○建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則
昭和49年4月1日
茨木市規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和49年茨木市条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。
2 前項の届書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
附則
1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、現に指定をうけた地域内において、この規則施行の日から起算して6か月以内に工事に着手したものに対しては、第2条の規定は適用しない。
附則(平成17年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成19年規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。