○茨木市産汚物等取扱条例施行規則

昭和52年4月7日

茨木市規則第27号

第1条 この規則は、茨木市産汚物等取扱条例(昭和52年茨木市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

第2条 条例第3条の規定による申し出があつたときは、産汚物等取扱簿(様式第1号)に必要事項を記載し、所定の処理をしなければならない。

第3条 条例第5条の規定による手数料は、手数料納付書(様式第2号)により納付するものとする。

1 この規則は、昭和52年5月1日から施行し、第3条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

2 茨木市産汚物等取扱規則(昭和30年茨木市規則第3号)は、廃止する。

(昭和57年規則第14号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第16号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

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茨木市産汚物等取扱条例施行規則

昭和52年4月7日 規則第27号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第2章
沿革情報
昭和52年4月7日 規則第27号
昭和57年3月31日 規則第14号
昭和61年11月26日 規則第30号
昭和62年3月30日 規則第16号
平成19年3月26日 規則第9号
令和元年5月1日 規則第1号