○茨木市立文化財資料館条例

昭和58年10月13日

茨木市条例第14号

(設置)

第1条 郷土を中心とした歴史資料、考古資料、民俗資料等(以下「資料等」という。)の保存及び活用を図り、もって市民の教養の向上と文化の発展に資するため本市に文化財資料館(以下「資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市立文化財資料館

位置 茨木市東奈良三丁目12番18号

(事業)

第3条 資料館は、次の事業を行う。

(1) 資料等の収集整理及び保存に関すること。

(2) 資料等の調査及び研究に関すること。

(3) 資料等の展示及び利用に関すること。

(4) 講習会、研究会等に関すること。

(5) その他設置目的を達成するために必要な事業

(入館料)

第4条 資料館の入館料は、無料とする。

(管理)

第5条 資料館は、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第6条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(運営審議会)

第7条 資料館に、茨木市立文化財資料館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会委員の定数及び任期)

第8条 審議会委員の定数は10人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠による審議会委員は、前任者の残任期間とする。

(損害賠償)

第9条 入館者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したとき、入館者は、教育委員会が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、昭和58年12月1日から施行する。

(昭和60年条例第16号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第53号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

茨木市立文化財資料館条例

昭和58年10月13日 条例第14号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年10月13日 条例第14号
昭和60年3月30日 条例第16号
昭和63年6月23日 条例第12号
平成22年9月27日 条例第53号