○建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和49年4月1日

茨木市規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、建築物における駐車施設の附置等に関する条例(昭和49年茨木市条例第19号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例施行について必要な事項を定めるものとする。

(届書の様式)

第2条 条例第8条の規定により駐車施設を設置しようとする者は、第1号様式による届書2通を市長に提出しなければならない。届け出てある事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 前項の届書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

駐車施設

附近の見取図

方位、道路、目標となるべき建物及び位置並びに条例第8条の建築物との距離

配置図

縮尺、方位、位置、規模、駐車施設内外の自動車の通路および幅員並びに敷地が接する道路の位置および幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取および規模並びに駐車施設内外の自動車の通路および幅員

条例第8条の建築物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線および敷地内における建築物の位置並びに敷地が接する道路の位置および幅員

各階平面図

縮尺、方位、間取および各室の用途

(措置命令書)

第3条 条例第12条に規定する措置命令書は、第2号様式のとおりとする。

(身分証明書)

第4条 条例第11条第2項に規定する証明書は、第3号様式のとおりとする。

1 この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、現に指定をうけた地域内において、この規則施行の日から起算して6か月以内に工事に着手したものに対しては、第2条の規定は適用しない。

(平成17年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第41号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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建築物における駐車施設の附置等に関する条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第13号

(令和3年6月1日施行)

体系情報
第11類 設/第2章 土木・建築
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第14号
平成19年3月30日 規則第41号
平成28年3月30日 規則第15号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年5月31日 規則第30号