○茨木市違法駐車の防止に関する条例

平成4年10月1日

茨木市条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、違法駐車を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって市民の安全で快適な生活環境に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。

(2) 違法駐車 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条又は第49条の3第3項の規定に違反して自動車を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車の駐車のための施設をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、違法駐車の防止に関して、必要な施策を策定し、実施しなければならない。

(市民の責務)

第4条 市民は、違法駐車の防止に努めるとともに、市長の実施する違法駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車を防止するため、必要な駐車施設の確保に努めるとともに、市長の実施する違法駐車の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車防止重点地域)

第6条 市長は、違法駐車が著しく多いと認められる地域を、違法駐車防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 市長は、重点地域における違法駐車が減少したため当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域住民の意見を聴くとともに、茨木警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 市長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 市長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 重点地域において違法駐車をしようとする者又は現にしている者に対する助言及び啓発活動

(2) 重点地域又はその周辺地域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する広報又は標示施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、重点地域における違法駐車を防止するため必要と認める措置

2 市長は、前項各号の措置を行う場合には、茨木警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 市長は、重点地域を指定したときは、大阪府公安委員会又は茨木警察署長に対し、当該地域において違法駐車の取締りその他違法駐車を防止するため必要な施策を要請することができる。

(団体の育成等)

第9条 市長は、違法駐車の防止のために活動することを目的とする団体を育成するとともに、当該団体に対して助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成4年10月20日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月19日から施行する。

茨木市違法駐車の防止に関する条例

平成4年10月1日 条例第18号

(平成22年4月19日施行)