○茨木市立幼稚園管理規則
昭和45年3月31日
茨木市教育委員会規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、茨木市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の管理及び運営に関し、基本的事項を定めることを目的とする。
(幼児の募集及び選抜)
第2条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関し、茨木市立幼稚園条例(昭和28年茨木市条例第12号。以下「条例」という。)に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定め、毎年あらかじめこれを告示する。
(学年及び学期)
第3条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
2 学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第4条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 土曜日
(4) 創立記念日
(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで
(6) 冬季休業日 12月25日から翌年1月8日まで
(7) 春季休業日 3月24日から4月9日まで
(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
(1) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
(2) 日曜日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日
(4) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日
3 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更申請書(第1号様式)により教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、授業日を休業日にすることができる。
(学級の編制)
第5条 幼稚園の学級は、学年の始めの日の前日において、園長が編制する。
2 前項に規定する学級は、同じ年齢の幼児で編制する。
(教育課程の編成)
第6条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。ただし、認定こども園の教育課程は、幼稚園教育要領及び保育所保育指針により幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて園長が編成する。
2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当っては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ適切な経験領域に則して編成しなければならない。
第7条 園長は、幼児の園外保育を実施しようとするときは、園外保育実施届出書(第2号様式)により実施14日前までに教育委員会に届け出なければならない。
(職員)
第8条 幼稚園に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第27条に規定する園長及び教諭を置く。
2 前項に規定する職員のほか、必要により、園務員、看護師その他職員を置くことができる。
(園長代理)
第9条 幼稚園に、園長代理を置くことができる。
2 園長代理は、園長を補佐し、園長の不在又は事故あるときにその職務を代理する。
3 園長代理は、教育委員会が教諭のうちからこれを命ずる。
(職員の園務分掌等)
第10条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。
(学校医等の委嘱)
第11条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が、園長の意見を聞いてこれを委嘱する。
(保育修了証書の授与)
第12条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、保育修了証書(第3号様式)を授与しなければならない。
(園児の出席停止)
第13条 園長は、感染症にかかり、又はかかつている疑いやおそれのある園児があるときは、その保護者に対し、出席停止を指示することができる。
(表簿)
第14条 幼稚園において備えなければならない表簿は、法令その他に別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 保育修了証書台帳
(2) 例規、通ちよう及び重要報告書綴
(3) 職員進退関係綴
(4) 諸願届出書類
(5) 日誌
(施設、設備の管理)
第15条 園長は、幼稚園の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。
2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設、設備の管理を分担する。
(財産のき損)
第16条 園長は、幼稚園の財産の一部又は全部がき損又は亡失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。
4 条例第25条の規定により幼稚園園則を定め、又は改正したときは直ちに園長はこれを教育委員会に届けるものとする。
(非常変災等による授業停止)
第18条 園長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちに授業停止報告書(第9号様式)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。
(準用規定)
第19条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、茨木市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年茨木市教育委員会規則第1号)第7条、第9条及び第11条の規定を準用する。
この場合において「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、「生徒等」とあるのは「幼児」と読み替えるものとする。
(事務処理)
第20条 幼稚園における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、教育委員会事務局の例による。
(規則の施行)
第21条 この規則施行のために必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
2 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第4条に定める休業日とみなす。
附則(昭和47年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第11号)
この規則は、昭和53年10月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第6号)抄
1 この規則は、昭和61年11月1日から施行する。
附則(平成元年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第5号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第1号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、第5条中茨木市立幼稚園管理規則第4条第1項第8号の改正規定は、平成8年3月1日から施行する。
附則(平成8年規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成14年規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(同年規則第15号)
この規則は、平成19年12月26日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第2号)抄
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(同年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定及び第4条中茨木市立幼稚園管理規則第5条第2項ただし書の改正規定 令和5年4月1日
附則(令和5年規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。