○茨木市産汚物等取扱条例

昭和52年4月7日

茨木市条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、産汚物等の取扱いが、公衆衛生その他、公共福祉の見地から、支障なく行われることを目的とする。

(産汚物等の種類)

第2条 この条例において、産汚物等とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 妊娠4月未満の死胎

(2) 産汚物又はその附着した布、綿及び紙類

(2) 胞衣

(4) 前各号に掲げるものを除くほか、これらに類するもの

(取扱い申出)

第3条 前条に規定する産汚物等の取扱いを必要とする者は、市長に申し出なければならない。

(収集及び取扱い方法)

第4条 前条の規定による申出のあつた産汚物等は、収集し、茨木市立斎場で焼却するものとする。

(取扱手数料)

第5条 第2条各号に掲げる産汚物等の取扱いに対しては、その種類を問わず、取扱い1回につき、650円を取扱手数料として徴収する。

(手数料の減免)

第6条 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減免することができる。

2 市長は、前項の規定により減免した後においても減免理由のないことが明らかになつた場合は、減免額を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和52年5月1日から施行し、同日以後の産汚物等取扱い分から適用する。

(昭和57年条例第12号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行し、同日以後の産汚物等取扱い分から適用する。

(平成14年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条の規定は、この条例の施行の日以後の申出に係る手数料について適用し、同日前の申出に係る手数料については、なお従前の例による。

茨木市産汚物等取扱条例

昭和52年4月7日 条例第31号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第9類 保険・衛生/第2章
沿革情報
昭和52年4月7日 条例第31号
昭和57年3月31日 条例第12号
平成14年12月26日 条例第26号