○茨木市教育長の勤務時間、休暇等に関する条例
平成27年3月10日
茨木市条例第17号
教育長の勤務時間、休日及び休暇については、教育委員会事務局の一般職の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定にかかわらず、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する同項に規定する旧教育長の勤務時間、休日及び休暇については、なお従前の例による。
平成27年3月10日 条例第17号
(平成27年4月1日施行)