○茨木市山地崩壊防止等事業分担金徴収条例施行規則
昭和61年3月31日
茨木市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市山地崩壊防止等事業分担金徴収条例(昭和61年茨木市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第4条 この規則の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第3号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。