○茨木市立キリシタン遺物史料館条例施行規則
昭和62年7月21日
茨木市教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市立キリシタン遺物史料館条例(昭和62年茨木市条例第21号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(開館時間及び休館日)
第2条 茨木市立キリシタン遺物史料館(以下「史料館」という。)の開館時間は、午前9時30分から午後5時までとする。
2 史料館の休館日は、次のとおりとする。
(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「祝日」という。)に当たる場合を除く。)
(2) 祝日の翌日(その日が日曜日に当たる場合を除く。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
3 前2項の規定にかかわらず、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。この場合には、その旨を史料館前に掲示するなど周知をはかるものとする。
(入館の制限)
第3条 入館しようとする者は、教育委員会の指示に従わなければならない。
2 教育委員会は、入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を認めないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。
(2) 遺物等(以下「資料」という。)、建物、附帯設備等を汚損又は損傷するおそれがあると認めるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認めるとき。
第4条 削除
(資料の寄贈及び寄託)
第5条 教育委員会は、史料館の運営上必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。
4 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)は、前項の資料受託書と引換えに返還するものとする。
(寄託資料の取扱い)
第6条 寄託資料は、特約がある場合を除き、史料館が所蔵する資料と同じ取扱いをするものとする。
2 寄託資料の運搬費及び展示のために必要な修理費は、本市においてその全部又は一部を負担することができる。
(寄託資料の管理責任)
第7条 寄託資料が、天災その他不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、本市はその責めを負わない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
1 この規則は、昭和62年9月1日から施行する。
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第2条第2項に定める休館日とみなす。
附則(昭和63年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規則第1号)
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成19年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成22年規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。