○茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例

平成8年10月1日

茨木市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本市住民が共通の目標とする住みよいまちづくりをめざし、青少年の健全な育成を図るため、ぱちんこ遊技場の建築等を規制し、もって本市の良好な教育環境その他の生活環境を保全することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ぱちんこ遊技場 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第7号に掲げるぱちんこ屋の用途に供する建築物をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 建築等 次のいずれかに該当する行為をいう。

 建築物を新築すること。

 建築物の全部又は一部の用途を変更して第1号に掲げる用途に供すること。

(4) 建築主等 建築物の建築主、建築等の工事の請負人(下請負人を含む。)又は所有者をいう。

(建築等の同意)

第3条 ぱちんこ遊技場の建築等をしようとする者は、その建築等についてあらかじめ市長の同意を得なければならない。

(建築等の規制区域)

第4条 市長は、前条の規定に基づき建築等の同意を求められた場合において、その位置が次の各号のいずれかに掲げる区域内にあるときは、建築等の同意をしないものとする。ただし、第1条の目的に反しないと認められる場合は、この限りでない。

(1) 教育・文化施設、児童福祉施設、スポーツ施設、公園等で市長が指定するものの敷地の周囲100メートル(当該施設の敷地が都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる商業地域にある場合にあつては、当該施設の敷地の周囲50メートル)以内の区域

(2) 前号に規定する施設に通じる道路のうち市長が指定する道路の両側それぞれ50メートル以内の区域

(諮問)

第5条 市長は、前条ただし書の同意をしようとするときは、あらかじめ茨木市ぱちんこ遊技場建築等規制審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。

2 市長は、前項に規定する場合のほか、必要と認める事項について審議会に諮問することができる。

(意見の聴取)

第6条 市長は、前条の規定により審議会に諮問する場合は、あらかじめ当該建築物の建築等に利害を有する者の出席を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

2 前項の規定による意見の聴取を行う場合は、意見の聴取を行おうとする日の7日前までに聴取事項、期日及び場所を告示しなければならない。

(中止命令)

第7条 市長は、第3条の規定に違反したぱちんこ遊技場については、当該ぱちんこ遊技場の建築主等に対して、当該ぱちんこ遊技場の建築等の中止を命ずることができる。

(報告及び立入調査)

第8条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、建築主等に対して報告を求め、又はその職員に建築物、建築物の敷地若しくは建築等の工事の現場に立ち入らせ、調査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に茨木市開発指導要綱(昭和57年4月1日施行)第17条第1項による事前協議書を受理しているものについては、当該事前協議に係る建築等に限り、第3条の規定は、適用しない。

3 この条例施行の際、現に存するぱちんこ遊技場については、同一敷地内で行う建築等に限り、第3条の規定は、適用しない。

茨木市ぱちんこ遊技場の建築等規制に関する条例

平成8年10月1日 条例第18号

(平成8年10月1日施行)