○茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例施行規則

昭和57年6月26日

茨木市規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例(昭和57年茨木市条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第2条第2号の規則で定める構造及び設備とは、次に掲げるものをいう。

(1) 外部から内部を見通すことができ、かつ、営業時間中利用者が必ず通過し、自由に出入することができる玄関

(2) 受付、応接の用に供するもので、利用者と従業員とが開放的に対面できる帳場、フロント等の施設

(3) 会議、催物、宴会等に使用することができる会議室、集会室、大広間(宴会場)等の施設

(4) 外部から内部を見通すことができる食堂、レストラン、喫茶室等の施設及びこれらの施設に付随する調理室、配膳室等の施設

(5) 利用者が自由に利用することができ、かつ、玄関に近接したロビー、応接室、談話室等の施設

(6) 駐車施設から玄関及び帳場、フロント等を通過しなければ客室へ通じることができない構造

(7) 床面積が16平方メートル未満のシングルルームの数が、総客室数の2分の1以上である構造

(8) 玄関、会議室、食堂その他の共用施設のある階及び便所のない客室のある階の男女別の共用便所

(9) 浴室のない客室のある旅館等にあつては、男女別の共同浴場

(10) 素朴な内装、照明、装置、装飾品その他の内部設備

(11) 青少年の健全育成及び附近の住民の環境を損なわない素朴な外観

2 前項第1号及び第2号に掲げる施設は、収容人員に相応した規模のものであつて、かつ、宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できる構造でなければならない。

3 第1項第3号から第5号までに掲げる施設(同項第4号に掲げる施設にあつては、調理場及び配膳室を除く。)は、次の表の左欄に掲げる収容人員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める床面積以上の規模のものであつて、かつ、宿泊又は休憩のために利用する客以外の客においても利用できる構造でなければならない。

収容人員

床面積

30人以下

30平方メートル以上

31人以上50人以下

40平方メートル以上

51人以上100人以下

収容人員の数に1平方メートルを乗じて得た面積以上

101人以上

101平方メートル以上

(届出)

第3条 条例第3条の規定により届出をしようとする者は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前に、旅館等建築計画届出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出書には、次の表に掲げる図書を添付しなければならない。

図書の種類

明示すべき事項

附近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置及び用途、敷地の接する道路の幅員並びに隣接建築物の用途及び配置状況

各階平面図

縮尺、方位、間取り、各室の用途及び面積

立面図

縮尺、高さ及び開口部の位置

3 市長は、建築主が看板、広告塔又はネオンサイン等を設置する場合には、前項に規定する図書のほか、必要な図書を添付させることができる。

(該当通知)

第4条 市長は、条例第3条の規定による届出があつた建築物が条例第2条第2号に規定するラブホテルに該当する場合は、その旨をラブホテル該当通知書(様式第2号)により、当該建築物の建築主に対し通知するものとする。

(禁止区域)

第5条 条例第4条第3号に規定する市長が指定する施設は、別表第1のとおりとする。

2 条例第4条第5号に規定する市長が指定する道路は、別表第2のとおりとする。

(同意)

第6条 条例第5条第1項の規定により同意を受けようとする者は、建築基準法第6条第1項の規定による確認の申請書を提出する前に、ラブホテル建築同意申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 地元自治会長との協議書

(2) 隣接の土地所有者及び居住者の同意書

(3) 公共下水道処理区域以外の区域については、排水放流同意書

(4) その他必要に応じ市長の指示する図書

(決定通知)

第7条 市長は、ラブホテル建築同意申請書を受理した日から起算して60日以内に同意又は不同意の決定を行い、申請者に対し、ラブホテル建築同意(不同意)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(審議会の組織)

第8条 条例第7条の規定による茨木市ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)は委員5人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 関係団体から推薦された者

(3) 茨木市立中学校長を代表する者

3 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(審議会の会長)

第9条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長の任期は、委員の任期とする。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、委員のうちからあらかじめ互選されたものが、その職務を代理する。

(審議会の会議)

第10条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。ただし、会議を招集する暇のない場合は、書面決議をもつて会議にかえることができる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。ただし、同一の案件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところとする。

4 審議会の会議において、必要と認めたときは委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くことができる。

(審議会の庶務)

第11条 審議会の庶務は、都市整備部において処理する。

(身分証明書)

第12条 条例第11条第2項の身分を示す証明書は、様式第5号によるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第30号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第45号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第21号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第51号)

この規則は、平成23年8月24日から施行する。

(平成31年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和4年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第2条の規定は、この規則の施行の日以後に提出する旅館等建築計画届出書に係る旅館等について適用し、同日前に提出した旅館等建築計画届出書に係る旅館等については、建築物の現状を変更しない限りにおいて、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

別表第1

市長が指定する施設

1 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校

2 社会教育施設 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の実施に供することを目的とする公の施設

3 児童福祉施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

4 スポーツ施設 地方公共団体が設置する一般の利用に供するためのスポーツ施設

5 都市公園 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都市公園

6 児童遊園 茨木市が管理する児童遊園

別表第2

市長が指定する道路

1 通学路 茨木市教育委員会が指定する通学路

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茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例施行規則

昭和57年6月26日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第7章 生活環境
沿革情報
昭和57年6月26日 規則第24号
昭和60年3月30日 規則第11号
昭和61年11月26日 規則第30号
平成4年7月1日 規則第19号
平成10年1月12日 規則第3号
平成19年3月30日 規則第45号
平成22年3月31日 規則第21号
平成23年8月19日 規則第51号
平成31年3月26日 規則第21号
令和元年5月1日 規則第1号
令和4年3月30日 規則第16号