○茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例施行規則

平成8年10月1日

茨木市規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例(平成8年茨木市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(同意申請等)

第2条 ぱちんこ遊技場の建築等をしようとする者(以下「建築主」という。)は、条例第3条の規定による建築等の同意を求めようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時期に、ぱちんこ遊技場建築等同意申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(1) 茨木市中高層建築物の建築に係る紛争の防止及び調整に関する指導要綱(平成15年4月1日実施)第3条に定める中高層建築物の場合 同要綱第9条第1項の規定による事前相談書を提出する前

(2) 茨木市開発指導要綱(平成10年4月1日施行)に規定する開発行為等(前号に掲げる場合を除く。)を行う場合 同要綱第9条第1項の規定による事前協議書を提出する前

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、当該申請書の提出のあった日から起算して60日以内に同意又は不同意の決定を行い、申請者に対し、ぱちんこ遊技場建築等同意(不同意)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(規制区域)

第3条 条例第4条第1号に規定する市長が指定する施設は、別表第1のとおりとする。

2 条例第4条第2号に規定する市長が指定する道路は、別表第2のとおりとする。

(公開による意見の聴取)

第4条 条例第6条第1項の規定による公開による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)は、市長が指名した市職員が議長となつて行う。

2 市長は、必要があると認めるときは、意見の聴取に参考人の出席を求め、意見を聴くことができる。

(開催の告示)

第5条 市長が意見の聴取を開催しようとするときに行う告示は、市役所前の掲示場その他必要な場所に掲示するものとする。

(審理の方式)

第6条 意見の聴取は、口述により行う。

(意見の聴取)

第7条 意見の聴取に出席を求められた者又はその代理人が正当な理由がなく意見の聴取に出席しないときは、その機会を放棄したものとみなす。

(関係者の発言)

第8条 意見の聴取の関係者は、議長の許可がなければ発言することができない。

(意見の聴取の延期)

第9条 意見の聴取に出席を求められた者又はその代理人は、やむを得ない理由があるときは、市長に対し、その延期を申し出ることができる。

2 市長は、前項の規定による申出に理由があると認めるときは、意見の聴取を延期することができる。

3 市長は、前項の規定により意見の聴取を延期する場合のほか、災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができない場合には、これを延期することがある。

(会場の秩序保持)

第10条 議長は、会場の秩序を保持するため必要があるときは、関係者又は傍聴人の入場を制限することができる。

2 議長の意見の聴取の進行を妨げ、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場その他意見の聴取の秩序を維持するため必要な事項を指示することができる。

(記録)

第11条 議長は、書記を指名し、意見の聴取の次第、内容の要点等を記録させなければならない。

(中止命令)

第12条 市長は、条例第7条の規定により建築主に対する建築の中止命令を行う場合には、ぱちんこ遊技場建築等中止命令書(様式第3号)によるものとする。

(身分証明書)

第13条 条例第8条第2項の身分を示す証明書は、様式第4号によるものとする。

(その他)

第14条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例施行規則第2条の規定は、公布の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年規則第50号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成31年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

別表第1

市長が指定する施設

1 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

2 社会教育施設 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の実施に供することを目的とする公の施設

3 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

4 スポーツ施設 地方公共団体が設置する一般の利用に供するためのスポーツ施設

5 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

6 児童遊園 茨木市が管理する児童遊園

別表第2

市長が指定する道路

1 通学路 茨木市教育委員会が指定する通学路

画像

画像

画像

画像

茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例施行規則

平成8年10月1日 規則第27号

(令和元年5月1日施行)