○茨木市産汚物等取扱条例施行規則
昭和52年4月7日
茨木市規則第27号
第1条 この規則は、茨木市産汚物等取扱条例(昭和52年茨木市条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
附則
1 この規則は、昭和52年5月1日から施行し、第3条の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
2 茨木市産汚物等取扱規則(昭和30年茨木市規則第3号)は、廃止する。
附則(昭和57年規則第14号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第30号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。