○茨木市立幼稚園条例

昭和28年3月11日

茨木市条例第12号

第1章 名称、位置

第1条 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づき、本市に次の茨木市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)を設置する。

茨木市立認定こども園茨木幼稚園 茨木市片桐町6番25号

茨木市立認定こども園福井幼稚園 茨木市東福井二丁目2番32号

茨木市立認定こども園西幼稚園 茨木市上穂積二丁目12番13号

茨木市立認定こども園太田幼稚園 茨木市太田二丁目9番23号

茨木市立認定こども園水尾幼稚園 茨木市真砂二丁目3番2号

茨木市立玉島幼稚園 茨木市平田二丁目36番4号

茨木市立認定こども園沢池幼稚園 茨木市南春日丘三丁目2番3号

茨木市立認定こども園庄栄幼稚園 茨木市総持寺一丁目1番17号

第2章 目的、目標

第2条 幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えてその心身の発達を助長することを目的とする。

第3条 幼稚園は、前条の目的を実現するために、次の各号に掲げる目標達成に努める。

(1) 健康、安全で幸福な生活のために必要な日常の習慣を養い、身体諸機能の調和的発達を図ること。

(2) 園内において集団生活を経験させ、喜んでこれに参加する態度と協同自主および自律の精神の芽生えを養うこと。

(3) 身辺の社会生活および事象に対する正しい理解と態度の芽生えを養うこと。

(4) 言語の使い方を正しく導き、童話、絵本等に対する興味を養うこと。

(5) 音楽、遊戯、絵画その他の方法により創作的表現に対する興味を養うこと。

第3章 定員、資格

第4条 幼稚園の定員は、次のとおりとする。

名称

定員

小学校就学前3年の幼児

小学校就学前2年の幼児

小学校就学前1年の幼児

認定こども園茨木幼稚園

25人

35人

35人

認定こども園福井幼稚園

25人

35人

35人

認定こども園西幼稚園

25人

70人

70人

認定こども園太田幼稚園

25人

35人

35人

認定こども園水尾幼稚園

25人

70人

70人

玉島幼稚園

70人

70人

認定こども園沢池幼稚園

25人

35人

35人

認定こども園庄栄幼稚園

25人

35人

35人

第5条 幼稚園に入園することができる者は、本市に居住する小学校就学の始期前3年から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。

第6条 定員を超過するときは、公平な方法において、茨木市教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを調整する。

第7条 1学級の幼児数は、小学校就学の始期前3年の幼児については25人以下とし、小学校就学の始期前2年の幼児については35人以下とし、小学校就学の始期前1年の幼児については35人以下を原則とする。ただし、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の認定を受けた幼稚園(以下「認定こども園」という。)の小学校就学の始期前1年の幼児については35人を超えることができない。

第4章 入園

第8条 入園を希望する保護者は、所定の願書を提出しその手続きをとらなければならない。

2 園児募集の期日は、教育委員会が定める。

第9条 入園の許可は、教育委員会がこれを行う。

第10条 入園は毎年4月初旬とする。

2 各園において欠員があるときは、年度の途中であっても入園を許可することがある。

第11条 削除

第5章 教育課程

第12条 教育課程の基準は、法令及び幼稚園教育要領に基づき、教育委員会が定める。ただし、認定こども園の基準は、法令並びに幼稚園教育要領及び保育所保育指針に基づき、幼保連携型認定こども園教育・保育要領を踏まえて、教育委員会が定める。

第13条 幼稚園の毎学年の教育週数は、特別の事情のある場合を除き、39週を下ってはならない。

第14条 教育時間は、4時間を標準とし、午前9時から午後2時までの間において園長が定める。

2 認定こども園の保育時間は、次の各号に掲げる子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定により認定を受けた保育必要量の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、保育時間を短縮し、又は延長することができる。

(1) 1月当たり平均275時間まで 午前7時30分から午後6時30分までの間で教育委員会が認める時間

(2) 1月当たり平均200時間まで 午前8時30分から午後4時30分までの間で教育委員会が認める時間

第15条 休業日は、日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、創立記念日、夏季休業、冬季休業及び春季休業とする。ただし、認定こども園に在園する子ども・子育て支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当すると認定された園児に係る休業日は、日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日とする。

第6章 休、退園

第16条 園児を休園または退園させようとするときはその理由を具し、保護者よりその旨を届け出なければならない。

第17条 園長は、感染症にかかっており、かかっている疑いがあり、又はかかるおそれのある園児があるときは、出席を停止させることができる。

第18条 教育委員会は、園児を1月以上無断で欠席させ、その他別に定める幼稚園園則に従わないときは、退園を命じることができる。

第7章 修了

第19条 幼稚園において幼稚園の課程を修了した者は、教育委員会所定の保育修了証書を授与する。

第8章 削除

第20条及び第21条 削除

第9章 預かり保育及び延長保育

第21条の2 幼稚園は、園児の保護者から申請があったときは、預かり保育(第14条第1項に規定する教育時間以外の時間に希望する者を対象に行う保育をいう。以下同じ。)を実施することができる。

2 認定こども園は、園児の保護者から申請があったときは、延長保育(第14条第2項に規定する保育時間以外の時間に希望する者を対象に行う保育をいう。以下同じ。)を実施することができる。

第21条の3 預かり保育を実施する幼稚園は、第1条に規定する幼稚園とし、延長保育を実施する幼稚園は、同条に規定する幼稚園のうち認定こども園とする。

第21条の4 預かり保育の実施日、預かり保育の保育時間その他預かり保育の実施について必要な事項及び延長保育の実施日、延長保育の保育時間その他延長保育の実施について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第10章 職員

第22条 幼稚園長は専任とする。ただし、専任を置くことが困難なる場合は兼任とすることができる。

第23条 園長のほか、各組毎に専任の教諭1名を置くものとする。

第24条 専任の園長を置かない場合は、前条の教諭の数のほか更に1名を増すものとする。

第11章 その他

第25条 幼稚園は、別にそれぞれ幼稚園園則をつくる。

第26条 その他幼稚園に必要な事項は法令に定めるもののほか教育委員会においてこれを定める。

第27条 本条例は、昭和28年4月1日より施行する。

第28条 昭和28年度に限り、入園の手続きは3月10日より3月20日までに行なうものとする。

第29条 昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、第15条に定める休業日とみなす。

(昭和31年条例第7号)

この条例は、昭和31年4月1日より施行する。

(昭和37年条例第6号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第16号)

この条例は、昭和38年7月1日より施行する。

(昭和39年条例第23号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年2月1日から適用する。

2 第4条第3項の規定にかかわらず、市立西幼稚園については昭和40年度にかぎり、園児を58人まで収容することができる。

(昭和41年条例第14号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(同年条例第64号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第5号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(同年条例第36号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第1号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(同年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第32号)

この条例は、昭和45年10月1日から施行する。

(同年条例第41号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第41号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第40号)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の第1条の規定中茨木市立水尾幼稚園及び茨木市立天王幼稚園に関する部分は、昭和48年4月1日から適用する。

2 第4条の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第49号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。ただし、茨木市立水尾幼稚園に関する部分は昭和49年1月1日から、茨木市立西幼稚園に関する部分は昭和49年2月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第56号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

ただし、第11条及び第20条の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(同年条例第44号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第1号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(同年条例第29号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第49号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第32号)

この条例中茨木市立福井幼稚園及び茨木市立北幼稚園の改正規定は昭和54年1月1日から、その他の改正規定は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第28号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第29号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第13号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(同年条例第20号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成11年条例第19号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、小学校就学前1年の幼児の欄に係る改正規定は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第23号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第44号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第22号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月1日から実施する幼稚園)

2 この条例による改正後の第21条の3の規定にかかわらず、茨木市立福井幼稚園、茨木市立西幼稚園、茨木市立北辰幼稚園、茨木市立北幼稚園、茨木市立郡幼稚園及び茨木市立庄栄幼稚園については、平成19年6月1日から預かり保育を実施する。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(同年条例第42号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第12号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第27号)

この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成28年7月1日から、第3条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中第2条の規定による改正後の茨木市立幼稚園条例第4条の規定は、平成28年7月1日以後に入園する(既に一の茨木市立幼稚園に入園している園児が他の茨木市立幼稚園に入園する場合を含む。)園児について適用し、同日前に現に在園している園児については、平成30年3月31日までの間、なお従前の例による。

(令和元年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(茨木市立幼稚園条例の一部改正に伴う経過措置)

6 施行日前の幼稚園の利用に係る利用者負担額を3月分以上期限までに納付しない場合については、第6条の規定による改正前の茨木市立幼稚園条例第18条の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(令和3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 令和6年4月1日

(茨木市立幼稚園条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の茨木市立幼稚園条例第4条の規定は、令和5年4月1日以後に茨木市立認定こども園沢池幼稚園に入園する(既に一の茨木市立幼稚園に入園している園児が茨木市立認定こども園沢池幼稚園に入園する場合を含む。)園児について適用し、同日前に現に茨木市立沢池幼稚園に在園している園児については、令和6年3月31日までの間、なお従前の例による。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

茨木市立幼稚園条例

昭和28年3月11日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第12類 育/第2章 学校教育
未施行情報
沿革情報
昭和28年3月11日 条例第12号
昭和28年6月1日 条例第19号
昭和28年8月1日 条例第22号
昭和29年4月3日 条例第22号
昭和30年4月2日 条例第5号
昭和30年6月4日 条例第18号
昭和31年4月1日 条例第7号
昭和37年3月30日 条例第6号
昭和38年6月6日 条例第16号
昭和39年4月1日 条例第23号
昭和40年3月31日 条例第13号
昭和41年4月1日 条例第14号
昭和41年12月28日 条例第64号
昭和42年4月1日 条例第19号
昭和43年4月1日 条例第5号
昭和43年12月25日 条例第36号
昭和44年3月10日 条例第1号
昭和44年12月26日 条例第38号
昭和45年9月25日 条例第32号
昭和45年12月24日 条例第41号
昭和46年12月28日 条例第41号
昭和47年12月23日 条例第40号
昭和48年12月26日 条例第49号
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和49年12月18日 条例第56号
昭和50年4月1日 条例第11号
昭和50年10月4日 条例第34号
昭和50年12月26日 条例第44号
昭和51年3月24日 条例第1号
昭和51年12月18日 条例第29号
昭和52年12月22日 条例第49号
昭和53年9月28日 条例第27号
昭和53年12月15日 条例第32号
昭和54年12月19日 条例第28号
昭和56年12月24日 条例第29号
平成元年2月20日 条例第2号
平成2年5月10日 条例第13号
平成2年10月1日 条例第20号
平成4年9月11日 条例第17号
平成6年3月31日 条例第11号
平成7年3月20日 条例第20号
平成11年10月5日 条例第19号
平成13年12月21日 条例第23号
平成14年12月26日 条例第44号
平成15年3月31日 条例第22号
平成19年3月14日 条例第13号
平成20年6月13日 条例第20号
平成20年12月9日 条例第42号
平成22年3月12日 条例第18号
平成23年3月15日 条例第12号
平成24年6月15日 条例第17号
平成26年9月29日 条例第27号
平成27年3月10日 条例第11号
平成28年6月30日 条例第24号
令和元年9月27日 条例第19号
令和3年9月29日 条例第18号
令和5年3月14日 条例第9号