○茨木市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和49年3月29日

茨木市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和48年茨木市条例第50号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 受益者負担金(以下「負担金」という。)の額の算定基準となる土地の地積は、公簿による。ただし、公簿によりがたいときは、実測その他市長の定める方法によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第8条第1項の賦課対象区域の公告の日以後において当該賦課対象区域内に土地を所有する者(別に市長が定めるものを除く。)は、市長が別に定める日までに下水道事業受益者申告書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、その土地について条例第2条第1項ただし書に規定する受益者があるときは、当該受益者と連署しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは、総代人を定め、前項の申告書に連署して提出しなければならない。ただし、共有者が多数のため連署することが困難であると市長が認めるときは、総代人の署名のみで提出することができる。

(負担金の額等の決定通知)

第4条 条例第9条第3項の規定による負担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者負担金決定通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の負担金を算定する場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(受益者の変更)

第5条 条例第16条の規定による受益者の変更があつたときは、当該変更に係る当事者の一方又は双方は、遅滞なく下水道事業受益者変更申告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前条及び第7条の規定は、変更により新たに受益者となつた者に納付させる負担金の額及びその納付期日等について準用する。

3 従前の受益者の負担義務の消滅した額は、下水道事業受益者負担金納付義務消滅・変更決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(不申告又は不当申告)

第6条 市長は、第3条及び前条第1項に規定する申告のないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで認定することができる。

(負担金の納期等)

第7条 条例第9条第4項の規定による負担金の分割納付は、負担金を20回に等分した額(以下「期別納付額」という。)を毎年度次に定める納期に納付しなければならない。ただし、各期別納付額に10円未満の端数があるときは、初回の期別納付額に加算するものとする。

第1期 7月15日から7月末日まで

第2期 9月15日から9月末日まで

第3期 11月15日から11月末日まで

第4期 翌年2月15日から2月末日まで

2 前項の期別納付額が500円未満となるときは、その額が500円となるまで分割納付回数を減じ、期別納付額に500円未満の端数があるときは、初回の期別納付額に加算するものとする。

3 負担金納付の通知は、下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第5号)による。

(繰上げ納付)

第7条の2 市長は、既に負担金の額の確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期前であつても負担金を繰り上げて納付させることができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分を受けるおそれがあるとき。

(2) 強制執行を受けるおそれがあるとき。

(3) 破産手続開始の決定を受けたとき。

(4) 競売の開始を受けたとき。

(5) 受益者である法人が解散したとき。

(6) 受益者の死亡により相続人が限定承認をしたとき。

(7) 偽りその他不正の行為により負担金の徴収を免れようとしたとき。

(負担金の納期前納付)

第8条 受益者は、負担金の期別納付額を納期前に納付することができる。

2 条例第9条第4項ただし書の規定による負担金の一括納付は、この規則において期別納付額の納期前の納付とみなす。

3 前2項の規定により負担金を納期前に完納した受益者には、納期前に完納した期別納付額の100分の0.3に納期前の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)の報奨金を交付する。ただし、その額が100円未満となる場合には、報奨金を交付しない。

4 前項の報奨金を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金納期前納付報奨金交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。ただし、繰替払の方法によるときは、この限りでない。

(督促状)

第9条 条例第10条の督促状は、下水道事業受益者負担金督促状(様式第7号)によるものとする。

(負担金の徴収猶予)

第10条 市長は、受益者が次の各号の1に該当する場合には、その該当する事実に基づき負担金を納付することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基づき2年以内の期限に限り負担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者がその財産につき、震災、風水害、火災、盗難その他の災害を受けたとき。

(2) 受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

(3) 受益者がその事業を廃止したとき又は休止したとき。

(4) その他市長が特に必要と認めたとき。

2 受益地の状況が、農地、山林、原野、池沼及び雑種地である場合は、受益者の申請に基づき5年以内の期間において宅地に変換するまで、当該受益地に係る負担金の3分の2相当額の徴収を猶予することができる。

3 生産緑地法(昭和49年法律第68号)に基づく生産緑地地区であるものについては、受益者の申請に基づき、当該期間中、受益地に係る負担金相当額の徴収を猶予することができる。

4 第2項に規定する猶予期間後において、徴収猶予額を一時に納入することができないやむを得ない事由があると認められるときは、受益者の申請によりその徴収猶予額を5年以内の期間において徴収する。

5 前4項の負担金の徴収猶予を受けようとする者(別に市長が定めるものを除く。)は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書(様式第8号)に、その理由を記載して市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の申請があつたときは、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金徴収猶予承認、不承認決定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

7 前項の徴収猶予を決定する場合の基準は、別表第1のとおりとする。

(徴収猶予の取消し)

第11条 市長はすでに負担金の徴収猶予を受けた者が徴収猶予を受けた後受益者の財産の状況その他の事情の変化により徴収猶予を継続することが適当でないと認められるときは、その徴収猶予を取り消し、その旨を当該受益者にたいし下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書(様式第10号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その期間にかかる負担金を一時に徴収することができる。

(負担金の減免)

第12条 条例第13条第2項の規定による負担金の減免を受けようとする受益者(別に市長が定めるものを除く。)は、下水道事業受益者負担金減免申請書(様式第11号)にその理由を記載して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があつたときは、その可否を決定し、下水道事業受益者負担金決定通知書又は下水道事業受益者負担金減免承認・不承認決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の減免を決定する場合の基準は、別表第2のとおりとする。

(納付管理人)

第13条 受益者は、市内に住所を有しないとき又は有しなくなつたときその他市長において必要と認めたときは、自己に代つて負担金納付に関する必要な事項を処理させるため市内に住所を有する納付管理人を定め、下水道事業受益者負担金納付管理人届出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 納付管理人を変更し、又は廃止したときは、前項の規定を準用する。

(住所の変更)

第14条 受益者が住所を変更したときは、速やかに下水道事業受益者住所変更届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。ただし、受益者が前条第1項の納付管理人を設定したときは、この限りでない。

2 納付管理人の住所に変更があつたときは、前項の規定を準用する。

(徴収職員証の交付)

第15条 市長は、次に掲げる職務に従事する職員に対し、徴収職員証(様式第15号)を交付する。

(1) 負担金の徴収に係る調査のための質問及び検査に関すること。

(2) 負担金の滞納者に係る調査及び財産の差押えに関すること。

(雑則)

第16条 この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第15号)

この規則は、昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年規則第18号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第17号)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に負担金の納付義務を有する者に係る負担金徴収については、なお従前の例による。

(平成元年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第16号)

1 この規則は、平成4年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、負担金の徴収猶予を受けている者及び納期をこの規則の施行の日以降とされている者が、改正後の第9条第3項の規定により徴収猶予を受ける場合は、同条同項中「負担金相当額」とあるのを「負担金相当額から既納付額を除いた額」と読み替えるものとする。

(同年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第3号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成8年規則第4号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年12月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則によって定められた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成17年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第2号、様式第4号、様式第8号、様式第9号及び様式第11号の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の茨木市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成21年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書等の様式に関する経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の茨木市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成27年規則第17号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

別表第1

公共下水道事業受益者負担金徴収猶予基準表

徴収猶予項目

被害程度及び養療期間

猶予回(期)

提出書類

1 災害救助法の適用及びこれに準ずる災害について(震災、風水害)

3割以上(中破)

3回(期)分以内

地方公共団体の罹災証明書

5割以上(半壊)

5回(期)分以内

7割以上(大破)

7回(期)分以内

10割(全壊)

8回(期)分以内

2 上記1に準ずる火災について

3割以上(一部焼失)

3回(期)分以内

消防署又は地方公共団体の罹災証明書

5割以上(半焼以上)

5回(期)分以内

7割以上10割(全焼)

8回(期)分以内

3 盗難について

金額で時価に評価して

10万円以上

3回(期)分以内

警察署の盗難証明書

30万円以上

5回(期)分以内

50万円以上

7回(期)分以内

100万円以上

8回(期)分以内

4 受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷による長期の療養について

6カ月以上

3回(期)分以内

医師の診断書

1年以上

5回(期)分以内

2年以上

8回(期)分以内

5 その他について

市長が特に必要と認めたとき 負担金を納付することができないと認められる金額を限度とする。

(注) 猶予期間を定める場合は各期別納付の期間を各1回とみなし、猶予事由が発生した次の納期から猶予回数を算定する。

別表第2

 

対象となる土地

減免割合率

 

対象となる土地

減免割合率

国有地

国立学校用地

75%

民営鉄道

軌道用地(プラットホームを含む。)

75%

国立社会福祉施設用地

75

警察法務収容施設用地

75

社会福祉施設

社会福祉法第2条に規定する事業で、同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75

一般庁舎用地

50

国立病院用地

25

有料の国家公務員宿舎用地

25


福祉法に基づく施設

老人福祉法第14条、知的障害者福祉法第18条及び身体障害者福祉法第5条に規定する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。)

75

地方公共団体有地

公立学校用地

75

公立社会福祉施設用地

75

一般庁舎用地

50

地方公共団体の経営する企業用財産となつている土地

25

私立学校

学校教育法第1条に規定する学校で、私立学校法第3条に規定する学校法人が設置するもので、学校の目的に使用している土地(管理者又は職員等が住居に使用する敷地を除く。)

50

有料の職員(地方公務員)宿舎用地

25

公社有地

有料の公社職員宿舎用地

25

公用財産

図書館、市民会館、公民館、保育施設、これらに準ずる施設用地

75

宗教法人

宗教法人法第2条に掲げる神社、寺院、教会等の宗教法人が、第2条本文に規定する目的のため、使用する土地及びこれに準ずる土地(宗教法人が本来の目的に使用していない土地は除く。)、墓地、境内地

(1)墓地

100

(2)境内地

50

集会所等

自治会等が公に使用する集会所等の敷地、これに準ずる敷地

75

消防施設

消防団が器具、備品等を格納する土地

100

道水路

利用状況等に応じて減免する必要があると認められる土地

その状況に応じて決定する。

児童遊園

児童福祉法第40条に規定する児童遊園等に係る土地

100

提供者

公共下水道事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者が所有し、又は使用する土地

その状況に応じて決定する。

生活保護

公の生活扶助を受けている者に係る土地

100

その他

その他実情に応じて減免する必要があると認められる土地

その状況に応じて決定する。

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茨木市北部大阪都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則

昭和49年3月29日 規則第5号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11類 設/第3章 下水道
沿革情報
昭和49年3月29日 規則第5号
昭和58年6月1日 規則第15号
昭和60年3月31日 規則第18号
昭和61年11月26日 規則第30号
昭和62年3月30日 規則第17号
平成元年2月7日 規則第5号
平成3年3月29日 規則第8号
平成4年6月6日 規則第16号
平成4年7月1日 規則第19号
平成5年2月12日 規則第3号
平成8年2月13日 規則第4号
平成11年3月16日 規則第6号
平成12年9月21日 規則第35号
平成13年3月28日 規則第18号
平成14年2月27日 規則第5号
平成16年12月20日 規則第35号
平成17年3月31日 規則第20号
平成19年5月10日 規則第57号
平成21年6月18日 規則第40号
平成22年3月31日 規則第41号
平成27年3月31日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第15号
平成31年1月21日 規則第2号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年5月31日 規則第30号