○茨木市市民農園条例施行規則

平成9年12月19日

茨木市規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市市民農園条例(平成9年茨木市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用者の公募)

第2条 茨木市市民農園(以下「市民農園」という。)の利用者の募集は、公募により行うものとする。

2 前項の公募は、市民農園の所在地、区画数、利用期間、利用料、利用者の範囲、申込方法その他の必要な事項を、市広報誌に掲載する方法及び市のホームページを利用して閲覧に供する方法により行うものとする。

3 第1項の公募において、利用の申込みは、1世帯につき1区画を限度とする。

(利用予定者、利用区画等の決定)

第3条 市長は、前条の規定による公募において、利用の申込みをした者(以下「申込者」という。)の数が利用させるべき区画の募集数を超える場合は、申込者のうちから抽選により利用予定者及び利用する区画を決定する。ただし、利用する区画について、利用予定者が現に利用している区画を利用期間の満了後も継続して利用することを希望するときは、この限りでない。

2 前項の場合において、利用予定者以外の申込者のうちから募集数を限度とする補欠者及びその待機順位を決定する。

3 第1項の場合において、申込者が抽選に参加しなかったときは、利用の申込みを取り下げたものとみなす。

4 市長は、前条の規定による公募において、申込者の数が利用させるべき区画の募集数を超えない場合は、申込者を利用予定者として決定する。

5 前項の場合において、利用する区画は、抽選により決定する。ただし、利用予定者が現に利用している区画を利用期間の満了後も継続して利用することを希望するときは、この限りでない。

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により市民農園の利用許可を受けようとする利用予定者は、茨木市市民農園利用申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 市長は、市民農園の利用を許可したときは、茨木市市民農園利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消しの通知)

第6条 市長は、条例第6条第1項の規定により市民農園の利用許可を取り消したときは、茨木市市民農園利用許可取消通知書(様式第3号)により利用者に通知する。

(利用料の還付)

第7条 条例第9条ただし書の規定により利用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 条例第8条に規定する利用料の額を12で除して得た額に利用することができなくなった期間の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額

(2) 毎年度利用開始の10日前までに利用を取り消したとき 5割

2 利用料の還付を受けようとする者は、茨木市市民農園利用料還付申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(承継)

第8条 条例第10条の規定により、市民農園の利用承継の許可を得ようとする者は、茨木市市民農園利用許可書を添えて、茨木市市民農園利用承継申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を適当と認めたときは、茨木市市民農園利用承継許可書(様式第6号)を交付するものとする。

(利用の取消等の手続)

第9条 市民農園の利用者がやむを得ない理由により、利用できなくなったときは、茨木市市民農園利用許可書を添えて、茨木市市民農園利用取消届出書(様式第7号)を提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があったときは、茨木市市民農園利用取消書(様式第8号)を交付する。

3 利用者が、住所、電話番号及び世帯構成を変更したときは、茨木市市民農園利用変更届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(市民農園の原状回復義務)

第10条 利用者は、利用の許可期限までに栽培作物等を撤去し、市民農園を原状に復さなければならない。ただし、利用期間が満了した者が、再度利用許可を受けて、利用していた区画を継続して利用する場合は、この限りでない。

(中途利用の許可及び利用料)

第11条 市民農園の利用期間内において空き区画が生じたときは、市長は、中途からの利用を許可することがある。この場合における許可期間は、前利用者の許可期間の残期間とする。

2 前項の規定による中途利用の利用料は、条例第8条に規定する利用料の額を12で除して得た額に利用期間の月数(1月未満の端数がある場合においては、14日以下は切り捨て、15日以上は1月とする。)を乗じて得た額とする。

(市民農園での禁止行為)

第12条 利用者は、市民農園において次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 行商その他これらに類する行為

(2) 建物、設備、器具等を損傷する行為

(3) 土地の形質を変更する行為

(4) 他の利用者に迷惑をかけること。

(5) 市民農園内に工作物等(栽培作物のための150センチメートル以下の支柱、ネット、ビニールマルチその他市長が適当と認めるものを除く。)を設置すること。

(6) 営利を目的として作物を栽培すること。

(7) 利用区画外で作物を栽培すること。

(8) 利用区画内に雑草を繁茂させること。

(9) 市民農園内にごみ等を捨てること。

(10) その他市長が不適当と認める行為

(損傷等の届出)

第13条 利用者は、付属設備その他器具等を滅失し、又はき損したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成10年1月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成23年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市市民農園条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の申請に係る利用について適用し、同日前の申請に係る利用については、なお従前の例による。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市市民農園条例施行規則

平成9年12月19日 規則第26号

(令和2年3月23日施行)

体系情報
第10類 商工・農林/第2章
沿革情報
平成9年12月19日 規則第26号
平成19年5月10日 規則第57号
平成23年2月15日 規則第5号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年3月23日 規則第13号