○茨木市商工業団体資金利子補給条例施行規則

昭和38年6月6日

茨木市規則第7号

第1条 茨木市商工業団体資金利子補給条例(以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。

第2条 条例第3条に規定する利子補給額は、借入先に支払う利子総額のうち20パーセント以内とする。

ただし、利子補給額が1,000円未満の場合はその補給対象より除外する。

2 前項の算定にあたつては毎事業年度当該商工団体に対し次の補給限度により決定する。

(1) 利子補給の対象は、借入金総額が50,000,000円以下のときは、当該金額に対する利子額とし、50,000,000円を越えるときは、50,000,000円に対する利子額とする。

(2) 借入利率は年利10パーセント以下に相当する金額とする。

(3) 利子補給期間は、7年以内とする。

ただし、すでに利子補給中の商工団体は、当該事業の利子補給期間終了の次年度からでなければ、次の利子補給金の交付申請をすることができない。

第3条 条例第4条の規定に該当する商工団体は、利子補給金交付申請書(別表様式第1号)を市長に提出しなければならない。

第4条 条例第7条の規定に該当する商工団体は、事業実績報告書(別表様式第2号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、茨木市商工業団体資金利子補給条例施行の日から施行する。

(昭和44年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

ただし、改正後の第2条第3項の規定は、茨木市商業構造近代化資金条例(昭和44年茨木市条例第18号)の施行の日から適用する。

(昭和45年規則第24号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第25号)

この規則は、昭和54年7月1日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和60年規則第7号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市商工業団体資金利子補給条例施行規則

昭和38年6月6日 規則第7号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第10類 商工・農林/第1章
沿革情報
昭和38年6月6日 規則第7号
昭和44年6月13日 規則第20号
昭和45年4月1日 規則第24号
昭和54年6月30日 規則第25号
昭和60年3月18日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第22号
令和元年5月1日 規則第1号