○茨木市自転車等の放置防止に関する条例施行規則
昭和57年9月10日
茨木市規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨木市自転車等の放置防止に関する条例(昭和57年茨木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(1) 区域標示 放置禁止区域であることを表示するものでペイント等により路面に描かれた線、記号又は文字をいう。
(2) 標識等 放置禁止区域にあつて警告文又は指導文を表示する標識及び看板をいう。
(標示、標識)
第3条 市長は、自転車等の放置を禁止するための措置として、区域標示又は標識等を設置するものとする。
(放置禁止区域の指定)
第4条 放置禁止区域は、駅を中心におおむね半径300メートル以内の区域とする。
(放置自転車等の移動に伴う措置等)
第5条 市長は、条例第11条の規定により自転車等を移動する場合において、当該自転車等が鍵、鎖等で工作物等につながれていることにより移動することができないと認められるときは、当該鍵、鎖等を切断する等必要な措置を講じることができる。この場合において、自転車等利用者に損害が生じても、市は、その責めを負わないものとする。
(保管の告示)
第6条 条例第13条第2項に規定する保管の期間は、保管場所に保管を始めた日から起算して1月間とする。
2 条例第13条第2項に規定する告示内容は、次のとおりとする。
(1) 移動した理由
(2) 移動した区域
(3) 移動した日
(4) 保管場所
(5) 返還を受けるための必要事項
(6) 連絡先
(7) 教示
(1) 廃棄による処分
(2) その他市長が適当と認める方法
(返還及び返還手数料の免除)
第8条 条例第14条第1項に規定する保管した自転車等の返還を受ける自転車等利用者は、自転車等受領書に署名の上、返還を受けなければならない。
2 条例第14条第3項の規定により返還手数料を免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 条例第11条の規定による自転車等の移動前に警察署に当該自転車等の盗難についての被害届が提出されているとき。
(2) その他市長が必要と認めるとき。
(その他)
第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第29号)
この規則は、昭和59年12月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
1 この規則は、平成元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、施行日以後に移動した自転車に係る費用について適用し、同日前に移動した自転車に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成15年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第5条の規定は、この規則の施行の日以後に移動した原動機付自転車及び自転車に係る費用について適用し、同日前に移動した原動機付自転車及び自転車に係る費用については、なお従前の例による。
附則(平成22年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の日以後の自転車等の返還に伴う費用の徴収について適用し、同日前の自転車等の返還に伴う費用の徴収については、なお従前の例による。
附則(平成26年規則第36号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。