○茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則
平成10年1月9日
茨木市規則第1号
茨木市排水設備等工事公認業者及び責任技術者に関する規則(昭和45年茨木市規則第41号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市下水道条例(昭和45年茨木市条例第28号。以下「条例」という。)に規定する排水設備等指定工事店(以下「指定工事店」という。)及び責任技術者に関して必要な事項を定めるものとする。
(指定工事店の業務)
第2条 指定工事店は、排水設備等の新設等の工事を申し込む者から委託を受け、当該工事に関する一切の手続及び工事の施行を行うことを業務とする。
(指定工事店の資格)
第3条 条例第6条第1項第3号に規定する市長が必要と認める条件は、次に掲げる事項とする。
(1) 禁錮以上の刑に処せられていないこと。
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。
(3) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の業務を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者でないこと。
(5) 工事業者(法人にあっては代表者)が、大阪府下水道協会に責任技術者としての登録の取消し(市長がやむを得ないと認める事由によるものを除く。)を受けた日から2年を経過していること。
(6) 法令並びに条例及び茨木市下水道条例施行規則(昭和45年茨木市規則第38号。以下「施行規則」という。)に違反する行為のなかったこと。
(7) 営業所に業務上必要な設備及び器材を備え、かつ、従業員1人以上を常置していること。
(指定の申請)
第4条 排水設備等工事業者(以下「工事業者」という。)が指定工事店の指定を受けようとするときは、排水設備等指定工事店(新規・更新・臨時)申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 個人の場合は、住民票の写し及び経歴書
(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に規定する書類
(3) 指定を受けようとする者が雇用している責任技術者、技能者及び従業員の名簿
(4) 所有する器具及び機械の調書
(5) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図
(6) 専属する責任技術者の責任技術者証(大阪府下水道協会が交付したものをいう。)の写し
(8) その他市長が必要と認める書類
(指定の決定)
第5条 市長は、前条の規定に基づく申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたものについて、指定工事店として指定する。
(指定工事店証)
第6条 市長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、排水設備等指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。
2 指定工事店が廃業し、又は第12条の規定によりその資格を取り消されたときは、指定工事店証を市長に返還しなければならない。
(指定期間)
第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを短縮することができる。
(指定の更新)
第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の有効期間満了の日の2月前までに、排水設備等指定工事店(新規・更新・臨時)申請書を市長に提出しなければならない。
(臨時の指定)
第9条 条例第6条第2項に規定する臨時の指定を受けようとする者は、排水設備等指定工事店(新規・更新・臨時)申請書を市長に提出しなければならない。
2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 営業所内の見やすい箇所に指定工事店証を掲げること。
(3) 工事又は修繕の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒んではならないこと。
(4) 工事は誠実かつ迅速に施行し、工事が竣工したときは、遅滞なく届け出て、責任技術者立会いの上市の検査を受けること。
(5) 検査の結果不完全と認められたときは、市の指定する期間内に改修すること。
(6) 竣工検査に合格した後1年以内に生じた故障等については、無償で補修すること。ただし、その故障が不可抗力又は使用者の責めに帰すべき理由によるものと認められるときは、この限りでない。
(7) 違反工事の摘発に協力すること。
(8) 災害時における復旧その他市から協力の要請があったときは、市に協力すること。
(9) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸さないこと。
(10) 市長の承認を受けた場合のほか、工事を下請人によって施行させないこと。
(11) 工事は、適正な工費で施行しなければならない。また工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要な事項を明確に示さなければならない。
(指定の取消し又は一時停止)
第12条 市長は、指定工事店から前条の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。
2 市長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当したとき又はその他不都合な行為があったときは、指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。
(1) 条例第6条第1項に規定する指定工事店としての条件を欠いたとき。
(2) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(3) 第2条に規定する業務に関し、不誠実な行為があるなど、市長が指定工事店として不適当と認めたとき。
(監督)
第13条 市長は、必要に応じて指定工事店の営業状態、帳簿、工事材料等について監督することができる。
(責任技術者)
第14条 責任技術者は、下水道に関する法令、条例、規則その他市長が定めるところに従い、排水設備工事の設計及び施行(監理を含む。)の業務を行う。
2 責任技術者は、2以上の指定工事店に所属してはならない。
(責任技術者証)
第15条 責任技術者は、排水設備等工事の業務に従事するときは常に責任技術者証を携帯し、市の職員等の要求があったときは、これを提示しなければならない。
(登録の取消し又は一時停止の求め)
第16条 市長は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該責任技術者に係る登録の取消し又は効力の停止について大阪府下水道協会に求めることができる。
(1) 条例又はこの規則等に違反したとき。
(2) 第14条第2項に規定する業務に関し不誠実な行為があるなど、市長が責任技術者として不適当と認めたとき。
(その他)
第18条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に改正前の茨木市排水設備等工事公認業者及び責任技術者に関する規則の規定により責任技術者として登録されている者については、この規則の規定により登録されたものとみなす。
(準備行為)
3 この規則の施行前に準備行為として行った第4条に規定する指定工事店の指定の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の当該規定において行ったものとみなす。
附則(平成12年規則第19号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第21号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成19年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成23年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年7月1日から実施する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則第14条第1項に規定する社団法人日本下水道協会大阪府支部が行った試験に合格した者については、この規則による改正後の茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則第14条第1項中「大阪府下水道協会」とあるのは「社団法人日本下水道協会大阪府支部」と、第15条第3項第2号中「大阪府下水道協会が実施する試験」とあるのは「社団法人日本下水道協会大阪府支部試験」とする。
附則(平成24年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第7条から第12条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年12月14日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定の施行の際、第1条の規定による改正前の茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則(次項において「第1条改正前規則」という。)によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
3 第1条の規定の施行の際現に第1条改正前規則第6条第1項の規定により交付されている排水設備等指定工事店証書は、当該排水設備等指定工事店証書に係る排水設備等指定工事店の指定の有効期間の満了する日までの間は、第1条の規定による改正後の茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則第6条第1項の規定により交付された排水設備等指定工事店証とみなす。
4 第2条の規定による改正前の茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則(次項において「第2条改正前規則」という。)第19条の規定による登録の取消しを受けた者に対する第2条の規定による改正後の茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則(次項において「第2条改正後規則」という。)第3条第1項第5号の規定の適用については、当該登録の取消しを受けた日から2年を経過するまでの間は、同号中「大阪府下水道協会に」とあるのは「茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則の一部を改正する規則(令和元年茨木市規則第29号)第2条の規定による改正前の茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則第19条の規定により」と、「登録の取消し(市長がやむを得ないと認める事由によるものを除く。)を受けた日から」とあるのは「登録を取り消されてから」とする。
5 第2条改正前規則第16条第1項の規定に基づき市長が交付した責任技術者証に係る第2条改正後規則第4条第6号の規定の適用については、当該責任技術者証に係る責任技術者の登録の有効期間の満了する日までの間は、同号中「大阪府下水道協会」とあるのは「茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則の一部を改正する規則(令和元年茨木市規則第29号)第2条の規定による改正前の茨木市排水設備等指定工事店及び責任技術者に関する規則第16条第1項の規定に基づき市長」とする。