○茨木市自転車等の放置防止に関する条例

昭和57年3月31日

茨木市条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、茨木市内の道路等公共の場所における自転車等の放置に対する措置を講じ、駐車秩序を確立することにより、街の美観と歩行者の安全を確保し、もつて市民の生活環境の悪化を防止することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車及び同項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 放置 自転車等の利用者が当該自転車等から離れ、直ちに移動させることができない状態をいう。

(3) 自転車等駐車需要施設 公共施設、商業施設、娯楽施設等で自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設をいう。

(4) 道路管理者 道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路管理者をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、自転車等の放置を防止し、駐車秩序の確立に必要な施策の実施に努めなければならない。

(市民の協力)

第4条 市民は、自転車等の放置防止に関する意識の高揚に努め、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(自転車等利用者の責務)

第5条 自転車等の利用者又は所有者(以下「自転車等利用者」という。)は、自転車等を放置することにより市民の生活環境を悪化させないよう努めるとともに、市長が実施する施策に協力しなければならない。

(道路管理者の責務)

第6条 道路管理者は、所管する道路上における自転車等の放置防止の措置を講じるものとする。

(鉄道事業者等の責務)

第7条 鉄道事業者及び路線バス事業者(以下「鉄道事業者等」という。)は、鉄道及び路線バス利用者のために、自ら自転車等駐車場の設置に努めなければならない。

2 鉄道事業者等は、市長が自転車等駐車場を設置するときは、その用地の提供に努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(駐車需要施設の設置者等の責務)

第8条 自転車等駐車需要施設の設置者又は管理者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場を設置するよう努めるとともに、市長の実施する施策に協力しなければならない。

(区域の指定)

第9条 市長は、茨木市内の道路等公共の場所において、自転車等の放置が著しい場合は、その地域を放置禁止区域に指定することができる。

2 市長は、放置禁止区域を指定したときは、その旨を告示しなければならない。

(自転車等放置禁止)

第10条 自転車等利用者は、放置禁止区域内において、自転車等を放置してはならない。

ただし、市長が特にやむを得ないと認めたときは、この限りでない。

(自転車等の放置に対する措置)

第11条 市長は、放置禁止区域内に放置されている自転車等で前条の規定に反していると認める場合は、当該自転車等を市長が定める場所に移動することができる。

(自転車等の保管及び返還措置)

第12条 市長は、前条の規定により、自転車等を移動したときは、当該自転車等を保管するとともに、自転車等利用者に返還するための必要な措置を講じるものとする。

(保管した自転車等の措置)

第13条 市長は、前条の規定により保管した自転車等(次項並びに次条第1項及び第2項において「保管した自転車等」という。)で、所有者の確認できるものについては、当該所有者に対し、速やかに引き取るよう通知しなければならない。

2 市長は、保管した自転車等で所有者が引き取らないもの及び所有者の確認できないものについては、一定期間保管する旨の告示をしなければならない。

3 前項に規定する期間を経過した自転車等についての措置は、市長が別に定める。

(自転車等の返還及び費用の徴収)

第14条 自転車等利用者は、保管した自転車等の返還を受けるときは、市長が別に定める規定に従わなければならない。

2 市長は、保管した自転車等を返還するときは、移動及び保管に要した費用として、当該保管した自転車等の返還を受ける者から、次の各号に掲げる自転車等の区分に応じ、当該各号に定める返還手数料を徴収する。

(1) 原動機付自転車 4,000円

(2) 自転車 2,000円

3 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項の返還手数料を免除することができる。

(自転車等利用者の自粛)

第15条 駅周辺の居住者は、通勤、通学等のための当該駅への自転車等の利用を自粛するよう努めなければならない。

(啓発指導)

第16条 市長は、自転車等の放置防止の啓発及び指導に努めなければならない。

2 市長は、大学、高等学校及び事業所に対し、自転車等の放置防止について、啓発及び指導するよう協力を求めることができる

(防犯登録及び記名の普及促進)

第17条 自転車の利用者は、自転車防犯登録を受けるとともに、当該自転車に記名するよう努めなければならない。

2 市長は、第14条の規定により返還するときは、自転車の防犯登録の有無を調べ、防犯登録のない自転車には、防犯登録及び記名を勧奨するものとする。

3 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に際しては、防犯登録及び記名するよう勧奨に努めなければならない。

(関係機関との協議)

第18条 市長は、この条例に規定する施策の実施にあたり必要と認めるときは、関係機関と協議し、その協力を求めることができる。

(委任)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(平成25年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨木市自転車等の放置防止に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の自転車等の返還について適用し、同日前の自転車等の返還については、なお従前の例による。

茨木市自転車等の放置防止に関する条例

昭和57年3月31日 条例第1号

(平成26年4月1日施行)