○茨木市立文化財資料館条例施行規則

昭和58年11月14日

茨木市教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立文化財資料館条例(昭和58年茨木市条例第14号。以下この条において「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 茨木市立文化財資料館(以下「資料館」という。)の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(次号において「祝日」という。)に当たる場合を除く。)

(2) 祝日の翌日(その日が日曜日に当たる場合を除く。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

3 前2項の規定にかかわらず、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、開館時間及び休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。この場合には、その旨を資料館前に掲示するなど周知をはかるものとする。

(入館の制限)

第3条 入館しようとする者は、職員の指示に従わなければならない。

2 館長は入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を認めないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認めるとき。

(2) 資料、建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 前各号のほか管理上支障があると認めるとき。

(資料の館外貸出し)

第4条 資料の館外貸出しは原則として行わない。ただし、教育委員会が適当と認めるときはこの限りでない。

2 資料の館外貸出しを受けようとする者は、あらかじめ館外貸出許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

3 資料の館外貸出しを許可したときは、館外貸出許可書(様式第2号)を交付するものとする。

4 資料の館外貸出しの期間は、1月以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(資料の館外貸出しの制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、資料の館外貸出しの許可をしない。

(1) 館外貸出しによって資料の保存に影響を及ぼすおそれがあると認めるとき。

(2) 現に資料が展示されているとき。

(3) その他教育委員会が資料の館外貸出しを不適当と認めるとき。

第6条 削除

(資料の寄贈及び寄託)

第7条 教育委員会は、資料館の運営上必要があると認めるときは、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第3号)又は資料寄託申込書(様式第4号)を教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は資料を受け入れたときは、寄贈者に対して資料受領書(様式第5号)を、寄託者に対して資料受託書(様式第6号)を交付するものとする。

4 寄託を受けた資料(以下「寄託資料」という。)は、前項の資料受託書と引換えに返還するものとする。

(寄託資料の取扱い)

第8条 寄託資料は、特約がある場合を除き、資料館が所蔵する資料と同じ取り扱いをするものとする。

2 寄託資料は、寄託者の承諾を得なければ館外貸出しをすることはできない。

3 寄託資料の運搬費及び展示のために必要な修理費は、本市においてその全部又は一部を負担することができる。

(寄託資料の管理責任)

第9条 寄託資料が、天災その他の不可抗力によって滅失し、又は損傷したときは、本市は、その責めを負わない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

1 この規則は、昭和58年12月1日から施行する。

2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第2条第2項に定める休館日とみなす。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第6号)

1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。

(昭和63年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第1号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間、所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成8年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第15条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第28号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市立文化財資料館条例施行規則

昭和58年11月14日 教育委員会規則第15号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年11月14日 教育委員会規則第15号
昭和60年3月30日 教育委員会規則第10号
昭和61年10月29日 教育委員会規則第6号
昭和63年7月1日 教育委員会規則第8号
平成元年2月20日 教育委員会規則第2号
平成6年3月2日 教育委員会規則第1号
平成8年7月31日 教育委員会規則第9号
平成14年3月29日 教育委員会規則第7号
平成19年5月21日 教育委員会規則第9号
平成22年1月29日 教育委員会規則第4号
平成22年11月1日 教育委員会規則第28号
令和元年5月1日 教育委員会規則第1号