○茨木市水洗便所改造資金貸付け条例施行規則
昭和45年7月14日
茨木市規則第39号
(目的)
第1条 この規則は、茨木市水洗便所改造資金貸付け条例(昭和45年茨木市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付け申請)
第2条 改造資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請人」という。)は水洗便所改造資金貸付け申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 改造工事に関する設計見積書及びその平面図
(2) 申請人が家屋の所有者と異なるときは、その承諾書
(3) 市税に関する納税証明書
(連帯保証人)
第2条の2 申請人は、保証人1人をたてなければならない。
2 保証人は、申請人と連帯して債務を負担するものとする。
3 保証人は、独立の生計を営み、連帯責任者としてふさわしい者でなければならない。
4 改造資金を借り受けた者又は借り受けようとする者は、保証人となることができない。
2 前項の工事は、市の指定工事店に施行させなければならない。
(改造資金の貸付額)
第5条 改造資金の貸付け額は、次の各号に定めるものとする。
(1) くみとり便所を水洗便所に改造する場合 300,000円以内
(2) し尿浄化そうによる水洗便所を改造する場合 250,000円以内
(貸付金の償還)
第7条 条例第8条の規定による貸付金の償還は、貸付金を7,500円で除した数の月数(当該月数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。)以内で行なうものとする。
2 貸付金の分割均等額に端数が生じたときは、その端数額を最後の償還額とする。
3 各月の償還金の納付期限は、その月の末日とする。
4 前項の償還の方法は、直接納入の方法によるほか、集金の方法により行うことができる。
(貸付け承認の取消し)
第8条 市長は承認を受けた者が、次の各号の1に該当するときは、貸付けの承認を取り消すことがある。
(1) 条例及びこの規則に違反したとき。
(2) 火災その他災害により改造しようとする便所の属する建物が滅失したとき。
(3) その他市長が不適当と認めるとき。
(補則)
第11条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、昭和45年9月15日から施行する。
附則(昭和45年規則第45号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第12号)
1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、すでに改造資金の貸付けを受けている者の償還については、なお従前の例による。
附則(昭和51年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第13号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第3号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成9年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、施行の日以後の改造資金貸付申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。
附則(平成11年規則第25号)
この規則は、平成11年6月1日から施行する。
附則(平成19年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。