○茨木市ラブホテル建築等規制に関する条例
昭和57年6月26日
茨木市条例第20号
(目的)
第1条 この条例は、本市住民が共通の目標とする住みよい街づくりの推進を図るため、ラブホテルの建築を禁止又は規制するとともに営業者の自制を促し、もって本市の良好な教育環境その他の生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(1) 旅館等 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する営業に供する施設をいう。
(2) ラブホテル 旅館等のうち、専ら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであつて、規則で定める構造及び設備の一部又は全部を有しないもの並びにこれらの構造及び設備を有するものであつても、周囲の環境及び立地条件からみて当該目的に供すると認められるものをいう。
(届出)
第3条 本市市域内において、旅館等を建築(新築、増築、改築並びに大規模の修繕及び模様替をいう。以下同じ。)しようとする者は、あらかじめ市長に届け出なければならない。
(禁止区域)
第4条 本市市域内の次に掲げる区域においては、ラブホテルを建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域及び準工業地域
(2) 法第7条第1項に規定する市街化調整区域
(3) 青少年の健全な育成を図るための教育・文化施設、児童福祉施設、スポーツ施設、公園等で、市長が指定するものの敷地の周囲200メートル以内の区域
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院又は同条第2項に規定する診療所(収容施設を有するものに限る。)の敷地の周囲200メートル以内の区域
(5) 第3号に規定する施設に通じる道路のうち市長が指定する道路の両側それぞれ100メートル以内の区域
(規制区域)
第5条 法第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち商業地域内においてラブホテルを建築する場合は、あらかじめ市長の同意を得なければならない。
2 前項の同意は、附近の教育環境その他の生活環境に及ぼす影響を考慮し、不適当と認められるものについては、これを行うことができない。
(諮問)
第6条 市長は、前条の同意を行うときは、あらかじめ茨木市ラブホテル建築規制審議会に諮問しなければならない。
2 市長は、前項に規定するもののほか、必要と認める事項について諮問することができる。
(審議会)
第7条 市長の諮問に応じ、ラブホテル建築同意等について必要な事項を審議するため、茨木市ラブホテル建築規制審議会を設置する。
(措置命令)
第8条 市長は、ラブホテルを建築しようとする者に対して、当該ラブホテル及びその看板類の意匠、形態並びに設置場所が附近の教育環境その他の生活環境の保全に反すると認められる場合は、必要な措置を講じるよう命じることができる。
2 前項の措置命令を受けた者は、速やかに当該命令に従い、必要な措置を講じなければならない。
(営業者の責務)
第10条 ラブホテルの営業者は、その営業に供するラブホテル及び看板類の意匠、形態、設置場所について、この条例の目的に反することのないよう努めなければならない。
(立入調査)
第11条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により、立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(罰則)
第12条 第9条の規定による市長の中止命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30,000円以下の罰金に処する
2 前条第1項の規定による立入調査を正当な理由なく拒み、妨げ、又は忌避した者は、5,000円以下の罰金に処する。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に第4条に規定する禁止区域内に設置されているラブホテルについては、現状における建築物に限り同条の規定を除き、この条例を適用するものとする。
附則(平成7年条例第38号)
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(経過規定)
2 この条例施行の際、現に第4条に規定する禁止区域内に設置されているラブホテルについては、現状における建築物に限り同条の規定を除き、この条例を適用するものとする。
※施行期日 平成8年1月31日(平成8年茨木市規則第3号)
附則(平成30年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1号の改正規定は、旅館業法の一部を改正する法律(平成29年法律第84号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。