○建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和49年4月1日

茨木市条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、駐車場法(昭和32年法律第106号。以下「法」という。)の規定に基づき建築物における自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)の附置及びその管理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(地域の指定)

第2条 この条例を適用する地域は、商業地域及び近隣商業地域とする。

(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)

第3条 建築物の全部を駐車場法施行令(昭和32年政令第340号)第18条に定める特定用途(以下同じ。)に供する建築物で延べ面積(駐車施設の用途に供する部分の床面積を除く。)が1,000平方メートルをこえる特定用途に供する建築物を新築し、又は増築しようとするものは、駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

2 前項の規定により附置する駐車施設の規模は、延べ面積(増築にあってはその増築に係る面積)が1,000平方メートルで4台とし、1,000平方メートルをこえる部分については250平方メートルを増すごとに1台とする。

(混合用途建築物の場合)

第4条 特定用途に供する部分及び特定用途以外の用途に供する部分を有する建築物については、その全部を特定用途に供する建築物とみなし前条の規定を適用する。この場合においては特定用途以外の用途に供する部分の述べ面積に3分の2を乗じて得た面積と、特定用途に供する部分の延べ面積との合計をその建築物の延べ面積とする。

(建築物の用途変更の場合の駐車施設の附置)

第5条 建築物の用途の変更により特定用途に供する部分の面積が増加することとなるもののために法第20条の2に規定する大規模の修繕又は大規模の模様替えをしようとするものは、第3条の基準以上の規模を有する駐車施設を当該建築物又は当該建築物の敷地内に附置しなければならない。

(建築物の敷地内が地域の内外にわたる場合)

第6条 建築物の敷地が、商業地域又は近隣商業地域若しくはこれらの地域以外の地域の2以上にわたる場合においては、当該敷地が最も多く属する地域に当該建築物があるものとみなして、第3条から前条までの規定を適用する。

(駐車施設の規模)

第7条 第3条から前条までの規定により附置する駐車施設は、自動車の駐車の用に供する部分の規模を駐車台数1台につき幅2.5メートル以上奥行6メートル以上とし、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができるものとしなければならない。

2 前項の規定は、特殊の装置を用いる駐車施設で、自動車が有効に駐車し、かつ、出入りすることができると市長が認めるものについては、前項の規定によらないことができる。

(駐車施設の附置の特例)

第8条 第3条から第6条までの規定により附置すべき駐車施設の位置が車両進入禁止区域等の中にあり市長が特に止むを得ないと認める場合、当該建築物の敷地から、原則として、おおむね200メートル以内の場所に駐車施設を設けたときは、当該建築物又は当該建築物の敷地内に駐車施設を附置したものとみなす。

2 前項に規定する駐車施設を設けようとする者は、あらかじめ駐車施設の位置、規模及び構造について市長に届け出なければならない。市長に届け出た事項を変更しようとする場合も同様とする。

(適用の除外)

第9条 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条に規定する仮設建築物を新設し、増築し、又は当該建築物の用途変更をしようとする者については、第3条から第6条までの規定は適用しない。

2 この条例の施行後新たに商業地域又は近隣商業地域に指定された区域内において、当該地域に指定された日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築又は用途変更の工事に着手したものについては、第3条から第6条までの規定にかかわらず当該地域の指定前の例による。

(駐車施設の管理)

第10条 第3条から第6条まで又は第8条第1項の規定により附置し、又は設置した駐車施設の所有者又は管理者は、当該駐車施設の敷地、構造及び規模について常時その目的に適合するように管理しなければならない。

(立入検査)

第11条 市長は、この条例を施行するため必要な限度において、建築物若しくは駐車施設の所有者又は管理者から報告若しくは資料の提出を求め、又は市職員をして建築物若しくは駐車施設に立ち入り、検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査をする市職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(措置命令)

第12条 市長は、第3条から第5条まで、第7条又は第10条の規定に違反しているものに対して、相当の期限を定めて、駐車施設の附置又は設置、原状回復その他当該違反行為を是正するため必要な措置を命ずることができる。

(違反事実の公表)

第13条 市長は、前条の命令に従わないものがあった場合において道路交通の円滑化を図るため必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例が施行された日現に工事中のもの又は施行の日から起算して6か月以内に建築物の新築、増築及び用途変更の工事に着手したものについては、この条例は適用しない。

建築物における駐車施設の附置等に関する条例

昭和49年4月1日 条例第19号

(昭和49年4月1日施行)