○茨木市営葬儀条例施行規則

昭和52年4月7日

茨木市規則第26号

第1条 この規則は、茨木市営葬儀条例(昭和27年茨木市条例第159号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条の規定により、市営葬儀を使用しようとする者は、市営葬儀使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込みを許可したときは、市営葬儀使用許可書(様式第2号)により、使用者に通知するものとする。

第3条 条例第5条第2項に規定する別表第2の使用料は、本市福祉事務所長の発行する生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者である旨の証明のある者に限り適用する。

2 条例別表第1及び別表第2の使用料について、納棺、葬祭用品等の供与又は祭壇飾り、葬儀進行の区分の一部のみを使用する場合(棺箱を使用しない場合を除く。)であっても当該使用料の額は、減額しない。

第4条 条例第9条の規定により賠償しなければならない損害額とは、祭壇その他の葬儀用具の修繕等に要する実費をいう。

この規則は、昭和52年5月1日から施行する。

(昭和57年規則第12号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第10号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第30号)

この規則は、昭和60年12月1日から施行する。

(昭和62年規則第12号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成15年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成22年規則第81号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第7条から第12条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成26年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市営葬儀条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の市営葬儀の使用に係る費用について適用し、同日前の市営葬儀の使用に係る利用料については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた市営葬儀の使用の許可に係る費用については、なお従前の例による。

4 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成26年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成28年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則及び茨木市立斎場条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成30年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市営葬儀条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の市営葬儀の申込みに係る費用について適用し、同日前の市営葬儀の申込みに係る費用については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市営葬儀条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和3年規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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茨木市営葬儀条例施行規則

昭和52年4月7日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第3章
沿革情報
昭和52年4月7日 規則第26号
昭和57年3月31日 規則第12号
昭和59年3月31日 規則第10号
昭和60年10月3日 規則第30号
昭和62年3月30日 規則第12号
平成6年2月28日 規則第2号
平成15年1月27日 規則第3号
平成19年5月10日 規則第57号
平成22年12月17日 規則第81号
平成24年7月6日 規則第36号
平成24年12月28日 規則第58号
平成26年2月4日 規則第3号
平成26年6月24日 規則第47号
平成28年10月31日 規則第56号
平成30年2月27日 規則第4号
令和元年5月1日 規則第1号
令和3年3月8日 規則第2号