○学校教職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年1月29日

茨木市条例第11号

学校教職員の懲戒に関しては法令その他に定めがあるものを除く外茨木市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例を準用する。

この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

学校教職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和28年1月29日 条例第11号

(昭和28年1月29日施行)

体系情報
第12類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和28年1月29日 条例第11号