○茨木市違法駐車の防止に関する条例施行規則
平成4年10月13日
茨木市規則第26号
(目的)
第1条 この規則は、茨木市違法駐車の防止に関する条例(平成4年茨木市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(重点地域指定の意見の聴取及び協議)
第2条 条例第6条第3項に規定する意見は、次に掲げるものから聴くものとする。
(1) 重点地域該当自治会
(2) 茨木地域交通安全活動推進委員協議会
(3) 茨木交通安全協会
(4) その他市長が特に必要と認めるもの
2 条例第6条第3項に規定する関係機関は、次のとおりとする。
(1) 茨木警察署長
(2) 道路管理者
(3) その他市長が特に必要と認めるもの
(重点地域の公表)
第3条 市長は、条例第6条第4項に規定する違法駐車防止重点地域(以下「重点地域」という。)を指定するとき又は解除するときは、公示して公表しなければならない。
(交通指導員)
第4条 市長は、条例第7条第1項に規定する措置の実施を警備業法(昭和47年法律第117号)の規定による警備業者の認定を受けている者並びに駐車対策を専門とする公共的団体及びこれに類する者に委託することができる。
2 前項の規定により委託を受けた者は、警備員等の検定に関する規則(昭和61年国家公安委員会規則第5号)による交通誘導警備の検定合格証の交付を受けた者等により、当該業務を遂行するものとする。
3 前項の規定に基づく業務を遂行する者を、交通指導員と呼称する。
(団体等)
第5条 条例第9条に規定する「団体」とは、市長が認める次の団体等をいう。
(1) 「交通事故をなくす運動」茨木市推進本部
(2) 茨木地域交通安全活動推進委員協議会
(3) 茨木交通安全協会
(4) 茨木市住みよいまちづくり協議会
(5) 前号までに掲げる団体のほか、必要と認められるもの
2 団体等は、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 違法駐車防止のための広報活動
(2) 条例第5条に規定する事業者の責務に関する啓発
(3) 条例第7条第1項に規定する市長が講ずる措置への協力
附則
この規則は、平成4年10月20日から施行する。