○茨木市山地崩壊防止等事業分担金徴収条例施行規則

昭和61年3月31日

茨木市規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市山地崩壊防止等事業分担金徴収条例(昭和61年茨木市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の決定通知等)

第2条 市長は、条例第4条第2項の規定により分担金の額を決定したときは、山地崩壊防止等事業分担金決定通知書(様式第1号)により、その旨を分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知した後において、分担金の額を変更したときは、その旨を山地崩壊防止等事業分担金変更通知書(様式第2号)により、分担金の徴収を受ける者に通知するものとする。

(分担金の免除等)

第3条 条例第5条の規定により分担金の徴収の免除又は猶予を受けようとする者は、山地崩壊防止等事業分担金徴収免除(猶予)申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その可否を決定し、その旨を山地崩壊防止等事業分担金徴収免除(猶予)可否決定書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行について、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市山地崩壊防止等事業分担金徴収条例施行規則

昭和61年3月31日 規則第6号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10類 商工・農林/第2章
沿革情報
昭和61年3月31日 規則第6号
昭和61年11月26日 規則第30号
平成10年1月12日 規則第3号
平成19年5月10日 規則第57号
令和元年5月1日 規則第1号