○茨木市市民農園条例

平成9年12月19日

茨木市条例第23号

(設置)

第1条 市民が自然にふれあい農作物を育てる喜びを体験し、都市と農村の交流を深め、農業振興に寄与することを目的として、茨木市市民農園(以下「市民農園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市民農園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

銭原ふれあい農園

茨木市大字銭原593番、1710番、1711番、2430番

総持寺ふれあい農園

茨木市総持寺二丁目53番4

山手台ふれあい農園

茨木市山手台二丁目122番1

彩都やまぶきふれあい農園

茨木市彩都やまぶき五丁目7番

彩都東ふれあい農園

茨木市彩都やまぶき四丁目154番2

(利用者の範囲)

第3条 市民農園を利用することができる者は、本市に住所を有する者とする。

(利用の許可)

第4条 市民農園を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(許可制限)

第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備、器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的として利用すると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。

(利用許可の取消し)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者に対し、利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 前条に規定する事由が生じたとき。

(3) 災害その他事故により市民農園の利用ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が管理上やむを得ない事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定による利用許可の取消しによって、利用者に損害が生じてもその責めを負わない。

(利用期間)

第7条 市民農園の利用期間は、1回につき3年とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用料)

第8条 利用者は、別表に定める毎年度分の利用料を、市長が定める時期に納付しなければならない。

(利用料の還付)

第9条 既納の利用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、全部又は一部を還付することができる。

(承継)

第10条 利用者が死亡し、又は転出した場合において、同一世帯に属していた者は、市長の許可を得て当該利用者が利用していた市民農園を引き続き利用することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者の責めに帰すべき理由により、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

 抄

(施行期日)

1 この条例は 平成10年1月1日から施行する。

(利用期間等の特例)

2 第7条の規定にかかわらず、この条例の施行後における最初の利用期間は、平成10年3月1日から平成13年3月31日までとし、第8条の規定にかかわらず、同条の利用料は、平成10年4月1日以後の利用について徴収するものとする。

(平成19年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前に準備行為としての総持寺ふれあい農園の利用申込みがある場合は、当該申込み時に、第8条に規定する利用料を徴収するものとする。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(利用期間等の特例)

2 この条例の施行後における最初の山手台ふれあい農園の利用期間は、第7条の規定にかかわらず、平成21年1月1日から平成24年3月31日までとする。この場合において、平成21年1月1日から平成21年3月31日までの利用に係る利用料は、徴収しないものとする。

(準備行為)

3 この条例の施行前に準備行為として行った改正後の茨木市市民農園条例(以下この項において「新条例」という。)第4条の規定による山手台ふれあい農園の利用申込みその他新条例を施行するために必要な準備行為は、新条例の相当規定において行ったものとみなす。

(平成22年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例中第1条並びに附則第2項及び第4項の規定は平成22年9月1日から、第2条並びに附則第3項及び第5項の規定は平成22年10月1日から施行する。

(利用期間等の特例)

2 この条例の施行後における最初の彩都やまぶきふれあい農園の利用期間は、改正後の茨木市市民農園条例(以下「新条例」という。)第7条の規定にかかわらず、平成22年9月1日から平成26年3月31日までとする。この場合において、平成22年9月1日から平成23年3月31日までの利用に係る利用料の額は、第8条の規定にかかわらず、10,500円とする。

3 この条例の施行後における最初の島ふれあい農園の利用期間は、新条例第7条の規定にかかわらず、平成22年10月1日から平成26年3月31日までとする。この場合において、平成22年10月1日から平成23年3月31日までの利用に係る利用料の額は、第8条の規定にかかわらず、9,000円とする。

(準備行為)

4 この条例の施行前に準備行為として行った新条例第4条の規定による彩都やまぶきふれあい農園の利用申込みその他新条例を施行するために必要な準備行為は、新条例の相当規定において行ったものとみなす。

5 この条例の施行前に準備行為として行った新条例第4条の規定による島ふれあい農園の利用申込みその他新条例を施行するために必要な準備行為は、新条例の相当規定において行ったものとみなす。

(平成24年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前に準備行為として行った改正後の茨木市市民農園条例(以下この項において「新条例」という。)第4条の規定による彩都東ふれあい農園の利用申込みその他新条例を施行するために必要な準備行為は、新条例の相当規定において行ったものとみなす。

(平成26年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表山手台ふれあい農園の項の改正規定 平成27年4月1日

(2) 別表彩都東ふれあい農園の項の改正規定 平成28年4月1日

(3) 別表総持寺ふれあい農園の項及び島ふれあい農園の項の改正規定 平成29年4月1日

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市市民農園条例別表の規定は、前項各号に規定する施行の日以後の利用に係る利用料についてそれぞれ適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

(令和元年条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後にする申請に係る利用料について適用し、同日前にした申請に係る利用料については、なお従前の例による。

別表

市民農園利用料金表

市民農園の名称

区分

面積

利用料(年額)

銭原ふれあい農園

大区画

おおむね50平方メートル

27,000円

中区画

おおむね40平方メートル

21,500円

小区画

おおむね30平方メートル

16,000円

総持寺ふれあい農園

おおむね25平方メートル

20,000円

山手台ふれあい農園

おおむね30平方メートル

20,500円

彩都やまぶきふれあい農園

おおむね30平方メートル

18,000円

彩都東ふれあい農園

おおむね25平方メートル

17,000円

茨木市市民農園条例

平成9年12月19日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)