○茨木市立斎場条例

昭和60年10月3日

茨木市条例第23号

(設置)

第1条 市民の公衆衛生の向上及び福祉の増進を図るため、本市に茨木市立斎場(以下「斎場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 茨木市立斎場

位置 茨木市大住町18番16号

(施設)

第3条 斎場内に次の施設を設置する。

(1) 火葬場

(2) 告別式場等

(事業)

第4条 斎場は、次の各号に規定する事業を行う。

(1) 遺体の火葬に関すること。

(2) 胞衣等汚物の焼却に関すること。

(3) 告別式場、控室等の利用に関すること。

(使用の許可)

第5条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用許可の制限)

第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認めたとき。

(2) 斎場の施設又は附帯設備をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になるとき。

(4) 斎場の管理上支障があると認めたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により使用ができなくなつたとき。

(4) 工事その他の都合により市長が必要と認めたとき。

(5) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。

2 市長は、前項の規定による許可の取消しによって、使用の許可を受けた者に損害が生じてもその責めを負わない。

(意見の聴取)

第8条 市長は、必要があると認めるときは、第6条第3号に掲げる事由の有無について、茨木警察署長の意見を聴くものとする。

(使用料)

第9条 使用の許可を受けた者は、別表第1に定める使用料を前納しなければならない。ただし、前納することのできない理由のある者は、斎場使用後2日以内に納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、特別の理由があると認めたときは、前条の使用料を減免することができる。

2 市長は、前項の規定により減免した後において、減免理由のないことが明らかになつた場合は、減免額を徴収することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用料)

第12条 目的外使用許可を受けて斎場の一部を使用する者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(保証金)

第13条 市長は、必要と認めるときは、目的外使用者に別に定める額の保証金を納付させることができる。

2 保証金には、利子をつけない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

 抄

1 この条例は、昭和60年12月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした茨木市営葬儀条例(昭和27年茨木市条例第159号)及び茨木市立火葬場条例(昭和40年茨木市条例第30号)による斎場の使用許可は、この条例の規定に基づいてしたものとみなす。

4 茨木市立火葬場条例は、廃止する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後の火葬等の使用申込みから適用する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成5年条例第20号)

1 この条例は、平成5年11月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第1の規定は、平成5年11月1日以後の斎場使用申込みから適用する。

(平成14年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成19年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の別表第1の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成21年条例第61号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成22年10月1日から、第2条の規定は平成23年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の茨木市立斎場条例の規定は、平成23年1月1日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成23年1月1日前になされた許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成24年条例第18号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年11月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の施行前に準備行為として行ったこの条例による改正後の茨木市立斎場条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第5条の規定による第3告別式場(50席)、第3告別式場(80席)、第3親族控室、第1法要室及び第2法要室の使用許可申請手続その他改正後の条例を施行するために必要な準備行為は、改正後の条例の相当規定によって行ったものとみなす。

別表第1

施設使用料金表

施設名

単位

使用料

火葬場

12歳以上 1体

19,000円

12歳未満 1体

15,000円

死産児 1胎

3,900円

身体の一部

3,900円

安置室

1日

1,300円

第1告別式場

1葬儀

27,000円

第2告別式場

76,500円

第3告別式場(50席)

29,800円

第3告別式場(80席)

45,600円

第5告別式場

17,000円

第2親族控室

8,000円

第3親族控室

5,400円

第1法要室

1,000円

第2法要室

1,000円

使用時間

施設名

午前9時から午後10時まで

午後10時から翌日午前9時まで

第1控室

2時間ごとに 1,200円

3,800円

第3控室

2時間ごとに 1,000円

2,800円

第5控室

2時間ごとに 1,000円

2,800円

第6控室

2時間ごとに 800円

2,100円

第7控室

2時間ごとに 600円

1,900円

第8控室

2時間ごとに 600円

1,900円

第10控室

2時間ごとに 600円

1,900円

霊安室

1日 3,000円

備考

1 死亡者が死亡時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されていないときの使用料の額は、本表に定める使用料の額に10割の額を加算した額とする。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 告別式場又は親族控室を使用する場合であって、通夜を行わないときの使用料の額は、当該使用料の額の2分の1に相当する額(100円未満の端数があるときは、これを100円とする。)とする。

別表第2

目的外施設使用料金表

区分

付属室

使用料

喫茶コーナー

厨房

月額 14,000円

試着室

 

月額 21,000円

備考

1 本表の使用料は、付属施設及び共用施設並びに冷暖房施設の使用料を含むものとする。

2 喫茶コーナーで使用した電気、ガス、水道等の使用料は、別に実費を徴収する。

3 試着室で使用した電気の使用料は、別に実費を徴収する。

茨木市立斎場条例

昭和60年10月3日 条例第23号

(平成28年11月1日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第3章
沿革情報
昭和60年10月3日 条例第23号
昭和62年3月30日 条例第12号
平成2年3月31日 条例第7号
平成5年9月30日 条例第20号
平成14年12月26日 条例第33号
平成19年3月14日 条例第3号
平成21年12月18日 条例第61号
平成22年9月27日 条例第40号
平成24年6月15日 条例第18号
平成28年9月28日 条例第28号