○茨木市下水道条例施行規則
昭和45年7月14日
茨木市規則第38号
(目的)
第1条 この規則は、茨木市下水道条例(昭和45年茨木市条例第28号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の固着方法)
第2条 条例第3条第3号に規定する排水設備を公共ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 汚水を排除するための排水設備は、汚水ますの「インバート」上流端の接続孔と管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、ますの内壁に突き出さないようさし入れ、その周囲をモルタル仕上げとする。
(2) 雨水を排除するための排水設備は、雨水ますの上流端の接続孔と管底高にくいちがいの生じないようにし、かつ、管底高より15センチメートル以上の泥だめを設け、「インバート」は、作らないものとする。
(1) 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状及び寸法を表示した図面
(2) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、その同意書
(3) ディスポーザ排水処理システムを設置しようとするときは、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法(昭和25年法律第201号)第38条の規定による建設大臣の認定書の写し又は公益社団法人日本下水道協会によるディスポーザ排水処理システム性能基準に基づき評価機関によって発行された適合評価書の写し
(4) その他市長が必要と認める書類
(排水設備の構造基準)
第4条 排水設備は、次の各号に定める構造基準によらなければならない。ただし、市長がこれによりがたいと認めるときは、別に定める。
(1) 排水管きよの勾配
排水管きよの内径又は内のり (単位ミリメートル) | 勾配 |
150未満 | 50分の1以上 |
150以上200未満 | 70分の1以上 |
200以上250未満 | 80分の1以上 |
250以上 | 100分の1以上 |
(2) 枝管の内径
枝管の種類 | 枝管の内径 (単位ミリメートル) |
小便器、手洗器及び洗面器接続管 | 50以上 |
浴槽(家庭用)接続管及び炊事場接続管 | 75以上 |
大便器接続管 | 100以上 |
(3) ますの内のり
種別 | ますの内のり (単位ミリメートル) |
排水管きよの内径又は内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルまでのとき。 | 300 |
排水管きよの内径又は内のりが200ミリメートル以下で管底と地表面との差が700ミリメートルをこえるとき。 | 400 |
排水管きよの内径又は内のりが200ミリメートルをこえるとき。 | 450 |
排水管きよの内径又は内のりが300ミリメートルをこえるとき。 | 600 |
2 前項の場合において、公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものとみなす。
項目 | 量 |
生物化学的酸素要求量 | 1日最大排水量50立方メートル未満 |
浮遊物質量〔下水の流通を妨げるものを除く。〕 | 1日最大排水量50立方メートル未満 |
(除害施設の新設等の届出)
第11条の2 条例第15条の2第1項の規定により除害施設の新設等を届け出ようとする者は、当該工事着手の1月前までに除害施設/新設/増設/改築/届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
図書の種類 | 明示する事項 |
附近の見取図 | 方位、道路及び目標となる建物 |
配置図 | 敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺 |
生産工程図 | 生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量 |
除害施設の設計書 | 1 排水の時間的変動と濃度の変化 2 処理方法、処理目標及びその計算根拠 3 発生汚泥等の処理及び処分の方法 4 土木及び機械工事の設計図 5 排水処理工程図 6 工事費概算額 |
3 条例第15条の2第2項の規定により除害施設の新設等の工事完了を届け出ようとする者は、除害施設/新設/増設/改築/工事完了届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(除害施設管理責任者の業務)
第11条の3 条例第15条の3第1項の規定による除害施設管理責任者の業務は、次のとおりとする。
(1) 除害施設の操作及び維持管理に関すること。
(2) 除害施設から排出する排出汚水の水質の測定及び記録に関すること。
(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。
(除害施設管理責任者の届出)
第11条の4 条例第15条の3第3項の規定により除害施設管理責任者の選任を届け出ようとする者は、除害施設管理責任者選任届(様式第10号の2)を市長に提出しなければならない。
(除害施設管理責任者の資格)
第11条の5 条例第15条の3第4項に規定する市長が定める除害施設管理責任者の資格は、当該事業所に勤務し、かつ、次の各号の1に該当する者とする。
(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条第1項に規定する者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)
(2) 市長が行う講習の課程を修了した者
この場合において、除害施設管理責任者とみなす期間は、当該届出後市長が初めて行う前項第2号に規定する講習の課程を終了したときまでとする。
(汚水種別)
第12条 条例別表第2に定める浴場とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受け、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)の規定に基づき大阪府知事により入浴料金の統制額の指定を受ける公衆浴場をいう。
(1) 家事用に使用する井戸については、1世帯3人までは1月につき10立方メートルとし、3人をこえる場合は、1人を増すごとに2立方メートル、浴槽は、1個につき4立方メートルをそれぞれ加算する。
(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人数、業態、揚水設備その他水の使用状況等の事実を考慮して汚水の排出量を認定する。
(1) 工作物を設置しようとするときは、その設計図及び工事仕様書
(2) 下水道の占用が隣接の土地若しくは建物の所有者又は占用者に利害関係があると認められるときは、その者の同意書
(3) その他市長が必要と認める書類
(制限行為の許可及び占用の許可書の交付)
第18条 市長は、制限行為の許可又は占用の許可をしたときは、制限行為の許可又は占用許可書(様式第15号)を交付する。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと
ウ 濁度が2度以下であること
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じるおそれがないと認められるもの
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生じるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生じるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
2 耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次号において同じ。)にあつては、次に定めるとおりとする。
ア 当該排水施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。
イ 当該排水施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(2) 重要な排水施設以外の排水施設にあつては、前号アに定めるとおりとする。
(排水管の内径及び排水きよの断面積の数値)
第21条 条例第33条第6号に規定する規則で定める数値は、排水管の内径にあつては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては、30ミリメートル)とし、排水きよの断面積にあつては5,000平方ミリメートルとする。
(使用料の追徴等)
第23条 使用料を追徴又は減免しなければならない事由が生じたときは、次回において徴収すべき部分から追徴又は減免するものとする。
(身分を示す証明書)
第24条 下水道法(昭和33年法律第79号)第13条第2項及び第32条第5項に規定する身分を示す証明書は、身分証明書(様式第17号)によるものとする。
(徴収職員証の交付)
第25条 市長は、次に掲げる職務に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第18号)を交付する。
(1) 使用料の徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。
(2) 使用料の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。
(補則)
第26条 この規則の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第18号)
この規則は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和47年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第26号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第12号)
この規則は、平成6年8月1日から施行する。
附則(同年規則第22号)
この規則は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成13年規則第2号)
この規則は、平成13年1月15日から施行する。
附則(同年規則第18号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第37号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第59号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)抄
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第75号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第13条第1号の改正規定及び次項の規定は、平成25年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市下水道条例施行規則第13条第1号の規定は、平成25年6月1日以後に排出した汚水の量の認定について適用し、同日前に排出した汚水の量の認定については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第31号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市下水道条例施行規則及び茨木市公設浄化槽条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。