規則第9号
平成27年3月24日 教育委員会規則第9号
平成28年3月23日 教育委員会規則第5号
平成30年3月20日 教育委員会規則第8号
令和元年5月1日 教育委員会規則第1号
令和2年3月24日 教育委員会規則第5号
令和5年3月23日 教育委員会規則第10号