○茨木市立男女共生センター条例施行規則

平成11年10月5日

茨木市規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨木市立男女共生センター条例(平成11年茨木市条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 茨木市立男女共生センター(以下「センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休所日)

第3条 センターの休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休所することができる。

(1) 火曜日

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(利用許可の申請)

第4条 条例第4条の規定により、利用の許可(以下「利用許可」という。)を受けようとするものは、茨木市立男女共生センター利用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請(以下「利用許可申請」という。)をしようとするもので、利用に係る抽選(以下この条において「抽選」という。)に参加しようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の20日から月末までの間に、抽選の申込みをしなければならない。

(1) ワムホール 利用しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の7月前の月

(2) ローズホールその他の施設(ワムホールを除く。以下「ローズホール等」という。) 利用日の属する月の4月前の月

3 前項の規定による抽選の申込み(以下この条において「抽選申込み」という。)は、茨木市施設予約システムに関する規則(令和2年茨木市規則第63号)第4条第3項又は第5条第2項の規定によりセンターの属する区分について同規則第1条に規定する予約システム(第16条において「予約システム」という。)の利用登録を受けているものが行うことができる。

4 抽選は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の初日(当該月が1月である場合にあっては、市長が定める日)に行うものとする。

(1) ワムホール 利用日の属する月の6月前の月

(2) ローズホール等 利用日の属する月の3月前の月

5 抽選に当選したものであって市長が適当と認めたものは、前項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日(当該月が1月である場合にあっては、市長が定める日)から10日までの間に、利用許可申請又は利用の取下げの申出を行わなければならない。この場合において、当該期間内に利用許可申請を行わなかった場合は、利用の取下げの申出を行ったものとみなす。

6 前項の規定による場合のほか、利用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める期間に、利用許可申請を行わなければならない。

(1) ワムホール 利用日の属する月の6月前の月の11日から利用日前20日までの間

(2) ローズホール等 利用日の属する月の3月前の月の11日から利用日までの間

7 前項の規定にかかわらず、利用許可を受けようとするものは、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日から利用許可申請を行うことができる。

(1) 抽選申込み及び次項の規定による利用許可申請がなされなかったとき 第4項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日(当該月が1月である場合にあっては、市長が定める日)

(2) 第5項の規定により利用の取下げの申出が行われたとき(同項後段の規定により利用の取下げの申出を行ったとみなされる場合を除く。) 当該利用の取下げの申出が行われた日

(3) 第4項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の2日から10日までの間に利用が取り消されたとき 当該利用が取り消された日

(4) ワムホールの利用許可申請を行ったものが当該ワムホールの利用に伴いローズホール等を控室として利用するとき 当該ワムホールの利用許可申請を行った日

8 第2項から前項までの規定にかかわらず、利用許可を受けようとするもののうち、第10条に規定するセンターの関係団体として登録されたものは、第2項各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める月の初日(当該月が1月である場合にあっては、市長が定める日)から抽選を行う日の前日までの間においても利用許可申請を行うことができる。

9 第2項から前項までの規定にかかわらず、市長が特に必要と認めた場合は、抽選を行わず、又は抽選申込み若しくは利用許可申請の期間若しくは抽選の日を変更することができる。

(利用の許可)

第5条 市長は、センターの利用を許可したときは、茨木市立男女共生センター利用許可書(様式第2号又は様式第3号)を交付する。

2 前条第6項から第8項までの規定による利用許可申請に係る許可は、利用許可申請を受け付けた順序により決定するものとする。

(利用期間)

第6条 施設を引き続き利用できる期間は、5日とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合は、利用期間を変更することができる。

(附帯設備利用料)

第6条の2 条例第8条第2項の規則で定める利用料は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(利用料の減免)

第7条 条例第9条の規定により条例第8条第1項及び第2項の利用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。ただし、第2号に掲げる場合において、入場料その他これに類するものを徴収するときは、利用料を減額し、又は免除しない。

(1) 本市が利用するとき 免除

(2) 茨木市附属機関設置条例(平成25年茨木市条例第5号)第2条の規定により設置された茨木市公の施設使用料免除団体審査会(以下「審査会」という。)の審査を経て、市長がセンターの利用料を免除することが適当と認めた団体(以下「免除団体」という。)が、センターの設置目的に適合する活動のために、ワムホール及びローズホールについては同一年度内に合わせて4回まで、その他の会議室等については月4回までの範囲で利用するとき 免除

(3) 災害その他利用許可を受けたもの(以下「利用者」という。)の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 免除

(4) 利用者が、ワムホールにあっては利用日前150日までに、ローズホール等にあっては利用日前60日までに利用を取り消したとき 免除

(5) 利用者が、ワムホールにあっては利用日前60日までに、ローズホール等にあっては利用日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(6) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をした場合で、当該変更による変更前の利用料の額(以下この号において「変更前の額」という。)が当該変更による変更後の利用料の額(以下この号において「変更後の額」という。)に満たないとき 変更後の額から変更前の額を差し引いた額

2 前項の規定により、利用料の減額又は免除を受けようとするものは、茨木市立男女共生センター利用料減免申請書(様式第1号又は様式第9号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料の減額又は免除の承認を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により利用料の減額又は免除の承認を受けたとき。

(2) 第1項第2号に掲げる場合に該当し、利用料の免除の承認を受けた場合において、免除団体としての承認が取り消されたとき。

(免除団体の審査基準)

第7条の2 審査会の審査に当たっては、当該団体が次に掲げる要件のいずれにも該当する団体かどうかを審査するものとする。

(1) 団体の設立趣旨がセンターの設置目的に適合する団体又はセンターの設置目的に適合する活動を相当期間行った実績がある団体であること。

(2) 行政との協働の観点から、重点的な行政課題である男女共同参画社会の推進に向けた役割を担う団体であること。

(3) 男女共同参画社会の推進を目的とし、センターの設置目的に適合する活動を現に恒常的に行っている団体であること。

(4) 定款、規約、会則等による運営がなされている団体であること。

(5) 予算及び決算がある団体であること。

(6) 営利、政治又は宗教的活動を目的としない団体であること。

(7) 市内に活動の本拠を有している団体であること。

(8) 市民又は市内に在勤し、若しくは在学する者が10人以上で構成され、かつ構成員の過半数を占めている団体であること。

(9) センターで定期的に行われる登録団体連絡会に参加することができる団体であること。

(10) センターが実施する男女共同参画社会推進のための研修・講座に積極的に参加することができる団体であること。

(11) 他の施設において当該施設の使用料等が免除されていないこと。

(免除団体の承認の手続)

第7条の3 免除団体としての承認を受けようとするものは、茨木市立男女共生センター利用料免除団体申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 団体の定款、規約、会則又はこれらに準ずるもの

(2) 予算書及び決算書

(3) 活動実績及び活動計画が分かる事業概要等

(4) その他市長が必要と認めるもの

3 第1項の申請は、毎年、市長が定める期間に行うものとする。

4 市長は、第1項の申請があったときは、審査会の審査を経て、承認又は不承認を決定し、茨木市立男女共生センター利用料免除団体承認決定通知書(様式第5号)又は茨木市立男女共生センター利用料免除団体不承認決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(免除団体の変更の届出)

第7条の4 免除団体は、前条第1項の申請書又は同条第2項各号に掲げる添付書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに茨木市立男女共生センター利用料免除団体変更届出書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(免除団体の承認の取消し)

第7条の5 市長は、免除団体が次の各号のいずれかに該当するときは、免除団体としての承認を取り消すことができる。

(1) 第7条の2各号に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正な行為により免除団体としての承認を受けたとき。

(利用料の還付)

第8条 条例第10条ただし書の規定により利用料を還付する場合及びその額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用することができなくなったとき 全額

(2) 利用者が、ワムホールにあっては利用日前150日までに、ローズホール等にあっては利用日前60日までに利用を取り消したとき 全額

(3) 利用者が、ワムホールにあっては利用日前60日までに、ローズホール等にあっては利用日前7日までに利用を取り消したとき(前号に掲げる場合を除く。) 5割

(4) 次条第4項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の利用料に過納金が生じたとき 当該過納金の全額

2 利用料の還付を受けようとするものは、茨木市立男女共生センター利用料還付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 第1項第1号による還付については、還付理由の発生後10日以内に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用の変更等の手続)

第9条 利用者は、やむを得ない理由により利用できなくなったときは、第5条第1項の利用許可書(以下「利用許可書」という。)又は第4項の利用変更許可書(以下「利用変更許可書」という。)を添えて、茨木市立男女共生センター利用変更・取消許可申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 利用者は、利用許可書又は利用変更許可書の記載事項を変更しようとするときは、茨木市立男女共生センター利用変更・取消許可申請書を市長に提出しなければならない。

3 次に掲げる事項の変更は、ワムホールにあっては利用日前20日までに、ローズホール等にあっては利用日前3日までに1回限り行うことができる。ただし、災害その他利用者の責めによらない理由により利用の変更をする場合は、この限りでない。

(1) 利用年月日

(2) 利用時間

(3) 利用施設

4 市長は、第1項の規定による利用の取消しの申請に対しては、(茨木市立男女共生センター利用変更・取消許可書(様式第10号又は様式第11号)を交付するものとし、第2項の規定による利用の変更の申請は、適当と認めたときに限り、茨木市立男女共生センター利用変更・取消許可書を交付するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、災害その他特別の理由があると市長が認めるときは、申請書の提出又は許可書の交付を省略することができる。

(関係団体の登録)

第10条 センターの関係団体(男女共同参画社会の推進を目的とした団体に限る。)として登録を受けようとするものは、茨木市立男女共生センター団体登録申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(利用許可書等の提示義務)

第11条 利用者は、その利用中は利用許可書又は利用変更許可書を携帯し、センターを管理する職員(以下「職員」という。)から要求されたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(利用者の義務)

第12条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 利用の権利を譲渡し、又は転貸しないこと。

(2) 参集人数が、利用する施設の定員を超えないこと。

(3) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 入館者に対して、次条の規定を守らせること。

(6) 利用施設及び附帯設備について準備、後始末又は原状回復等を行う場合は、職員の指示に従うこと。

(7) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

(入館者の義務)

第13条 入館者は、次に掲げる義務を履行しなければならない。

(1) 許可なく物品の販売その他これに類する行為、はり紙等をしないこと。

(2) センターの敷地内での喫煙及び所定の場所以外での火気の使用をしないこと。

(3) センター内を不潔にしないこと。

(4) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかける行為をしないこと。

(5) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(6) 正当な理由がなく長居しないこと。

(7) 備品等の使用の際は、丁寧に取り扱い、職員が指示する場所へ確実に返納すること。

(8) その他職員の指示に従うこと。

2 市長は、前項各号に違反する者に対し、入場を拒否し、又は退去を命じることができる。

(建物等の損傷等の届出)

第14条 利用者及び入館者は、建物、附属物又は器具を滅失し、又は損傷したときは、直ちに職員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(利用終了の届出)

第15条 利用者は、施設の利用が終わったときは、直ちに職員に届け出て、その検査を受けなければならない。

(予約システムによる利用許可申請等)

第16条 予約システムによる利用許可申請等については、茨木市施設予約システムに関する規則に定めるところによる。

(職員)

第17条 センターに所長、所長代理その他必要な職員を置く。

(職務)

第18条 所長は、上司の命を受けて所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 所長代理は、所長を補佐し、所長が不在又は事故あるときにその職務を代理する。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に準備行為として行った第10条に規定する関係団体登録の申請手続その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の当該規定において行ったものとみなす。

(平成15年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第4条及び第9条の規定は、この規則の施行の日以後の申請について適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の第7条及び第8条の規定は、この規則の施行の日以後の利用料の減額及び還付承認について適用し、同日前の承認については、なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた利用料の減額及び還付承認については、なお従前の例による。

(平成17年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた用紙は、当分の間、所要の調整をした上で使用することができる。

(平成18年規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第26条までの規定による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(平成20年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立男女共生センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用許可に係る申請について適用し、同日前の利用許可に係る申請については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(同年規則第68号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(利用許可の申請に関する経過措置)

2 この規則による改正後の第4条第3項及び第4項の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る会議室等及びワムホールの利用許可の申請について適用し、同日前の利用に係る会議室等及びワムホールの利用許可の申請については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、会議室等の利用日が次の各号に掲げる月に属する場合の利用許可の申請の期間は、当該各号に定めるものとする。

(1) 平成23年4月 次に定める期間

 平成23年2月20日から同月28日まで

 平成23年3月11日(同月1日までに申請のなかったときは同月2日)から利用日まで

(2) 平成23年5月 次に定める期間

 平成23年3月20日から同月31日まで

 平成23年4月11日(同月1日までに申請のなかったときは同月2日)から利用日まで

(3) 平成23年6月 次に定める期間

 平成23年4月12日から同月17日まで

 平成23年4月24日(同月18日までに申請のなかったときは同月19日)から利用日まで

(4) 平成23年7月 次に定める期間

 平成23年4月25日から同月30日まで

 平成23年5月11日(同月1日までに申請のなかったときは同月2日)から利用日まで

4 第2項の規定にかかわらず、ワムホールの利用日が次の各号に掲げる月に属する場合の利用許可の申請の期間は、当該各号に定めるものとする。

(1) 平成23年4月 同年1月5日から利用日20日前まで

(2) 平成23年5月 同年2月2日から利用日20日前まで

(3) 平成23年6月 同年3月2日から利用日20日前まで

(4) 平成23年7月、同年8月、同年9月及び同年10月 同年4月1日から利用日20日前まで

5 前2項の場合において、改正後の茨木市立男女共生センター条例施行規則(第6項及び第8項において「新規則」という。)の次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第2項第1号

第3項第1号

茨木市立男女共生センター条例施行規則の一部を改正する規則(平成22年茨木市規則第68号。以下この項において同じ。)附則第3項第1号ア、第2号ア、第3号ア及び第4号ア

第5条第2項第2号

第3項第2号

茨木市立男女共生センター条例施行規則の一部を改正する規則附則第3項第1号イ、第2号イ、第3号イ及び第4号イ

第5条第2項第3号

前条第4項

茨木市立男女共生センター条例施行規則の一部を改正する規則附則第4項各号

3月前の月の初日

平成23年4月1日

(利用料の減免及び利用の変更に関する経過措置)

6 新規則第7条及び第9条第2項の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料の減免及び利用の変更について適用し、同日前の利用に係る利用料の減免及び利用の変更については、なお従前の例による。

7 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用料の減免及び利用の変更については、なお従前の例による。

(準備行為)

8 この規則の施行の日前に準備行為として行った新規則第7条の2第2項の規定による申請その他新規則を施行するために必要な準備行為は、新規則の相当規定において行ったものとみなす。

(平成23年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立男女共生センター条例施行規則の規定は、平成25年度以後の利用に係る免除団体の審査について適用し、平成24年度以前の利用に係る免除団体の審査については、なお従前の例による。

(同年規則第17号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立男女共生センター条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用に係る利用料の減免及び還付について適用し、同日前の利用に係る利用料の減免及び還付については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の日前になされた許可に係る利用料の減免及び還付については、なお従前の例による。

(平成28年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであって、この規則の施行の日前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、元号を改める政令の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

(令和2年規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(茨木市立男女共生センター条例施行規則の一部改正に伴う準備行為)

3 この規則の施行前に準備行為として行った第3条の規定による改正後の茨木市立男女共生センター条例施行規則(以下この項において「改正後の男女共生センター条例施行規則」という。)第4条第2項に規定する抽選の申込みその他改正後の男女共生センター条例施行規則を施行するために必要な準備行為は、改正後の男女共生センター条例施行規則の相当規定によって行ったものとみなす。

(経過措置)

8 この規則の施行の際、この規則による改正前の茨木市立障害福祉センター条例施行規則、茨木市立いのち・愛・ゆめセンター条例施行規則、茨木市立男女共生センター条例施行規則、茨木市福祉文化会館条例施行規則、茨木市市民総合センター条例施行規則、茨木市立コミュニティセンター条例施行規則、茨木市市民活動センター条例施行規則及び茨木市立生涯学習センター条例施行規則によって定められていた様式による用紙がある場合には、当分の間所要の調整をして、これを使用することを妨げない。

9 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な経過措置は、市長が別に定める。

(令和5年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の茨木市立男女共生センター条例施行規則の規定(ワムホールの附帯設備に係る部分に限る。)は、この規則の施行の日以後にする申請に係る利用料について適用し、同日前にした申請に係る利用料については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の茨木市立男女共生センター条例施行規則の規定(ワムホールの附帯設備に係る部分を除く。)は、令和5年8月1日以後の利用に係る利用料について適用し、同日前の利用に係る利用料については、なお従前の例による。

別表第1

ワムホール附帯設備利用料表

種別

品名

単位

金額

1回

備考

舞台備品

平台

1式

1,100円


緋毛せん

1式

300円


上敷

1巻

100円


金屏風

1双

1,100円


指揮者台

1台

100円


音響反射板

1式

2,250円


演台

1台

300円


花台

1台

200円


グランドピアノ

1台

2,000円

調律料は別途

リノリューム

1式

2,250円


音響設備

マイクロホン

1本

550円


ワイヤレスマイクロホン

1本

1,100円


三点吊装置

1式

1,100円


音響再生機

1台

750円


移動型スピーカー

1式

750円


移動型ミキサー

1式

1,850円


シンセサイザー

1式

350円


映像設備

スクリーン

1式

550円


オーバーヘッドカメラ

1台

900円


映像再生機

1台

750円

テレビモニターを含む。

プロジェクター(ホール用)

1台

2,700円

スクリーンを含む。

プロジェクター

1台

750円

スクリーンを含む。

テレビモニター(大)

1台

750円


テレビモニター(小)

1台

350円


パソコン

1台

350円

事務用パソコンを除く。

照明設備

ボーダーライト

1列

550円


フロントサイドスポットライト

1組

550円


シーリングスポットライト

1組

1,100円


アッパーホリゾントライト

1列

750円


ロアーホリゾントライト

1列

550円


サスペンションライト

1台

200円


ピンスポットライト

1台

550円


天井反射板ライト

1列

750円


ワムホール照明設備セット利用料表

種別

器具名

数量

所要人数

金額

1回

Aセット

ボーダーライト

1列

1人増員分別途

2,200円

フロントサイドスポットライト

1組

シーリングスポットライト

1組

Bセット

ボーダーライト

1列

1人増員分別途

5,250円

フロントサイドスポットライト

2組

シーリングスポットライト

1組

アッパーホリゾントライト

1列

ロアーホリゾントライト

1列

サスペンションライト

6台

Cセット

ボーダーライト

1列

1人増員分別途

6,850円

フロントサイドスポットライト

2組

シーリングスポットライト

1組

アッパーホリゾントライト

1列

ロアーホリゾントライト

1列

サスペンションライト

14台

備考

1 本表の各利用料は、午前9時から正午まで、午後0時30分から午後3時まで、午後3時30分から午後6時まで及び午後6時30分から午後9時30分までをそれぞれを1回とした利用料とする。

2 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料の額は、当該利用料の額の2分の1に相当する額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数があるときはこれを50円とする。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの

別表第2

ローズホール等附帯設備利用料表

種別

品名

単位

金額

1時間

備考

音響設備

マイクロホン(会議室用)

1本

130円


ワイヤレスマイクロホン(会議室用)

1本

130円


音響再生機

1台

270円


移動型スピーカー

1式

270円


移動型ミキサー

1式

680円


シンセサイザー

1式

130円


映像設備

スクリーン

1式

200円


オーバーヘッドカメラ

1台

320円


映像再生機

1台

270円

テレビモニターを含む。

プロジェクター

1台

270円

スクリーンを含む。

テレビモニター(大)

1台

270円


テレビモニター(小)

1台

130円


パソコン

1台

130円

事務用パソコンを除く。

備考

1 構成員に2人以上の高校生以下の者を含む次の各号のいずれかに該当する団体が当該高校生以下の者が主体となった団体活動又は当該高校生以下の者を対象とする事業のために利用するときの利用料の額は、当該利用料の額の2分の1に相当する額(10円未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)とする。

(1) 当該高校生以下の者の人数が構成員の半数以上である団体

(2) 当該高校生以下の者に乳幼児又は障害児が含まれている団体で市長が適当と認めたもの

2 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間とみなす。

3 前項の規定にかかわらず、午後9時から午後9時30分まで利用するときの利用料は、当該附帯設備の利用料の額の2分の1に相当する額とする。

4 前項の規定を適用する場合において、利用料に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

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茨木市立男女共生センター条例施行規則

平成11年10月5日 規則第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第6章 市民会館等
沿革情報
平成11年10月5日 規則第34号
平成15年1月17日 規則第2号
平成17年3月29日 規則第12号
平成18年2月2日 規則第1号
平成19年5月10日 規則第57号
平成20年11月26日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第16号
平成22年11月25日 規則第68号
平成23年11月28日 規則第65号
平成25年2月4日 規則第2号
平成25年3月29日 規則第17号
平成27年3月31日 規則第30号
平成28年3月30日 規則第15号
令和元年5月1日 規則第1号
令和2年12月24日 規則第64号
令和5年1月27日 規則第3号