○茨木市教育委員会事務局設置に関する規則
昭和27年11月1日
茨木市教育委員会規則第4号
第1条 茨木市教育委員会事務局を設置する。
第2条 事務局の位置及び名称は、次の通りとする。
大阪府茨木市駅前三丁目8番13号
茨木市教育委員会事務局
第3条 法令その他に別段の定めがある場合を除くほか、事務局に職員、指導主事、社会教育主事を置くことができる。
2 事務局に置いた職員、指導主事、社会教育主事のうち、補職名を有する職員の当該補職名は、次の表のとおりとする。
部長 理事 審議監 次長 副理事 統括専門監 課長 参事 専門監 課長代理 主幹 上席主幹 上級専門主事 グループ長 係長 幼稚園指導主事 副主幹 上席副主幹 専門主事 主査 主任 用務員 |
第4条 事務局の内部組織は、別に定める。
第5条 事務局の事務分掌については、別にこれを定める。
第6条 事務局職員の給与、勤務時間その他の勤務条件、任免、分限及び懲戒、服務、研修及び勤務成績の評定及び厚生福利等に関しては、法令その他に特別の定めがあるものを除くほかは、茨木市の定める条例、規則等を準用する。この場合において、茨木市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例(平成27年茨木市条例第17号)の規定により教育委員会事務局の一般職の職員の例による場合の教育長の勤務時間、休暇等に関して茨木市の定める条例、規則等を準用するときは、当該条例、規則等中「任命権者」とあるのは、「教育委員会」とする。
2 事務局職員の文書、物品の取扱いに関しては、別に定めのあるものを除くほかは、茨木市の定める規定を準用する。
附則
この規則は、昭和27年11月1日からこれを施行する。
附則(昭和33年規則第5号)
この規則は、昭和34年1月1日からこれを施行する。
附則(昭和36年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第4号)
この規則は、昭和41年11月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第1号)
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第3号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第7号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第3号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(茨木市教育委員会会議規則の一部改正等に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長(次項において「旧教育長」という。)がなお従前の例により在職する間においては、第1条の規定による改正前の茨木市教育委員会会議規則、第2条の規定による改正前の茨木市教育委員会傍聴規則、第3条の規定による改正前の茨木市教育委員会公告式規則、第4条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局設置に関する規則、第5条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局組織規則、第6条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局処務規則及び第8条の規定による改正前の茨木市教育委員会事務局文書規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。