○茨木市立キリシタン遺物史料館条例
昭和62年6月24日
茨木市条例第21号
(設置)
第1条 郷土のキリシタン遺物等(以下「遺物等」という。)を保存及び展示することにより、市民の教養の向上及び郷土愛の醸成に資するため、本市にキリシタン遺物史料館(以下「史料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 史料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 茨木市立キリシタン遺物史料館
位置 茨木市大字千提寺262番地
(事業)
第3条 史料館は、遺物等の保存及び展示に関する事業を行う。
(入館料)
第4条 史料館の入館料は、無料とする。
(管理)
第5条 史料館は、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第6条 史料館に、館長その他必要な職員を置くことができる。
(損害賠償)
第7条 入館者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、入館者は、教育委員会が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則 抄
1 この条例は、昭和62年9月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。