○茨木市商工業団体資金利子補給条例

昭和38年6月6日

茨木市条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、商工業に対する事業資金の融通を円滑にするため、商工業者の組織する団体(以下「商工団体」という。)が金融機関より借入れることによつて生ずる当該資金について、その支払うべき利子の負担を軽減するに必要な補給金を交付し、以つて商工団体の健全なる発展を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「商工団体」とは、中小企業等協同組合法に基づく事業協同組合及び企業組合、中小企業団体の組織に関する法律に基づく商工組合、商店街振興組合法に基づく商店街振興組合その他市長が特に必要と認めた中小企業者が組織する団体で茨木市内に主たる事務所を有するものをいう。

2 この条例において「金融機関」とは、銀行(日本銀行を除く。)、株式会社日本政策金融公庫、株式会社商工組合中央金庫及び信用金庫をいう。

(利子補給金の種類及び補給額)

第3条 第1条の利子補給金の対象とする事業資金の種類は、設備及び運転資金(構成員に対する転貸資金を含む。)とし市長は利子補給額を毎年度予算の範囲内においてその一部を交付することができる。

(利子補給金の申請)

第4条 商工団体で当該年度の利子補給金を受けようとするときは、あらかじめ市長に交付の申請をしなければならない。

(利子補給金の交付)

第5条 市長は、前条の申請に基づき適当と認めた場合は、当該商工団体に対し利子補給金を交付する。

(流用の禁止)

第6条 利子補給金の交付を受けた商工団体は、当該補給金を他の経費に流用してはならない。

(実績報告)

第7条 利子の補給を受けた商工団体が当該資金にかかる事業を完了した場合は、市長に実績報告をしなければならない。

(監督)

第8条 市長は、利子の補給に関し必要と認めるときは、利子補給金を受けようとする商工団体又は受けた商工団体の書類帳簿等を検査し報告を徴し又は必要な指示をすることができる。

(補給金の返還)

第9条 次の各号に該当すると認めるときは、市長は当該商工団体に対し利子補給金の交付指令を取り消し、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 事業執行方法が不適当と認める場合

(2) 経費の支出状況が不適当と認める場合

(3) 著しく多額の剰余金が生じた場合

(4) その他この条例の規定に違反した場合

(規則への委任)

第10条 この条例のほか必要な事項は、市長が規則で定める。

この条例は、公布の日より施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

茨木市商工業団体資金利子補給条例

昭和38年6月6日 条例第23号

(平成20年10月1日施行)