○茨木市立斎場条例施行規則

昭和60年10月3日

茨木市規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立斎場条例(昭和60年茨木市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(休場日)

第2条 茨木市立斎場(以下「斎場」という。)の休場日は、1月1日及び1月2日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休場することができる。

(職員等)

第3条 斎場に場長その他の職員を置く。

2 場長は、上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、斎場(火葬場)使用申込書(様式第1号)又は斎場(告別式場等)使用申込書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 市長が火葬場又は告別式場等の使用を許可したときは、斎場(火葬場)使用許可書(様式第3号)又は斎場(告別式場等)使用許可書(様式第4号)を使用者に交付する。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条の規定により、使用料を減額し、又は免除することができる場合及びその額は次のとおりとする。

(1) 本市が使用する場合 免除

(2) 死亡者が本市において生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であった場合 7割の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める場合 市長が別に定める額

2 前項の規定により減額しようとする額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

3 第1項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が申請書を提出する必要がないと認めるときは、この限りでない。

(使用者の義務)

第7条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 市営葬儀以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(2) 許可なく物品の販売等をしないこと。

(3) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(4) 許可なく斎場内にはり紙、くぎ打ち等をしないこと。

(5) 使用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(6) 斎場内を不潔にしないこと。

(7) 備品等の使用の際は、ていねいに取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(8) 騒音、放歌、暴力等他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(9) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(10) その他職員の指示に従うこと。

(損害賠償の義務)

第8条 使用者が故意又は過失によって施設又は附帯設備に損害を与えた場合は、市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減免することができる。

(その他)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

第2条保健環境部衛生管理課庶務係の分掌事務第3号中「火葬場」を削る。

3 茨木市立火葬場条例施行規則(昭和52年茨木市規則第25号)は、廃止する。

(昭和62年規則第13号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年規則第27号)

この規則は、平成5年11月1日から施行し、同日以後の斎場使用申込みから適用する。

(平成6年規則第3号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成11年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立斎場条例施行規則第6条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の使用料減免申請について適用する。

(平成13年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、施行の日以後に行われる葬儀から適用する。

3 この規則施行の際、改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成15年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成19年規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成22年規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(同年規則第59号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市斎場条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第82号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市斎場条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成24年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第7条から第12条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成26年規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則及び茨木市立斎場条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

茨木市立斎場条例施行規則

昭和60年10月3日 規則第29号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第3章
沿革情報
昭和60年10月3日 規則第29号
昭和62年3月30日 規則第13号
平成5年10月29日 規則第27号
平成6年2月28日 規則第3号
平成11年2月23日 規則第1号
平成13年3月2日 規則第4号
平成15年1月27日 規則第4号
平成17年3月29日 規則第12号
平成19年3月30日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第18号
平成22年9月30日 規則第59号
平成22年12月17日 規則第82号
平成24年7月6日 規則第36号
平成26年5月29日 規則第45号
平成28年10月31日 規則第56号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年3月8日 規則第2号