○茨木市営葬儀条例施行規則
昭和52年4月7日
茨木市規則第26号
茨木市営葬儀条例施行規則(昭和27年茨木市規則第44号)の全部を改正する。
第1条 この規則は、茨木市営葬儀条例(昭和27年茨木市条例第159号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
第4条 条例第9条の規定により賠償しなければならない損害額とは、祭壇その他の葬儀用具の修繕等に要する実費をいう。
附則
この規則は、昭和52年5月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第12号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第30号)
この規則は、昭和60年12月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第12号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第2号)抄
1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成19年規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成22年規則第81号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成24年規則第36号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第7条から第12条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(同年規則第58号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成26年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市営葬儀条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の市営葬儀の使用に係る費用について適用し、同日前の市営葬儀の使用に係る利用料については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた市営葬儀の使用の許可に係る費用については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成26年規則第47号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成28年規則第56号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則及び茨木市立斎場条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(平成30年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の茨木市営葬儀条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の市営葬儀の申込みに係る費用について適用し、同日前の市営葬儀の申込みに係る費用については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。
附則(令和3年規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。