○茨木市山地崩壊防止等事業分担金徴収条例
昭和61年3月31日
茨木市条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、山地崩壊防止等事業(以下「事業」という。)の分担金の徴収について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例で、「事業」とは、大阪府林業関係補助金交付要綱及び大阪府耕地事業補助金交付要綱に基づき、茨木市が施行する山地崩壊防止事業及び土砂崩壊防止事業をいう。
(分担金の徴収)
第3条 市長は、事業を施行するときは、事業施行により利益を受ける者(以下「受益者」という。)から当該事業の施行に要する費用の一部に充てるため、分担金を徴収する。
(分担金の額)
第4条 前条の規定により徴収する分担金の総額は、事業の施行に要する費用から府支出金を差引いて得た額を超えない範囲内において市長が定める。
2 前条の規定により徴収する分担金の額は、事業ごとの分担金総額を各受益者の受益限度に応じてあん分して得た額とする。
(分担金の減免)
第5条 市長は、特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、第3条の規定により徴収する分担金の全部又は一部を免除し、又はその徴収を猶予することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この条例は、施行日以後に生じた山地崩壊及び土砂崩壊に係る事業の分担金から適用する。