○茨木市教育施設等使用条例

昭和39年4月1日

茨木市条例第25号

(趣旨)

第1条 茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に係る施設及び設備(以下「教育施設等」という。)の使用に関しては、法令及び他の条例に別段の定めあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 次の各号に掲げる教育施設等を使用するものは、使用の方法等に従って別表に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 小学校

(2) 中学校

(3) 幼稚園

(使用料の免除)

第3条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条の使用料を免除することができる。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第5条 使用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、使用者は、教育委員会が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(補則)

第6条 教育施設等の使用については、この条例で定めるものを除くほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 営造物使用条例(昭和23年茨木市条例第31号)は、廃止する。

(昭和47年条例第43号)

この条例は、昭和48年1月16日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市教育施設等使用条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市教育施設等使用条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

別表

教育施設等使用料

区分

使用料

教室又はこれに準ずる室

一般

1時間当たり80円

高校生以下の団体

1時間当たり40円

屋内運動場

一般

1時間当たり600円

高校生以下の団体

1時間当たり300円

運動場

一般

1時間当たり300円

高校生以下の団体

1時間当たり150円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

2 高校生以下の団体の欄に掲げる使用料は、構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために使用する場合に適用する。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの

茨木市教育施設等使用条例

昭和39年4月1日 条例第25号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第25号
昭和47年12月23日 条例第43号
昭和63年6月23日 条例第12号
平成22年9月27日 条例第60号
平成26年12月10日 条例第50号
令和4年9月6日 条例第37号